私は法律論から申しますと、酒税法の第五十六条の申告を偽った者というところに入る危険性が非常にあると思います。しかし、これはもともと業者に私は責任はないと思います。これは国税庁の担当官がたとえ錯覚に陥ったとしても誤まって指示いたしたものでございます。その誤まって指示いたしたものに対しまして、その通り出したからといって、それがかりに税法に違っておりました場合に、私は国税庁を預っている者といたしまして、その業者に対して責任を追及するということは私はできません。ですから、これはかりに正式に言えば、あるいは当てはまる危険性もあると思いますが、私はこういう場合におきましては 不問処分にすべきものである、こういうふうに考えます。
