所有権、耕作権はもちろん一般の概念による所有権、耕作権でございます。
所有権、耕作権はもちろん一般の概念による所有権、耕作権でございます。
この通達の趣旨でございますが、三ぺ—ジの(一)の方は、まず家庭にあつて農業に従事している方にこういう事情があれば、それは、全部その家庭にあつて農業に従事している者の経営と考えます。それから四ページの(二)の方は今度は会社、官庁などに勤務する等他に主たる勤務を有する方に、以下の事情がありました場合には、その人の農業の経営と見ませんで、家庭にある方と見る、こういうわけでございます。まずこの家庭にあつて農業に従事しておる、たとえば妻の方に、その耕地の大部分について所有権または耕作権を有しておりましたならば、どんなに大きくても妻のものとする、こういうわけでございます。それから一町歩云々ということは、この場合関係ございません。一町歩云々が関係
どうも、通達がちょっとむずかしいために、御了解願うのに大へん申しわけございませんが、よくごらん願いますと、「ただし、婚姻後に生計を一にする他の親族から耕作権の名義の変更」をする、所有権とは書いてございませんので、単に耕作権だけの名義の変更をしたためにこうなつた、場合にはだめでありますが、所有権の変更があった場合にはよろしいわけでございます。
この通達は、みなさん御案内の通り、所得税法に関する問題でございまして、贈与税につきましては、また別でございます。相続税法の定めるところに従って、贈与税がかけられるわけでございます。この点は全然別個でございます。
御趣旨の通りであります。生計を一にする親族の中で、一体だれが農業を営んでいるかという、その経営者の判定に関する通達でございます。
去る二月十二日の午後十一時ごろ、大阪府警察本部の手によりまして、堺税務署の直税課勤務の岡田事務官が、大阪商工団体連合会、大商連と言っておりますが、その三国事務局長にひそかに税務行政の機密文書を渡したという認定のもとに、国家公務員法第百条第一項、第百九条第十二号違反容疑として逮捕されたのは事実でございます。
文書取扱い規程がございまして、各国税局には、またそれに準拠いたしまして、文書取扱規程がございます。なお今回の昭和三十二年分のいわゆる所得標準率表とそれからいわゆる業種目別効率表につきましては、大阪国税局長におきまして、前者の所得標準率表につきましては本年の一月十日、それから効率表につきましては、同じく本年の一月二十二日に、各税務署長あてにいたしまして、こういう趣旨の通知をいたしております。たとえばこういったふうでありますが、昭和三十二年分営業庶業所得標準率を別冊の通り定めたから、この活用及び取扱いに潰憾のないようにされたい。なお貴署分として下記部数を送付するから、この管理に留意し、いやしくも外部に漏洩することのないよう厳に注意された
いわゆる所得標準率表につきましては、これは、昔から税務部内の取扱いの要領を定めたものでございまして、部外に対しては、一般に公開しないという取扱いにいたしております。これは昔からのことでございます。今回の大阪国税局長のただいま申しました通達も、その趣旨に従って、従来から一般に公開しない所得標準率表、効率表については、厳重に取扱いに注意せよ、こういう通知をいたしておるわけであります。
これは、所得標準率、効率というものの性格いかんになるわけでございますが、所得調査は、原則といたしまして、個々の納税者について、本人の記帳に基き調査を行なっておるわけでございます。たとえば青色申告者のように、収支にわたって詳細に記帳されておる者の調査につきましては、このような率を使う必要もないわけでありますが、たとえば納税者が記帳していない場合や、記帳いたしましても、はなはだしく信憑性がない場合には、財産の増減とか、生計費支出の状況、あるいは同業者とのつり合い等の具体的な事情を勘案いたしまして、売上高や所得金額を推計することになるわけでありますが、この際は、実際に当つて調査いたしました同業者、同業種の平均値を示すいわゆる効率や標準率を
私どもは、決して納税者はごまかすものと、初めから疑つておるわけではございません。ただ残念ながら、現状におきましては、納税者の記帳の能力等から申しまして、完全な記帳がなかなかできていないのが実情でございます。御承知の通り、青色申告者は、まだ申告納税者の半数程度でございます。その他の方々は、まだいわゆる白色申告でございまして、その方々の記帳内容につきましては、まことに残念ながら、正確にはできていない場合も相当あろうかと思うのであります。しかし、私どもは、決して初めから納税者がごまかすときめてかかって、この所得標準率表なり効率表なりによって出てきた結果を押しつけるということはございません。もちろん調査の段階におきまして、一般的に考えれば、
元来から申しますれば、納税者の方に、ほんとうに税法に従つた正確な申告をしていただければ、こういうような標準率表というものは必要ないわけであります。税務執行の理想といたしましては、標準率表のないことでありましょう。しかし、遺憾ながら現在の段階におきましては、税務執行の権衡を保ち、納税者の負担の均衡を保つ等のために、所得推定の重要な参考資料として使用するのは、私はやむを得ないと思います。これを公表することの可否につきましては、また先生のただいまの御意見もございますので、これは、私は御意見として承わつておきたいと思います。私どもの内部におきましては、まだ一般的に、標準率表を公表すべきものではないと考えております。
岡田事務官がたまたま大阪国税労組の執行委員でありましたために、ただいまのような話があるわけであります。今回の問題は、組合問題とは全然別個でありまして、私も、この問題が新聞に出ましてから、さつそく大阪国税局よりいろいろ至急報告させたわけでございますが、今回の事件は、もちろんかねてから、所得標準表が部外に出ておるということにつきまして、国税局においてはやはり相当気を使つておつたようでありまして、あらかじめ一般的な問題として、警察関係に未然防止について依頼したことはあるようであります。しかし今回の事件につきまして、特に国税局の方からこれを依頼したというふうなことはございません。一般的な問題といたしまして大阪府警察本部におきまして探知いたし
酒造米の割当が、原則として実績主義に基いておることは御指摘の通りであります。実績主義によりますと、どうしても御指摘のように画一的になりがちでございまして、具体的の個々の事情に応ずることがなかなかむずかしいわけでございます。従来は、酒造界の平均のために、ただいまのような方策がとられておりますが、もちろん御指摘のようないろいろな個々の具体的な苦しい問題につきましては、従来においても国税庁で多少の調整は、酒造組合中央会等とよく御連絡した上にいたしておりますけれども、大きな改訂はいたしておりません。この傾向につきましては、あるいは今後なお検討を要するものがあるのではないか、私自身は考えておりますが、これはまだ相当今後の調査を要する面がござい
去る一月十六日の税の執行に関する調査小委員会におきまして、横山先生から、まず納税協力会の組織、目的、業務等を次会までに調べてくれ、こういうお話がございましたので、私どもさっそく調べまして、ただいま手元にございますので、これを御報告申し上げます。 まず問題は、大阪国税局管内の問題でございますが、大阪国税局管内では、各税務署を単位といたしまして、納税協会という名称を持っているものが現在七十二ございます。大阪国税局管内に税務署は八十四ございますが、そのうち七十二の税務署の管内に、それぞれ一つの納税協会というものがございます。この始まりを調べてみますと、一番初めは昭和十八年から始まったようでありまして、引き続き戦後に至りまして、二十
ただいま横山さんから御指摘ございました四点は、いずれも私ども深く肝に銘ずるところであります。一々ごもっともな点ばかりでございまして、私どもとして、これに対して全く同感の意を表するわけでございます。今後御趣旨のような方向へ一つ行きたいと思います。たとえば納税協力団体にいたしましても、やっている事柄はよろしい、それからおい立ちもいいのでございますが、えてしてやはり慣習、因襲の久しきにわたりますと、ボウフラのわくようなこともありましょうし、私どもとしては、極力そういうようなことのないように気をつけておるわけでございますから、今回の御指摘を機会に、災いをもって福となすという気持でもって、大阪納税協会の方々なり大阪国税局管内の職員の方々にも、
まず昭和三十二年度におきまして処分の行われました状況につきまして、数字的に御説明申し上げます。 昨年の五月九日以来最近までにおきまして、国家公務員法上の懲戒処分、すなわち停職、減給、戒告の処分を受けましたものが合せて百二十件、ほかに、これは国家公務員法上の懲戒処分ではございませんが、訓告というのがございます。訓告が七十七件、合せて百九十七件という数字に上っております。これは、まことに私どもとしては残念な事柄でございます。私どもといたしましては、職員の給与等勤務条件の改善に関する問題につきましては、できるだけ職員組合との間におきまし て話し合いを続けて参りまして、その解決に努力して参ったのでございます。ところが、昨年春以来、ど
私ども五万の税務職員は、一体となって税務行政を行なっているものでございまして、もともと同僚でございます。お互いの職場環境の明朗化、勤務条件の改善等につきましては、歴代国税庁におきまして意を用いて参っておるわけでございます。私もこのためにできるだけのことはいたしたいと思っておるわけであります。従いまして、私どもといたしましては、組合側として、法のもとにおいて、正当な手続によって交渉が行われることを切に希望するわけであります。しかし、残念ながら、昨年来、従来の経済闘争方式を転換いたしまして、私どもの見るところでは、どうやら政治闘争方式に変ってきているように思われます。できるだけ話し合いの上にお互いの職場環境を改善いたしていこうということ
まず国税庁が、この一両年来労務管理の方針を変えたから組合は方針を転換したのだ、こういう話でございます。これは、私どもそういうことは全然ございません。また約束を破棄したというようなこともございません。なお詳細な点につきましてもし御必要がございますれば、当時からずっと担当いたしております人事課長等から御説明を申し上げさせることにいたします。 なお団体交渉をいたずらに拒否しているのではないかという問題でございます。この点は、私もまことに残念なことに思っております。当局の方針といたしましては、職員組合側から交渉の申し込みがありましたときは、でき得る限りこれに応ずる方針でございます。各国税局におきましてもその通りにいたしております。ただ私
これは、釈迦に説法で、はなはだなまいきな言葉かもしれませんけれども、国家公務員法九十八条二項におきましても、国家公務員の職員がそれぞれ任意に団体を組織して、そして適法に選んだ職員の代表者と当局が交渉するわけであります。職員でない方と私どもは交渉はいたしかねるわけであります。この点につきましては、いろいろまた御意見もあるようでございますが、私どもといたしましては、やはり守るべきところは守らなければならぬだろう、こう存じております。従いまして、はなはだ残念ではございますが、職員でない者を入れて交渉するということは、これは国家公務員法に反する、こう考えております。
どうも言葉のあやからの問題だと私は考えております。坂根氏がそういう態度をとるのは、もちろん組合の執行委員長としてやられたのでありましょう。しかしその行為が、同時に国家公務員法として違反しておれば、これは処分の対象になるのは当然じゃないかと思います。もし組合の副委員長としての行動ならば、国家公務員法上何ら法律違反にならぬというのが、私どもちょっとわからぬのでございますが、その点もし何でしたら、お教え願いたいと思いますが。