それに税務官吏はお答えいたしません。
それに税務官吏はお答えいたしません。
私はそういうお答えをしたことは記憶にございません。おそらく速記録にも載っていないと思います。ただこういう御質問はあったかと思います。たとえばパン屋さんが粉一袋でどのくらいのパンができ得るか、こういうことを税務官吏に聞いたら税務官吏はどうするか、こういう御質問があった。私はその際に、そういうことはパン屋さんが一番知っていることで、税務官吏に聞く必要はないのじゃないかというようなことは申し上げたことがあります。税務官吏がそういう場合に幾らですということを申し上げるということは、私申し上げた覚えはございません。
納税者に納得させるにしましても、標準率が幾らであるからこれでやりなさいというような指導は、これは禁物なわけでございまして、そういうようなことではなくて、資産の増減とか、生計費の状況、同業者のつり合い、そういうところから、いろいろ説得して参るわけであります。標準率以下であるから、それでこなければだめだというような言い方は、私どもとしては厳に戒めておるのであります。ことに標準率は毎々御説明申し上げましたように、一定の少数のものを調査しました平均値でございますので、もちろん特殊、異例なものは除きましたものの平均値でありますが、この平均値に対しまして、それぞれ業態、納税者個々の事情によりまして上下はあるわけであります。標準率の適用につきまし
若干、私直税部長の答弁を聞いておりまして、誤解を生ずるようなところがあると思いました。といいますのは、使う使わないというのは、体どういうふうに使う、使わないかの問題なんです。自己申告者に対する場合と、青色申告者に対する場合と、非常に意味が違う。しかし意味が違うとはいえ、青色申告者が全然関係ないかといえば、それは全然関係ないものではございません。すなわち、先ほど直税部長が申したように、青色申告者の申告書が出まして、それを決算書などを検討いたします際に、大体妥当なところであるかどうかという一応の感度を得るためにそれが目安になる。もちろん標準率表は同業者におきまして実際に調査したところのデータでございますから、それをもとにして、はたして決
当然是正させるというよりも、 どこに、 そこに原因があるかという一つの信憑が出てくるわけでございます。それを見まして、納税者にいろいろ伺いまして、実際に具体的に調査して、もし、それが標準率が非常に低くても、実際にその通りであれば、それでいいわけです。やみくもに青色申告者に対して是認ということは税法上はできない。
お話の通りでございまして、直接に効率表なり標準率表によりまして、青色申告を是正させるということはいたしておりませんし、またあるべき筋のものではございません。
たとえて申しますと、まあ福利厚生費でございますとか、広告宣伝費でございますとか同じような業者だったら、普通なら同じくらいのパーセンテージと申しますか、ウエートが経費の中に出てくるはずでございます。ただ個々の業者の場合につきましては、それが非常に一般の標準のものよりも高かったり低かったりする場合がございましょう。大体そういった福利厚生費なら福利厚生費、あるいは広告宣伝費でも何でもいいのでございますが、普通の、あなたの同業者の場合には、このくらいだが、どうして、あなたのところは多いのですかというようなことを業者に質問する材料にはなり得るという程度の意味を持っているわけでございます。
青色申告は、国税庁の育成助長方針によりまして、現在非常にふえて参っております。最近では、たしか営業者の方につきましては半分以上——五十パーセントが青色申告になっております。ただ、農業方面につきましては、これは農業の性質上なかなかできにくいけれども、まだ六、七%であろうかと思います。このように青色申告は年々増大化して参りまして、私どももその育成助長には常々心を配っておるわけでありまして、結局青色申告につきまして、ふだんから正しい記帳をし、正しく、しっかり帳面につけてもらえば、それによって申告していただければ、非常に手数が省かれるわけであります。申告納税の本旨に沿うわけであります。そのような方針でございます。従いまして、青色申告者に対し
これは白色申告者の所得推計上の一つの重要な資料でございます。
昔は、営業者の方につきましては、相当程度団体交渉というものが行われたのでございます。現在においては全然そういうことは行なっておりません。
自主的な資料を作成というのは、ちよっと私どもわかりませんが、結局現在の申告納税制度においては、青色申告で、ありのままを納税者の方がふだんからやっていただいて、ありのままを税務署に申告していただく、これが筋でございまして、特定の資料の要求ということの意味はちょっとわかりかねるのでございますが、またその意味を伺いましてからお答え申し上げます。
まあ御質問の趣旨から伺うと、団体と経費をどのくらい見るかという協定をするつもりはないかというふうに拝承するのでございますが、そういうつもりはございません。
私は、過去十年間申告納税を推進して参りました国税庁当局といたしまして、やはりそういうやり方は昔に返る、逆行であるというふうに考えます。やはり個人々々が誠実にありのままを記帳して、ありのままを税法に従って申告する、これが申告納税でありまして、業者一律にすべて経費をどう見るとかああ見るとかいうような協定をすることは、昔に戻ることではないか、いわゆる逆コースではないかと思うのでありまして、私はそういうようなつもりはないのであります。
その通りでございます。
申し上げますが、私どもは国税局長に対しまして、直ちに公文書をもって通知をいたしたのであります。ビール業界に対しましては、別途電話でもって至急追加申告をいたすよう通知いたしたのであります。この国税局長あて文書は、先日の八日の委員会におきまして私が申し上げたと思いますが、四月四日付をもちまして、私の名前で国税局長に対しまして、前文は省略をいたしますが、「その指示を誤ったため、2月分の移出石数を過少に申告する事態を生じこの申告に基いて課税が行われているのではないかとも思われるので、早急に2月分移出石数を確認のうえ、もし、不足税額があるときは、これを直ちに徴収決定して納付させるように措置されたい。なお、不足税額を徴収決定したときは、その税額
正式には国税庁長官から国税局長へ出しまして、国税局長から該当の税務署長に対しましてこの指示を伝達するわけでございます。一方これはビールの各社の中央の団体であります酒造組合、これは全国一本でございますので、これに対しましては国税庁の担当の方から追加申告を二月分として出すようにと、こういうまあ口頭の指示を行なったわけでございます。
やはり公式のルートを通じまして、これは前回も御説明いたしたと思いますが、国税局に電話いたしておるのであります。ただ先ほどもお話がございましたように、今回の場合は麦酒酒造組合を通じた方の指令が少くとも川口の方に先に行っておって、そして川口の工場の方が税務署へ行って申告書を取り下げたと言ってきたが、そのときは川口税務署にはまだ指令がなかったから返してもらえなかった。川口税務署が局へ確かめたのでございましょう。局から指令があってその通りだということになって、出し直しを許してもらった、こういうふうに私は先ほどから聞いておったのであります。これは決して公けのルートをはずしたわけではございません。酒造組合とそれから公けのルートと両方に通じておる
第一回目は電話でございます。
これは先ほど泉間税部長が申しましたように、泉君としましては、間税の仕事は実は初めてでございまして、就任以来非常に間税行政について研究心をもってやってくれておるので承りますが、新任なるがゆえに、たまたま概数と確数との違いに不審を抱きまして、そうして、三月は最終月だから合せたらいいだろうというようなことを言った、これが実は端緒になったわけであります。ただし、一八%云々の理由につきましては、非常に合理的な説明がしにくいのであります。それは正確に申しますと、錯誤があるからです。従って、あとでもって合理的な理由づけはなかなかできません。一八%そのものが非常に誤解があったと思います。その誤解に基いて指示した、その指示が下まで伝わったことにつきま
この点につきましては、先般とりあえず関税部長より電話で指示いたしたのでございますが、電話では不確かでございますので、さらに私の名前をもって、書面をもって訂正措置をいたさせまして、こういうふうに申し上げたのであります、四月四日付をもちまして、私の名前で、各国税局長宛てと申しましても、関係国税局長宛てでありますが、「ビールの2月分の移出石数に対する課税について」という表題をもちまして、内容といたしましては、 ビールの移出石数については、従来酒税課税石数の概数報告と酒税課税高表との間に誤差が多いので、特に課税年度の最終月に当る関係もあってその酒税課税石数の概数報告による石数が課税高表の石数に符合するように指示したところであるが、当庁