結論だけ申し上げますと、本日付の大蔵省告示をもちまして、明十日より酒類を若干の率について価上げすることにいたしております。その大体の内容につきましては、本日の各新聞に出ている通りでございます。
結論だけ申し上げますと、本日付の大蔵省告示をもちまして、明十日より酒類を若干の率について価上げすることにいたしております。その大体の内容につきましては、本日の各新聞に出ている通りでございます。
告示のこまかい内容につきましては、ただいま手元にございませんが、大体の内容を申し上げますと、清酒第二級酒につきましては、旧価格一升びん詰の小売価格でございますが、四百八十五円でございましたのを五円値上げの四百九十円、それから合成清酒第二級につきましては、同じく一升びん詰小売価格は、旧価格三百七十二円でございましたのを八円引上げの三百八十円、しょうちゅうにつきましては、二十度もの、旧価格二百七十円のところ五円引き上げの二百七十五円、同じくしょうちゅう二十五度ものにつきましては、旧価格三百三十五円のところ十円引き上げの三百四十五円、同じくしょうちゅう三十五度ものにつきましては、五百十円の旧価格のところ十五円引き上げの五百二十五円、酒かす
この点につきましては、私からお答えするのは必ずしもいいかどうか自信ございませんが、いきさつについてお考えいただきますと、まず昨年以来蒸留酒類につきまして、その原料であるイモの値上り等によりまして一応値上げを昨年十二月に考えておりましたところ、去る三月三十一日に御説明いたしましたような事情によりまして、一応これをとりやめて、酒税の引き下げと同時に実施するという案をもちまして、これに清酒第二級酒も加えて実は四月一日から減税と同時に原価の引き上げによる価格の改訂をも織り込んで一つの価格改訂を行う、こういうことにいたしたのでございますが、御承知のように衆議院におきまして、減税の効果はこの際はすべて消費軒に及ぼし、原価の高騰による価格の改訂を
原価計算の面からいえば、確かに清酒の特級、一級及び合成酒の一級につきましては、原価は高騰はあるわけです。従いましてこれらの酒類につきましても価格の改訂が考えられるのでございますが、現在のところこれらの酒類につきましては売れ行きがあまりおもしろくないというととが第一点、それともう一つは、やはり二級酒等に比べまして比較的原価に余裕があるという点から、この際といたしましては二級酒を中心といたしまして値上げをする、こういう考え方でございます。
実は経過を申し上げますれば、昨年の蒸留酒の仕込みの際におきまして、国税庁におきまして各税務署から調査いたしました平均的な数字は、総金額を総量で割りました平均でございますが、それは一貫目三十五円ということでございます。実はあとで計算いたしますと、これには運賃が入っていないということがわかりましたが、一応一貫目三十五円、それに対しまして一昨年仕入れましたイモは二十七円でございました。この昨年の仕入れましたイモの原価高を目安にいたしまして、実は昨年の十二月一日に価格の改訂をしようというふうに私ども事務当局は考えておりました。実は、このときに実現されておりますれば、あとでいろいろな問題が起らなかったかと私ども思うのでありますが、これは私ども
業者が仕込みに使うために購入いたしましたイモの総平均は、一昨年は二十七円であったと私ども思っております。
さようであります。そういうふうに考えております。
事務当局として考えておりましたことが実現できなかったと、こういう意味で私の気持を率直に申し上げたわけなんです。
卸小売のマージン、特に小売のマージンにつきましては、いろいろかねてから陳情ございます。先ほど間税部長申しましたように、仕入れに対する差益率といたしましては、現在小売マージンが一三%程度でございます、まあものによって違いますが。この数字は、決して他の食品に比べていい率ではございません。いい率ではございませんが、さてがまんできない率かと申しますと、一方において毎年酒類の扱い高がふえてきますが、酒類の販売業者の数はほとんどふえておりません。そういう点から申しますと、率は必ずしもよくはないけれども、酒類の小売業者の方々の酒類販売によるもうけの絶対額というのは、私はそう悪いものではないと、こういうふうにも考えております。一方またこのマージンを
それは私現在としては御無理じゃないかと思っております。三月三十一日当時の価格と、それから現在、今度価格を改訂いたします際の消費者価格と比べますと減っている、金額は、値は引下げになっておるのであります。そういう見地からいえば、やはり卸小売価格のマージンの絶対額を据え置いたということは朴当な恩恵じゃなかろうか。とういう議論も出てくるのであります。
改正税法の実施に当りまして国税庁といたしましては、できるだけただいまお話のありましたように、原則として入場税減税額だけ下げるようにというような方針で業者の方をいわば行政指導いたしたいと思っております。また現にいたしつつあるのでありますが、ただ何分にも私の方でそういう権限は実はないのでありまして、国会の御趣旨からいろいろ勧告いたしまして、できるだけ減税額が消費者大衆の減税となるように、負担の軽減となるように勧告するにとどまるわけであります。現に間税部におきまして先般来担当者を呼んでおります。しかし今までのところでは、非常に演劇興行の主宰者の方々のお気持では、この際従来の経営の苦しかった点をカバーしようというお気持も相当強いわけでありま
ただいまデータを持ち合わせておりませんけれども、演劇興行の方は、経営の立場から見ますと、あまり内容はよろしくございません。従いまして減税額そのまま今下げるということにつきましては、相当やっぱり難点もあるのじゃないかと思います。しかしながら、かつての昭和二十九年当時のように、ほとんど下げないで業者の方々がふところにする、こういうようなことでは絶対にないと思います、こういうふうに考えます。
ただいま手元に資料がございませんが、全部が全部減税額通り下げることが困難だとも考えておりません。しかし私の考えといたしましては、この際はやはりできるだけ一応の原則として減税額だけは下げてほしいと思います。そのあとは、もし必要で上げるなら、やはり大衆の批判を受けてやるべきであろう、こう思います。そのように実は私は考えておりますので、そういうような気持を明日申し上げたいと思っております。
なかなかむずかしい問題でございまして、まあ国税庁が権限のないのに権限を振り回すということは非常に禁物ではございます。しかし今回の場合におきましては、やはり国会の御意思は入場税を下げてそれができるだけ大衆の負担の軽減になるようにとお考えになっているものと存じますので、そういう趣旨はできるだけお伝えしまして良心のある興行者でございますならば、その方法によってとりあえず端数を、少くとも端数はやむを得ないといたしましても、減税額程度下げるようにしてもらいたいというのが、私どもの気持でございます。ただこれを大上段から振りかざしていろいろやるということは、これは権限もないことでございますが、よく話し合えば、そういう方向に持っていけるのではないか
まだ文部省とは打合せておりませんけれども、私の考えといたしましては、少くともその五月の当初におきましては、減税分がそのまま、まるまる下るようにすべきだと考えますが、それから第二回以後の興行につきましては、これは公定価格じゃありませんので、経営内容が苦しければ、大衆の批判の対象になるわけでございます。上げた場合におきましても、上げ過ぎとか、上げ方が割にまだるいというような感じを受けるわけでございまして、少くとも私どもといたしましては、最初の、当初におきましては端数整理程度は別といたしまして、大体まるまるやはり下げるようにすべきだろうと、こう考えておるのでございますが、それでそのような方法でもって指導いたしたいと考えております。ただし第
従来地方税時代、さらにさかのぼって国税時代、——地方税時代に、入場税が下りましたときの経過的措置といたしまして、前売りでもって販売いたした場合におきましては、旧税率と新税率との差額を入場者に払い戻した場合におきましては、その税額に相当する分だけその月分から控除する、こういうやり方をいたしております。今回、実は、ほんとうをいえば、その法の付則でそういうことは書いていただきたかったのでございますが、従来書いてございますので、検査院と打合せをいたしまして、従来通りのやり方で、すなわち旧税率と新税率の差額を入場者に払い戻す場合におきましては、その税額だけその月分の税額から控除する、こういうことにいたしたいと思っております。
標準率表及び効率表を外部に発表できない理由につきましては、数回の当委員会におきまして、何回も申し上げた通りでございますが、その際、御説明申し上げましたように、この標準率表及び効率表は毎年各国税局で作成するものではございますが、年によって大きな相違のないものが相当あるので、中には前年度と全く同じものもあるわけであります。従いまして過去のものにつきましても御提出はどうもいたしかねます、こういうように申し上げたのでございまして、すでに本年度につきましては、確定申告は終りましたものの、なお事後調査の仕事も残っておりますし、それからこれが残りますことによりまして来年の確定申告にもやはり差しつかえるわけでございますので、確定申告時期は本年は過ぎ
今まで往々にして漏れた例もあるのでございますが、さればといって、これを積極的に私の方でもってこれを公開することはやはりどうしてもできないわけでございます。と申しますのは公けにいたしますと、それがほんとうの信憑力を持つものであります。業者の内部において、こうだと申しましても、それは公けの信憑力がないものであります。現に今まで標準率表、効率表なるものが表へ出ておったようでありますが、その内容は、中には全然間違ったものもあるのでありまして、国税庁におきまして公けのものとして公開することによって、これを公けに信憑力をつけるということはどうもいたしかねるのであります。一部の、かりに秘密漏洩がありましても、それだからといって、全体的にこれを公表
税務官吏が納税者の所に調査に参りまして、いろいろ質疑応答が行われるわけでありますが、その際にかりに、たとえば納税者が、私の所では去年売上はこれこれしかありません、また所得はこれくらいのものだ、こういうお話があるわけであります。その場合に、税務官吏側としましては、税務官吏としてのいろいろな調査がございます。たとえば生計費の状況あるいはこれだけの家族だから一ヵ月これくらいかかるでしょう、そうすると、そこの支払いはどうされておられると、そういう問題になってくるわけでありまして、資産の状況、生計費の状況あるいはまた同業者とのつり合い等から、納税者を説得していくわけであります。その際、ただ、なまな標準率を申すということはないわけであります。
それは標準率は幾らであるかという御質問でございますか。