今お話ありましたように、減価償却の例外として、全法人を対象に、十万円未満の資産は全額の損金算入を認めるなどとしており、これらに加えて、中小企業など向けには、租税特別措置として、三十万円未満の資産についての全額の損金算入を認めております。 基準金額の見直しに当たっては、物価水準のみならず、中小企業における資産管理の事務負担の軽減といった措置のニーズが実際に高まっているのか、また、法人税の負担軽減手段として利用され、課税ベースが狭められ得るという課題をどのように考慮するのかといった点を踏まえて検討していく必要があると考えております。
