独占禁止法の目的は第一条にはっきり規定いたしておりまして、私的独占と不当な取引制限、それから不公正な取引方法、この三つを禁止する、そういうことによりまして公正かつ自由な競争を促進する、それによって究極的には一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展をはかる、こういうことでございます。公正取引委員会が昭和二十二年にできましてからただいままで、一貫してこの目的のために活動してまいったわけでございますが、要は結局この独占禁止法の厳正かつ公正な運用によるとともに、経済の実態を把握して、経済の実情に応じてこれを誤りなきを期するというのが公正取引委員会の従来からの態度で、この方向は今後とも変えないわけでございます。
