おはようございます。立憲民主党の勝部賢志です。 ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案について、私からも質問をさせていただきます。 著作権についてはこの間も様々な法改正等が行われてきましたが、今般は、演奏家、アーティストにも著作隣接権者としてBGM等の使用料が支払われるようになるための法改正というふうに理解をしております。ビッグアーティストと呼ばれるような少数の人たちを除いた大多数の演奏家、あるいはアーティストの皆さんは、レコード会社や出版社、あるいはテレビ局、ラジオ局などの大企業に対して大変弱い不利な立場に置かれていると思います。正当な評価、相応の対価が支払われる仕組みが極めてこれまで不十分だったわけですが
