どうもお話を承わっておりますと、むしろ組合が悪いのだというふうに受け取れるのですが、組合を罰する規定はどこにもございません。従って、組合の意思決定としてこういうことをやろうとして、しかも実際の行動におきまして、それが国家公務員法違反になったならば、これは、その行動された個人の方がやはり責任を負うべきじゃなかろうか。人は、それぞれ自分の意思に基いて行動するのでございます。かりに副執行委員長たる坂根個人さんかもしれませんけれども、やはり御自分の行動には、御自分で、国家公務員法にもし反すれば責任を持つべきであると私は考えます。
