それは、いわゆる基本構想だけではなくて、やはり、金額まで、あるいは条件までその予備交渉では合意に達しておるのじゃないですか。
それは、いわゆる基本構想だけではなくて、やはり、金額まで、あるいは条件までその予備交渉では合意に達しておるのじゃないですか。
それを今ここで発表はできませんか。
これの全文を文章でわれわれに示していただくことはできますか。
もう少し事実をはっきりさしておきますが、無償供与は三億ドルで十年間に平均分割払いを原則とする、ただし、韓国側の消化能力に応じて支払い期間の繰り上げを考慮するのですか、しないのですか。
そうすると、これは、韓国側の消化能力ではなくて、わが国の経済能力ですか。それから、今のいわゆる経済協力基金による返済期間の据置期間の七年というのは、もうすでに合意に達しておるわけですか。
焦げつき債権は、これは結局三カ年無利子ということですか。
これは文書をもって外務省から一つ提出していただきたいと私は思いますが、あなたと金情報部長との間における書簡はどういう内容のものであるか、これを明らかにできませんか。
これは、一説には、大野伴睦氏も、韓国を訪問したときに、そういう約束があったということで向こうから見せられて、びっくりしたということも伝えられておりますけれども、しかし、もし内容がここで明らかにならないとするならば、それは単に請求権の扱いだけの問題なのですか。請求権を扱うことと他の諸懸案との関連の問題にも及んでいる問題なのですか。この点はお答えできると思いますが……。
たとえば、韓国側における外務長官の記者会見などを見ますと、同時解決という問題については、これは少しも了承していないように実は発表をされておる。また、請求権の問題は過去の問題なのであって、李ラインその他の漁業の問題はこれから将来の問題なのだから次元が違うのだ、これを同時解決あるいは請求権を条件としてこれらの問題を解決するということはできないのだ、そういう態度を実は表明しておる。これは私は大平外務大臣のただいまの答弁とは違うように思う。この一括解決という問題、また、一括解決しなければこの請求権がたとい合意されてもそれは白紙に返す、池田総理の記者団との会見談が正しいならば、御破算にする、これでよろしゅうございますか。
そこで、事実はお聞きいたしたわけであります。問題はやはり非常にあろうかと私は考えるわけでありますが、池田総理、大平外務大臣ともども、今日までの請求権に関する答弁というものは、全く混迷、私は答弁の資料をずっと読ましていただきましたけれども、前に言ったことはもう次にくつがえされておるというのが実は今日の状況です。これはまことに遺憾なことだと考える。まず不思議に思う事柄は、昭和三十六年十一月の池田・朴会談においての対日請求権に対する処理の方針というものは、すでに公表されておる通り、法的な根拠のあるもの、また事実関係の明白なものに限るということを確認されておる。しかも、三十七年八月二十三日の森島委員の質問に対する大平外相の答弁においては、今
これこれの無償・有償の供与をやるから、平和条約にいうところの請求権はないのだということを向こうが承知すればいいのだ、こういう論理だと私は思いますが、それならば、朝鮮民主人民共和国がこの四条ご請求してきた場合に一体どうなるのか、これはどうされますか。
先ほど来申し上げた通りに、北の朝鮮民主人民共和国と日本との権利義務も残るんだ、こういうお話を確認をいたしておるわけでありますが、私は、その意味では、韓国といかなる取りきめを行なっても、北の方を制約するものではないと思いますけれども、そのように南の方にはかくかくの状態で請求権を処理し、北の方ではかくかくの請求権を処理するというような状態で、一体真に友好的な外交というものが進められるかどうか。一時的にそういうことはできても、永久の友好関係というものがそれで回復できるかどうか。私は、日本の外交というものがそう行き当たりばったりのものであってはならないと考えているからはっきり申し上げる。これが一つ。 もう一つ大事なことは、正当な請求権と
私は、明確に請求権として考えていけば、また池田・朴のお互いの約束からいけば、最大限度見積もっても七千万ドルという話を今日しばしば聞いている。それが三億になり五億になるというのは、いや無償供与だ、有償供与だ、いや経済協力だと、それにすりかえていくから、そういう膨大なものになってくるのであります。あなたはいかにも国民に不利益を与えていないと言うけれども、国民は、約束した請求権を忠実に処理して下さい、正当にやって下さいと願っておるのであります。経済援助の問題は別個の問題です。条約処理の問題とは関係いたしておりません。条約処理の関係の問題でなくて、国民が現に池田内閣に対して要求していることは、四条による請求権を処理して下さい。それだからこそ
全然話にならぬと私は思いますけれども、それならば池田総理、一つお尋ねしますが、今言ったような請求権の処理の仕方をするのですけれども、あなたの方の政党の総務会決定のPR版で、自分の国が独立をするのに、本国であるわれわれが金を贈るのはあたりまえじゃないかという主張と、請求権とは関係がありますか。また、隣の人が困っているのに、これに金を与えるのは人道上あたりまえなのじゃないかということと、請求権とは一体関係ありますか。
それならば、自民党のこのPR版が、まことに今の総理大臣とは違ったものであるということはわかったのですけれもど、念のためにもう一つ聞きますが、韓国が北と反共で戦っているときに金を出すのはあたりまえじゃないか、これはどうですか。これは請求権とどういう関係がありますか。
しかし、事実はどうであろうと、結局はやはりこれがねらいなんでしょう、今度の五億ドルの金を払うというのは。それは自民党さんの方が正直なんでしょう。これは自民党さんの言うのは、はからずも正直に出たということではないですか。反共の戦線を結成するために韓国に経済的援助を行なう無償有償の供与である。それをやれば請求権は何とかかんべんしてもらおうじゃないか、こういうのじゃいなですか。だから、このPR版がその点では正しいのではないですか、どうなんですか。
もう一つ大きな変化だと私が思いますのは、これは本会議でもありましたけれども、池田総理が江田三郎議員に対して、韓国への借款はやらないのだ、こういう答弁をされた。その後また総理は、速記録を読みますと、いや正常化した国に借款をやるのはあたりまえじゃないか、こういう言葉にまた切りかえた。それからまた、これは三十七年十月十五日ですけれども、わが党の森島委員に対して大平さんは、「世上いろいろ借款の問題が論議されておりますけれども、私ども、少なくとも、借款ということは、国交正常化の条件ではないと思います。従いまして、この問題は、政府におきましても、民間におきましても、将来韓国との間に経済の交渉を通じましてそういう事態があり得るかもしれませんけれど
私は、総理の答弁もさることながら、今の外務大臣もどうですか、借款を条件に国交回復はやらないのだ、条件にはしないのだ。しかし、あなたは今度はやっぱり借款を条件にするのでしょう。しかもこれは請求権の放棄の条件なんでしょう。条件になっているじゃないですか。
この経済協力の金、三分五厘の金を出すということは、これは借款じゃありませんか。それが国交回復の今度は条件になるわけでしょう。それと、一体今まであなたが借款を条件にしないと言ったこととはどう違うのですか。
国交回復と借款という問題をそういうように言いのがれをして、本筋を間違えたような議論というものは私は初めてです。もっとお互いにはっきりと正常化の問題と借款の問題とが交換条件になるかならぬかという本筋の議論として私はしてほしい。とにかくそういう常に言いのがれをしていこうという考え方はいかにも大平さんらしくないと私は考える。この池田総理が朴氏と話をして、法的根拠が明らかになるものに限ろうじゃないかという同意をしたのですが、これが七千万ドルであったということを大平さん承知しますね。