仲介業については、利用者保護の観点から、暗号資産は詐欺等のリスクが存在するとともに、その価値の変動が厳しく、保有者に損失を生じるおそれがあることも踏まえ、媒介を行う者として、暗号資産交換業者等と同等の説明義務や広告規制を課すこととしております。 また、今般の改正法案ではいわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産交換業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとしており、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する誘因が働く仕組みとしております。 仮に仲介業者において法令違反が生じた場合には、当該仲介業者に対して直接監督上の措置を講ずることが可能であることに加えて
