なぜ私がそんなに念を押さなければならないのか。すでにアメリカ輸出のスチールで商社は大やけどをしたはずなんです。だれのおかげであの難儀を救われたか、それをすっかり忘れてしまっている。のど元過ぎれば熱さ忘るるで何回でも何回でも同じことを繰り返す。監査役の一人二人かわったり、権限が少々ふえたくらいじゃこの体質は直りません。このままでいったら一体日本の貿易はどういうことになるのか。それを念頭に置いて、この際時間を区切ってはっきりえりを正させるようにすべきであると思う。それができますか。
なぜ私がそんなに念を押さなければならないのか。すでにアメリカ輸出のスチールで商社は大やけどをしたはずなんです。だれのおかげであの難儀を救われたか、それをすっかり忘れてしまっている。のど元過ぎれば熱さ忘るるで何回でも何回でも同じことを繰り返す。監査役の一人二人かわったり、権限が少々ふえたくらいじゃこの体質は直りません。このままでいったら一体日本の貿易はどういうことになるのか。それを念頭に置いて、この際時間を区切ってはっきりえりを正させるようにすべきであると思う。それができますか。
これは中曽根通産大臣もすでに承知のことでございます。商法の番人である法務大臣としてはどうお考えでございますか。
田中内閣は国内でもずいぶん人気を落としました。物価が上がれば総理の人気が落ちるのはあたりまえなんだ。しかし海外においても田中内閣の人気が落ちておるということがきょうの新聞に出ておる、ジェトロ調べでも。なぜそうなのか。当然のことなんです。商社がこれほどあばれる。なぜそうなったかという原因は、田中内閣のつくった予算の関係である、投資の関係でこれが発生してきているということを諸外国は先刻見通しだからなんだ。私は田中内閣が人気を失墜しても別に影響はございません。しかし問題は、田中内閣イコール日本の国民である。日本国家が海外において信用を失墜することは黙視できないことなんだ。したがって、本件を是正するにあたっては野党としても協力にやぶさかでご
国会できまれば法務大臣もその席へ出席することにやぶさかでない、こう受け取ってよろしゅうございますか。——はい御苦労さんです。それでけっこうです。 それでは次、本法の改正の要点、一口に言うとどういうことなんです。
一口でけっこうでしたが、御丁寧に解説をいただきまして、一そういい勉強になりました。が、考えてみますと、こういうことじゃございませんか。監査役の権限を拡大する。一つには公認会計士の導入、まあ簡単に言うとそういうことじゃございませんか。それから、いろいろあまたあまたの問題が発生してきておるようでございますが、問題はそこなんですね。 そこで法制審議会の答申と今度の法の改正とを比較してみますると、だいぶスタイルが変わってきているようですね。変わった原因を承りたい。
だいぶ削られたので、これは財界の圧力に法務省が屈したのではないかといううわさが立っておる。法制審議会の答申からだいぶ後退をしている。ゆえになぜ後退したか。それは反対があったであろう。だれが反対したであろうか。おそらくこれは企業である、といううわさが立っている。 そこで承りたい。法務大臣、私はそう信じたくはありません。私の信頼する田中法務大臣でございまするから、そのようなことはないと思います。しかし、どう考えても不可思議なのは、先ほど村山委員からお尋ねのありました社内保留の分、蓄積の分、これはどう考えてもわからないのですね。当然これは資本と考えてしかるべきだ。それを負債の部に記録するというばかげたことは、会社側からいえば社内隠蔽だ
私は田中法務大臣とのおつき合いも二十何年で、あなたの人格もよく存じ上げておるし、尊敬もいたしておりますから、田中法務大臣が財界に骨抜きにされたとは言いませんよ。そんなことは思いたくないし、そんなことは言いません。しかしそれじゃ資本の部に記載すべきものを、当然そうあってしかるべきものを、貸借対照表の負債の部にする。損益計算書の場合にはこれはどうなるのです。損益計算書と矛盾が発生するのじゃございませんか。なぜそういうことをしなければならないか。大義名分が出ていないじゃないですか。納得できないですよ。このおかげでどういうことが発生するか。わが会社にはそんな社内保留はありません。そんな資産はありません。だからもうかっておりません。こういうか
大臣も経験が深ういらっしゃいますから、ようくすべてを知っていて、いまの答弁ももたもたしていらっしゃると思いますが、すでにおわかりのはずなんです。なぜ私どもがこんなに熱心にここをつかなければならないのかというと、悪用こそされ善用はされない。善用されないようなものをなぜ変えなければならないのか。新しくつくったというなら、それは入れ歯を間違えたということでも通るでしょう。しかし、いままでこっちにあったものを、資産であるものを、資本であるものを、どうして負債のほうに入れなければならないのか、納得ができないのです。 具体的に申し上げましょう。いまあちらからも声がありましたが、銀行に貸倒引当金というのがありますね。ほんとうに銀行が貸し倒れに
ちょっともわからぬ。あなたは頭のいいエリートなんです。その頭をもってしても解説ができない。苦しい答弁。大体スコラ哲学というものは昔からそういうものです。苦しい、苦しまぎれのため息をしなければならぬ。 最後に一つだけ救われる点がありましたね。株主の賛成を要する。しかし大臣、ほんとうに株主総会で株主が自分の意思を総会に反映することが、今日の状態で、できると思っていらっしゃるのですか。法律上は、小株主でも、累積すれば重役の取りかえっこまでできることになっている。なっているけれども、そんな例がありますか。発言したい、発言したいというて、なけなしのさいふをはたいて一株買った人たちが累積して会場に臨んだら、おっぽり出されるでしょう。寄せつけ
では大蔵省、スコラ哲学の続きをやりなさい。
これでおしまい。わかりません。理解できません。何とおっしゃっても。説得力がない。私が頑迷固陋のゆえかもしれませんけれども、納得できない。
そうでしょう。委員長が聞いてみえてもわからない。では、皆さん、わかりますか、ここのところ。(「わからない」と呼ぶ者あり)わからぬまま通していくというのは——こういうことをやるから、株主総会でも株主がわからぬままがあっと通すようになりますよ。これはいけない。 最後に、大臣。むずかしい、むずかしいとおっしゃった。これは、私はますます大臣に敬意を表します。正直ですからね。これを、国民が資産であり資本であるものを、負債だといって記載するようになったら、これ、どういうことになりますか。私はそれが心配なんです。日本の商社の横暴がやがて海外において日本の権威を失墜したと同じように、資産であり資本であるものを負債であるということを書くことをここ
最後に。ますますおかしくなってきた。企業会計原則の適用は、ほとんどが大きな企業なんです。大きな企業の場合は資産を負債と記載してもよろしい。しかし小さな企業は、国民は、資本、資産は負債と記載することはできない。そんなばかな、不平等なやり方がどこにありますか。税でも、法でもこれは国民平等でなければならぬはずです。なぜそんな特例を設けなければならないのか、ますますわからぬ。さなきだに日本の経済は上に厚く下に薄いといわれておる。徴税は下に厚く上に薄いといわれておる。そういうやさきにそれを一そう助長するようなことばがはしなくも出ました。企業会計原則に適用する。これは資産の部はいみじくもおっしゃった。そうでないけれども、こっちに書くことにした。
私は委員長の仰せに従います。それで時間を延ばそうといたしませんから。しかし、結論に達していない、理解できないということはおわかりいただいたと思います。したがって、願わくば、委員長、理事の皆さんの相談によっていずれかの機会にもう一度質問をする時間をお与えいただきまするよう、私の質問は留保してこれで終わります。
お許しを得まして、さきの継続をいたしたいと思いますが、もうすでに六時半でございます。法務大臣の大先輩を大ぜい足どめさせまして、まことに申しわけありません。したがって、私は簡潔に要点をしぼってお尋ねいたしますので、大臣もそのおつもりで簡潔にお答えいただきたい。しかも法務大臣の卒業生が大ぜい見えますから、法律違反とおぼしき、犯罪が構成されそうだとおぼしき点にしぼってお尋ねいたします。 第一番、今度の法案の骨子が監査役の権限、業務の拡大、それに伴うところの経理、会計監査、これの権限の拡大、こういうことでございます。現在の状態からいうて——三つにしぼります。第一番、監査役というのは年限は何年でございましょうか、簡単に答えてください。
現行法では一年でございますね。一年でやめる監査役が多いんですか、長年続いてやっていらっしゃる監査役のほうが多いんですか。
でしょうね。としますと二百七十三条の違反の疑いがありますね。なぜ一年にしぼったかといえば、それはなれ合いが行なわれてはいけないということなんです。なれ過ぎて常務、取締役等々となれ合いが行なわれてはいけないから一年にしぼっておるにもかかわりませず、いまお答えのとおりです。ほとんどなれ合いが行なわれておるのです。さて、これについてどうお答えになるか。あとでけっこうです。 第二点、目下の監査役よりももっと大ものの監査役を配置し、万全を期すというお答えでございました。それだけ聞いていると、ごもっともです。それはけっこうです。しかし現在の監査役は、一企業の監査役単独で終わっているという人が何人くらいあります。私の知る範囲、社会党の政調会で
そのとおりです。いいことをおっしゃいました。これは二百七十六条、兼任禁止の項に触れるか触れないか。
わかった。あなたはそう言うだろうと思って予定しておった。ところが兼任禁止は、当該企業にあっては監査するほうと監査を受けるほうが一人であっては相ならぬ、つまり言えばのみ行為があってはいけない、これと同じような理由に基づくことなんです。しかしその結果はどうなっているか。常に経理帳簿に目を光らせておらなければならぬ監査役が、結果はどうなる。めくら判を押すだけの役になっている。しかも一年に一言だけ言えばいい、監査に間違いはありませなんだ。判こはどうか。自分が押すのじゃない。検印がちゃんと会社に置いてある。そして事務員がその会計帳簿に判こを押している。これが慣習化されておる。こういうやさきに権限を拡大してみたってどうして目を光らすことができま
そんなことじゃ、解決にならぬですよ。この間うちの公害案件、引き続いて工場立地の案件についてどう答えているかといえば、通産省、一貫して答えるところは、中曽根通産大臣の一貫して答えるところは何かといったら、特許権の問題、ノーハウの問題、その他その他、企業機密がこれあり、洗いざらいはき出させるわけにはまいりません、とこうきておる。しかし、会計帳簿から拾っていけば、いかなる触媒を使っておるか、いかなる原料をどこから買っておるかということは、みんな明らかになってしまうんです。企業機密の漏洩ということになる。社長が行なう場合はいい、取締役の場合はどうなるのです。担当の従業員が答えなければならぬ場合はこれはどうなる。企業機密の漏洩だ、これは会社に