あなたがそうおっしゃれば、確かに多いとおっしゃれば、それで結構です。 それではお尋ねします。 もう一度もとのレールへ戻りますよ。外部資本と内部資本という言葉で区分けします、証券の場合ですとまた導入資金とかどうとかいって名前が変わってきますから。とにかく内部と外部。つまり内部とは会員組織だから当然会員並びに取引員が内部、それから外部とは、一般大衆であるのか会社であるのかそれはわかりませんが、外部から導入されたもの、そういう資金の比率はどのくらいがよいと指導をしてみえますか、指導理念。
あなたがそうおっしゃれば、確かに多いとおっしゃれば、それで結構です。 それではお尋ねします。 もう一度もとのレールへ戻りますよ。外部資本と内部資本という言葉で区分けします、証券の場合ですとまた導入資金とかどうとかいって名前が変わってきますから。とにかく内部と外部。つまり内部とは会員組織だから当然会員並びに取引員が内部、それから外部とは、一般大衆であるのか会社であるのかそれはわかりませんが、外部から導入されたもの、そういう資金の比率はどのくらいがよいと指導をしてみえますか、指導理念。
外部資金を少なくするという方法もあれば内部資金をふやしてバランスを直すという手もありますね。ですから、私はそのバランスを是正すべきであるという言葉を使います。決して外部の資本を削らなければならぬというところへ直ちに飛躍はいたしません。それは当然のことでございます、内部資金を拡充することがやがて倒産を防ぐことにもなり、トラブルの場合、それを早期に解消するということにもなるわけですから。 そこで、このアンバランスを両大臣は今後に向かってどうしようとなさいますか、簡潔な言葉でお答え願いたい。
それではもう一つ、答申にあって法案に盛られていないものに清算機構の問題、クリアリングハウスの問題がございますね。これが法案から削除されたゆえんは何でございますか。
すでに米国ではこのクリアリングハウス制度が行われてずいぶんと日はたっているわけです。なお、これには御案内のとおり大銀行が入っておりますから、一般外部資金と申しましょうか、参加している大衆は日本よりより安全である。より安全であればこそ、証券よりも商品の方がアメリカ国民にはなじまれている、こういうことでございますね。したがって、取引所がこよなく愛され、会員がますます外部のお客さんに信用を博するには必要な制度だと思う。それなればこそ答申にあったわけです。 これについて、アメリカへ御出張になり御勉強になりました鈴木会長さん、クリアリングハウスについて、この制度を日本に導入すべきや否や、御見解を承りたい。
もう一つ鈴木会長にお願いします。 証拠金臨増しという言葉がございますね。簡単に国語的解釈をお願いします。
政府側にお尋ねします。 証拠金とはだれがだれに払う金ですか。
会員や取引員は証拠金は払わなくてもよろしいですか。
清水さんにお尋ねいたします。 大口のお客さん、この方は証拠金をお払いになったことがありますか。
あなたのお店のことをここで聞こうとは思っておりません、会長さんとしてお尋ねしておるわけです。あなたの店の企業機密をここで承ろうなどとはつゆさら思いません。会長さんのお店さんは、それは正しくやっていらっしゃるに決まっていますから、これを聞いているんじゃございません。 もう一度お尋ねいたします。大口に玉をバイカイする人が証拠金を払ったためしがありますか。もし、払わなかった場合、だれが立てかえていますか。立てかえた場合の金利はどうなっておりますか。
私の調査によっても、社会党の政審の調査によっても、いま会長様のおっしゃられたとおりでございます。 そこで、政府側にお尋ねする。なぜ私がこんなことを聞かなければならないのか。玉が立て込んで相場が過熱した場合のブレーキとして、証拠金を上げたり臨増しをしたりということが行われておる。言うなれば過熱のブレーキに——過熱って、あなたの会社のことじゃありませんよ。過熱した場合のブレーキに臨増しなどは使われているわけでございます。しかし、これをまともに納めるのは一般外部の人だけでございます。内部の人は、いまお話しのとおり別途信用補完が行われるというたてまえで、ほとんど払っておられません。そうなりますと、私があえて大口と言いましたのは、一般大衆
厳重に今後指導する、違反する者については厳罰に処する。今度は四年ごとにチェックされることになりましたね。そのチェックのときの勤務評定のファクターにする、こういうことですね。
それでは、次にお尋ねいたします。 あくまで私は大衆投資者の保護というたてまえで物をお尋ねいたしております。先ほど両省からトラブルの内訳が御発表になりました。過当勧誘、一任、無断売買、これはみんな商取法の違反行為でございますね。これは一体だれが主としてやったかと言えば、大抵は、会員の社長さんや専務さんはそんなことはおやりにならない、外務員がこれをやる。そこで、本件に関してこういうことがあえて行われている。もっとひどいのはコロガシもやれば、のみ行為もやっておる。のみ行為をやるものだから建て玉がどんどんふえてくる。だから、百何十倍ということになってくるのです。 さて、それでお尋ねいたしますが、不当勧誘、いわゆる一任一任と言われる。
会員のあるいは取引員の社長さんや専務さんはそのような法律違反を犯してまでもケインズの回転率を追求なさるような人はないと思いますけれども、現にこれがたくさん行われて、トラブルの主体はほとんどこれでございます。 そこで、お尋ねいたします。これをどうやったら解消できるだろうか。ただ一片の書面をもってそれで事足れりでは、またぞろ愚を繰り返すだけでございます。私はこれについて策なきにしもあらずでございます。しかし、もう与えられた時間が迫ってまいりましたので、それは後日、十七日、そちらに譲りまして、前の宿題についてお尋ねをいたします。 シート料という言葉があるそうでございますが、両大臣、御存じですか。御存じなら御存じでいい、御存じなけれ
営業権というものは、あくまで営業を行う資格と能力のある場合でございますですね。すでにその資格や能力を喪失して倒産した場合、なおシート料だけが残るという事態があったならば、これは合法ですか。
審議官、あなたは前の審議官からこの件について事務引き継ぎを行われましたか。これは宿題ですよ。
それでは御存じだから、ぼくの質問に答えてくださいよ。あなたしょっちゅうすれ違いの答弁をなさるようだが、余り頭がよ過ぎるものだからいかぬのだ。単純に答えてくださいよ。そんな根を幾つかつげたりルートを幾つかつけずに、せいぜい二元方程式程度の答えで結構ですから、もう一度お尋ねします。 私が尋ねているのは、シート料とは権利の売買であるという解説です。そのとおりでしょう。しかし、その権利を喪失し、能力を失ったものにそのシート料という価値が存在しますかと聞いているのです。
常識上あり得ないことがあったらどうしますか
私は、ここだけは念を押しておきます。冒頭に言いました、きょうの新聞記事の三つの範疇のいずれに属しますかと言った。なぜそんなことを念を押すかというと、後でこれがエスカレートしますよと言った。私は、この問題でエスカレートして、ずいぶん迷惑をこうむりました。国会議員の院内における発言というものがこれほど追跡されて、女房子供までが電話魔に遭って神経衰弱の一歩手前にならなければならぬというようなことは生まれて初めて体験したのです。だから、とのことには触れたくないと思っておりましたが、今度の法改正でこれが出てきておる、つまり弁済能力のなくなった会員の場合の預託金は、その機関が発動してこれを援助するということになっております。これはもう禁治産者で
漏れ承るところによりますと、倒産した場合にそれを売買の対象にする、それで、後続の希望者にその権利金を出させる、それを大蔵省が認めたとか認めぬとかいうことです。しかし、それは越権行為もはなはだしいことであると私は思うからお尋ねしておる。もし万一、この権利金が、巷間伝えられておるように四億とか五億とか十億とかということになりますと、その権利を権利金で買った人は必ずこの元金の償却を図りましょう。償却を図るところに無理が出てくる。それならば、もはやこの問題を許可制にする必要はない、法で守る必要はないと思います。取引員の数も制限する必要はないと思います。あくまでそこを自由主義経済で行く、そういう頭であれば、もはや何をか言わんや。当初許可された
常識的にあり得ないことがあるものだから、あえてこういうことを申し上げなければならぬ。いわんや倒産の原因が何であるかは立法府で検討は必要だが、語る必要はないと思います。しかし、先ほど申し上げました、両大臣からお答えいただきました、商取法に禁止している一任、無断、コロガシ、のみ行為等々をして、その集積の結果もし倒れたとするならば、これは明らかに違反者なんです。そこで権利は喪失するはずなんです。それが生きて、幽霊のように動くでは天下の法が承知しません。今日の商取、今日の取引所員はみんな近代的なりっぱな人ばかりです。昔、江戸時代の札差しとは違うのです。ここをよく御検討の上行政指導のよろしきを得ていただきたい。 私の質問について御答弁でき