特定の会社がそういうことをいたしておりますれば、その特定の会社に対して、不当表示防止法に従って措置をするわけであります。一般的にそういうものが行なわれておるならば、これは業界全体の問題として、これをどう指導していくかという大きな問題になるわけであります。いままでのやり方としましては、多くの業者で一般的にそういうことが行なわれて、不当表示防止に該当するというような場合におきましては、公正競争規約をつくらせて、それによって指導しておるのがいままでの例であります。たとえばかん詰めの場合でありますが、これはかん詰め業者がたくさんある。 一件一件それを排除していたらたいへんです。それよりも、むしろかん詰め業者をして自主的に公正競争規約をつ
