先般の当委員会におきまして、会計を一にしている親族間におきます農業経営者の判定について、従来の取扱いの基準を相当大幅に緩和したい旨を御説明申し上げました。その際、ごく概略の方向を申し上げたのでございますが、その後さらに検討いたしまして、はっきりした通達に確定いたしまして、昨日付をもって通牒を発しました。その内容をこれから御報告申し上げます。 まず生計を一にしている親族間における農業の経営者の判定につきましては、現在の所得税法に関する基本通達にかかわらず、今後次のように取り扱うこととするという構想でございます。先般も御説明いたしましたように、一応所得税に関する基本通達一五九、一六〇というものがございますが、それを農業の経営者につき
