「臨時国会で優先審議 揮発油販売業法」「今期中成立の機運高まる “賛成多数”で採決強行へ」「自民議員二百名集め 全石、二十一日に総決起大会」、大きい見出しだけを読みました。うそじゃありません。見てください、二ページにわたってありますから。これを否定なさいますか。――まあ見てください。
「臨時国会で優先審議 揮発油販売業法」「今期中成立の機運高まる “賛成多数”で採決強行へ」「自民議員二百名集め 全石、二十一日に総決起大会」、大きい見出しだけを読みました。うそじゃありません。見てください、二ページにわたってありますから。これを否定なさいますか。――まあ見てください。
まさか天下の河本通産大臣がさようなことを計画なさったなどとは思いません。また、思いたくない。また、エネルギーの担当のエネルギー庁の長官や関係の政府委員がそんなことを企てたなどとは、夢にも思いたくない。しかし、これははっきり言えばクーデターなんだ。そうでしょう。強行採決すると書いてある。同時に、自民党の議員だけ二百名集めて促進大会をやる、こう言っている。この法案を材料に、一党一派の選挙のためにこれを利用しようというわけなんだ。まさに利益誘導と言わざるを得ない。あるいは関係筋で資金も集めたという話も漏れ承っているが、そうなれば受託収賄の問題が発生することは当然のことなんだ。そういう疑いがある法案に対して、われわれとしては手を汚したくない
通産大臣の答弁たるやまさによしであります。しかし、私はうちの党の商工部会長として、衆参両方の委員からも、あるいは関係の政審その他からもいろいろ意見を受けております。そのうちの一つにこういうことがございます。 わが党の衆議院の今度の候補者、現役でございます。このお方は商工委員として実はもう十五年も務めた人です。その人が地元で国会報告の演説会を開こうというので、ポスターをつくって、ガソリンスタンドの店へこれを張らしてもらいたいと言ってお願いに行った。そうしたら、そのガソリンスタンドのお店の主人いわく、あえて名前は言いません、今度は某党をやることになりました、したがってあなたの党のビラを張るわけにはまいりません。 しかも、その人が
過去のことは大変遺憾であった、それで今後はどうなさいますか。
念を押しておきます。私も二十何年、商工と予算をひたすらに務めてきた。その間、国民経済の発展と、特に弱きを助け強きをくじくという基本理念に基づいて、中小零細企業のためによかれかしと思うて務めてまいりました。いま私はわが党の商工部会のまとめ役なんです。そのまとめ役のところへ、参議院からも衆議院からも、関係の政審その他からもどんどん苦情が来ている。あなただったらこれをどうなさるのですか。あなたの立場が逆だったら、どうなさいますか。この法律を通すために社会党だけやるのだ、そういう指令が末端まで行って、あなたの方の党の国会報告のビラも張らせないということに直面なすったら、あなたはどうなさるのですか。 声あっていわく、戦争前に敵に鉄砲弾をつ
そういう行政指導をなさるというお約束ができますか。
結構です。私はこの問題で深追いしようとは思っておりません。大臣の公正無私なその信念を行政指導の上に表現し、実行に移していただきさえすれば、それで何をか言わんやでございます。 では、大臣の言たるやまさによしとして、私は審議を進めたいと存じます。質問を続けます。 制度ができ、法律ができれば、だれかが得をして、だれかが損をする。まあ損をする人がない場合もあるかもしれません。今回のこの法案は、もし通過したら一体だれが得するのですか。
ガソリンを使用する国民が得をし、ガソリンスタンドに朝から晩まで働かれるそこの労働者が幸せになり、その経営者も経営が安定するということであれば、何をか言わんや、そんな結構なことはございません。 しかし、問題は、第一条の目的の第一にございますように、登録その他の規制をする、こういうことでしょう。いままではこれは届け出制でしたね。届け出と登録ということになりますと、登録の方が今後発生する業者には手続がむずかしくなる、こういうことですね。同時に、既設の業者は権利が発生してくる、こういうことですね。 そこで、登録制度ということについてもう少しうがって聞きますが、この登録制度は、すでに許可を得ていま営業している人にはどうなるかということ
いまの長官のお話によると、この法案が通過した場合には、既存、新旧を問わず全部登録のチェックを受けなければならない、そしてそのチェックによって不当と認められたものは営業を停止される、こういうことでございますか。ないしは、新規のものは停止でなくて、認められないで終わるだけでいいですけれども、現在営業している既設業者といえども不適格であった場合には営業を禁止される、こういうことに受け取ってよろしいのですか。
そこらがだんだん答弁がおかしくなっていくね。法律は原則として既往にさかのぼらずですね。特に国民の利益にかかわる法律の場合は既往にさかのぼることもあり得るけれども、規制をする、制限をするという場合の法案について既往にさかのぼるということが前例としてございますか。
では、具体的に申し上げます。これは想定でございます。もしも通産省のチェックによって営業停止を命ぜられたという店が出来したといたします。この店の固定資産は、ガソリンスタンドを経営している人の資産ではない方が多いのです。ガソリンスタンドの土地代金、設備代金、これはほとんどが系列の産元の方が持つのです。もちろん自己資金のある販売業者、というよりスタンドと言った方が早いから、スタンドの方は、それは自己資金でおやりになるでしょう。しかし、それといえどもなお産元の方から設備資金が加わっている。そうすると、途中において営業停止を命ぜられた場合のその借金の返済の義務はどうなりますか。あなたたちがスタンドを克明に調べてごらんになるとよくわかる。スタン
いまの長官の親心があればまずまず間違いないだろう。しかし、その親心は必ずしも末端に徹底するとは限らない。いたずらに平和な中に波紋を投げかけるようなことは避けた方がいいではないかと思いまするがゆえに申し上げているのです。 ガソリンスタンドというのは、たんぼの中や山の中につくるのではございません。みんな道路沿いでございます。その道路も、交通頻繁な盛り場の道路沿いが多うございます。それは必ず地所代が高いのでございます。その地所も、地下に固定した設備をしようとすれば、これは永久設備になる。永代借地権を設定しなければならない。あるいは買い取りとしても一年や二年でその土地代金が返済できるなどというようなことは、都会地においてはまずない。五年
職員というと、本省のお役人さんですか、それとも通産局のお役人さんですか。
それでは次に、「品質の管理を適確に行うに足りる技術的能力を有しない」と認めたときには登録を拒否するものとすとございますね。この「品質の管理を適確に行うに足りる技術的能力」はだれが判定するのですか。技術者を養成するのですか、それとも現在の店員を教育するのですか。
先ほどの長官の答弁で、固定、移動合わせてガソリンスタンドは五万余ある、こういう話。通産省の検査官を動員いたしたとしましょう。何年がかりでチェックができますか。何年がかりでやる予定ですか。
何ですか、書類審査だけで事を済まそうとなすっていらっしゃるのですか。その結果、法文によれば許可の延期だとか取り消しという、これはあなた、倒産一歩手前の罰則が付せられているわけだが、それを書類審査だけでおやりになるおつもりですか。
長官、私が何でこんなところで念を押すかと言うと、通産省のエリートの方々はみんな東大出で頭のいい人ばかりなんですよ。ところが、失礼なことを言いますが、その道にかけると素人が多いのです。それはそのはずですよ、同じポジションに三年、四年といないのだから。頭はいい。知ることも早い。記憶することも早い。もうすべて結構ずくめなんです、通産省のエリート官僚は。 それじゃ承りますが、火力発電所で重油がたかれる。その重油は当該県ないしは市と公害協定を結んでいる。その結んでいる数字が、〇・三だとか〇・五だとかきわめて僅少なザル含有量を協定書にうたっている。果たしてそんなにローザルの重油が日本にあるのか。輸入関係、ザル抜きの設備等々、マクロの立場から
なぜ灯油がガソリンに混入されるか、一体その混入される場所は、精製過程で行われるのか、あるいは元売のところで行われるのか、スタンドで行われるのか、それをどうキャッチしてみえますか。
わが党の調査においても似たり寄ったりの結果が出ております。いまの長官のお答えと大同小異でございます。 そこで、私は大蔵省にお尋ねしたいのですが、ガソリンとナフサと灯油と軽油、これはともに税金が違うのですね。この今日の明細をまず知らせていただきたい。
航空機は……。