次に、井上泉君。
次に、井上泉君。
次に、沖本泰幸君。
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十分散会
これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。野坂浩賢君。
次に、平田藤吉君。
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十四分散会
これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 この際、昭和四十八年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況並びに昭和四十九年度において実施すべき交通安全施策に関する計画について説明を聴取いたします。小渕総理府総務副長官。
これにて説明聴取は終わりました。 —————————————
これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次これを許します。越智通雄君。
次に、太田一夫君。
どうも御苦労さんでした。 次に、柴田健治君。
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時十六分散会
ただいま議題となりました航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、航空機の破壊等民間航空の安全に対する不法行為を防止し、民間航空の安全を確保する見地から、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約に加入するために必要な国内法の整備をはかることを目的とするものであります。 その内容は、 一、飛行場の設備の損壊その他の方法で航空の危険を生じさせた者を二年以上の有期懲役に処することとする。 二、航行中の航空機を墜落させ、または破壊した者等を無期または三年以上の懲役に処することとする。 三、出発前の準備及び着陸後
これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。久保三郎君。
平田藤吉君。
どうも御苦労さまでした。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十九分散会
これより会議を開きます。 内閣提出、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案を議題といたします。 まず、本案審査のため、去る八日、福岡県に委員を派遣いたしましたが、この際、派遣委員から報告を聴取することといたします。井上泉君。
これにて派遣委員からの報告は終わりました。 —————————————
次に、本案について質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。井上泉君。
次に久保三郎君。