それは、行政指導はいろいろございまして、ただいままでの農林省の一卸売り市場一卸売り業者というようなのは、直ちに私は法律違反とは言えないのではないかと思います。独占禁止法的見地から言えば、先ほど申しましたように、ただ類似市場があるからということではなくて、類似市場との間に有効な競争が行なわれるということになれば、一市場において一卸売り業者となっても、これは独占禁止法違反でないということだけを申し上げたわけであります。ただし、独占禁止法は、先ほども申しましたように、自由競争のほうがいいということでございますから、卸売り業務ということの意味は私どももよくわかりますけれども、やはり、たとえばせりによって適正な価格が形成されるという前提をとり
