そうしますと、大使級会談あるいは政府がクレジットを与えた何らかの政治的な政府間の接触、これは持つ考えはないというのですか。
そうしますと、大使級会談あるいは政府がクレジットを与えた何らかの政治的な政府間の接触、これは持つ考えはないというのですか。
きわめて佐藤内閣の対中国政策は後退していることが、明らかになりました。まことに遺憾しごくであります。 韓国の問題について、政府は、今日、非常な急テンポに交渉を進めつつあるようであります。しかし今日、この日韓交渉の妥結の状態を、われわれはなぜそんなに一体日本政府が急ぐのか。これは、従来隣国であり、あるいは長い間の懸案事項であるから、解決をつけるという形式論だ。しかし私は、形式論だけでこの問題を解決するわけにはいかない。たとえば政府系の朝鮮の最近の報道によっても明らかな一つの例でありまするけれども、ちょうどかつての伊藤博文が、韓国の保護条約を結んで来年はちょうど六十年になる、伊藤博文は長州である、今度再び長州の佐藤が同じことをやろう
あなたが今度相手にする日韓交渉は、三十八度線以南の韓国政府を対象にするものと考えてよろしいか。
したがって、平和条約に規定するところの請求権の問題も、韓国に関する限りのこれは解決であると考えてよろしいか。
いわゆる北の、北鮮の請求権は当然残るのだが、そのことに関して日本国民は非常な不安を感ずるけれども、それでいいと考えているのか。
平和条約では、朝鮮全体に対する請求権の義務を日本は負っていると私は思う。したがって、いわゆる平和条約にいう対日請求権の問題というものは、朝鮮民主人民共和国に対しては当然残る結果に私はなると思う。外務大臣、どうですか。
この日韓問題について急送な交渉が進められることになるわけでありましょうが、私はひとつこの際にお尋ねしておきたいと思う。大平・金メモをやはり承認されるのですか。たとえば請求権の処理について、御案内のとおりに三億の無償供与二億の有償供与、これで妥結されるということについて、これを承認されていくのですか。
四千五百万ドルの焦げつき債権を棒引きにするのか、あるいはこの中に含まれるのか、また拿捕漁船に対する賠償というものは、別途に考慮されるのか、されないのか、この点についていかがですか。 〔「外務大臣だ、外務大臣だ」と呼ぶ者あり〕
最近なしくずし解決のような姿で二千万ドルのいわゆる経済援助をやっているようでありますが、あるいはプラント輸出等を行なっておるようでありますが、これはすなわち有償援助の中に含まれると考えますが、いかがですか。
いかなる名目のもとにおいても李承晩ラインはこれを認めず、いかなる名称のもとにおいても李承晩ラインはこれを残さず、そして公海の原則を侵されることはないという基本原則はあくまでも貫かれる、かように解釈してよろしいか。
大平前外務大臣は、一括解決方式をとる、一件といえども解決されなければそれによって国交は設定はしないという態度をわれわれに言明しておったのだが、一括懸案事項を解決することなくしては国交は設定しないという原則を承認するかどうか、この点をひとつお尋ねしたい。
その中には、当然竹島問題の所属の最終的な決定も含まれるかと思うが、どうか。
私は、総理が今回の所信表明において、沖繩問題を軽視したことをきわめて遺憾に思います。この沖繩問題の処理について、例の国連憲章七十七条と平和条約三条との関係は無関係であるという答弁をされました。私は日本政府として、これはきわめて重大なことだと実は思う。 私はまずお尋ねしたいけれども、国連憲章七十七条は信託統治の予定地をあらかじめ規定いたしております。私はこのa、b、cいずれにも沖繩は入らないと思いますけれども、総理大臣の見解ばどうですか。
これは非常におかしいじゃないですか。だれの解釈でしょう。御存じのとおりにあのときにヤンガー・イギリス大使も、これは日本の主権のもとに残されたということを明らかにし、また御存じのとおり、ダレスさえ潜在的主権は日本にあるということを明らかにし、当時における吉田総理も、これに対する感謝の態度を明らかにいたし、主権が日本に存在する、これは、第二次大戦の結果として分離されたものとして解釈するのは非常な大きな屈辱的な態度だと実は思う。なぜ日本がそんなbの態度に服するのか、明らかに日本が主張すべきじゃないのか。七十七条であえて日本がこれを信託統治に合法的な根拠があるかのごとく認めていくという態度は、私は日本の利益をみずから放棄するものだと思う。七
私は、いまの考え方は法律上も解釈はなっておらぬと思う。デタッチという問題は、もちろん私たちは明らかに主権が分離されるということだと思う。しかし何ら主権の分離は行なわれていないのであります。だから、デタッチという問題を日本の国民が日本に不利に解釈しようとする屈辱的態度というものは、私はまず許されないし、ましてや、国際的にも、ヤンガー氏も言っておるとおりに、また潜在的主権という形もすでに起こっておる状態であるし、今日アメリカが信託統治を行なう意思もなければ行なってもできないという状態である。しかもあのサンフランシス条約は、御任じのとおり、それまでは施政権をわれわれは持っておるのだという考え方であって、施政権をわれわれは持つのだということ
これは重要な問題であると私は思いますが、法制局長官のいまの無準備な答弁をもって国の利益に引きかえてはならぬと私は思います。したがって、いまの法制局長官の回答は、この際取り消すことを私はお願いします。要求いたします。国の利益のために取り消しなさい。
私は、この問題は非常に重要であると思いますから、先ほど来から私が申しましたように、あまり無準備な状態の中で、法制局長官が国の利益に関する問題を軽々に論じてはならぬと私は思いますので、総理大臣、これに対する見解をひとつ承らしてもらいたい。
二問だけお願いいたします。
わずかに、委員長から一問を許されたわけでありますが、この一問はきわめて重要でありますので、若干私の見解を述べさしていただきたいし、新たに質問をさしていただきたいと思います。 私は、中国の核実験が行なわれた際に、これは、その善悪についてはいろいろの議論はあろう。また私自身これについてはいかぬ、反対である。しかしながら、この現実を今日ながめてみたときに、いかにして世界に核の拡散を防止し、また同時に核実験から受ける人数の被害を防止して、そうして核兵器の完全な廃棄あるいは禁止に至る問題は、私は世界の政治家は真剣に考えるべきときである、このことはだれもが真剣に取り組まなければならない現時点における最大の課題であると考える。したがって、佐藤
私は、日本社会党を代表し、過般行なわれた池田総理の所信表明に関連し、経済の高度成長政策、特に物価問題を中心とする重要な諸政策について、池田総理大臣に対して質問をいたしたいと思います。(拍手) 内閣が政局を担当いたし、いわゆる所得倍増政策なるものを実施に移しましたのは昭和三十六年度以降のことであります。しかし、日本の経済は、昭和三十二年、三年の深刻ななべ底時代を経過いたしまして、三十四年及び三十五年にはついに一〇%をこえるほどの総生産の伸びを示し、三十六年度はまさにその最盛期にあたっていたのであります。したがって、昭和三十六年度の異常な成長力も、倍増政策の結果ではなくて、ただ池田内閣の成立と日本経済の勃興期とが時期的にたまたま一致