投資調整と一言に申しましても、いろいろな意味があるかと思います。自主的に自分でもって業者の方が業界の動向を判断して調整する、これはほんとうの自主の投資調整、これが一番好ましいわけでありますが、業界がその情報を交換して、お互いにその情報の交換に基づいて自主的に判断して投資を調整するならば、あえて独禁法違反ということにはならないわけであります。ただし、やはり業者の合意によって投資を制限するということになりますと、独禁法の問題が出てくるわけであります。
投資調整と一言に申しましても、いろいろな意味があるかと思います。自主的に自分でもって業者の方が業界の動向を判断して調整する、これはほんとうの自主の投資調整、これが一番好ましいわけでありますが、業界がその情報を交換して、お互いにその情報の交換に基づいて自主的に判断して投資を調整するならば、あえて独禁法違反ということにはならないわけであります。ただし、やはり業者の合意によって投資を制限するということになりますと、独禁法の問題が出てくるわけであります。
これはいわゆる北海道価格の問題でございまして、北海道につきましては、昔から、遠距離にございますので、運賃その他の要素を加算いたしまして、特別内地よりか高い価格ができております。これについて、はたしてそれが独禁法上の問題になるかどうかという点につきましては、よく内容を検討してみる必要があるわけでありまして、もしそれが業者間の協定によってそういうことを維持しておるならば、独禁法違反ということになります。自然な競争によりまして北海道がおのずから高くなっていく、あるいは昔からの植民地的な風潮から値引きはしないというようなことになっておりまするならば、これはあえて独占禁止法違反という判断は下せないわけでありまして、北海道の問題につきましても私
それはおそらく需要供給の関係で行なわれるわけであります。たとえば、内地から北海道へ送る場合には、運賃を加算して高くなる。しかし、内地ではそれが安いという場合には、もし北海道の業者の人が内地と競争する場合には低くしなければならぬということで、これは需要供給の原則からも出てくるわけであります。ただし、そのようなことが業者の共同行為によって行なわれているものなら、価格協定ということになって、独禁法違反というこういう問題を生ずるのであります。
それはプライス・リーダーシップという問題になりまして、そういう点は確かにございます。普通に考えてみますと、北海道で——もと北海道ではセメントはつくっておらなかった、一カ所しか。内地から入ってきた。内地から入れて充足する場合には、やっぱり高い値段で売らなければならない。そのうち北海道でもセメントができるようになった。その場合、内地から来るセメントの価格がたとえば七千円なら七千円としますと、それに歩調を合わせて北海道から出てきたものもその値段で売るということになるわけです。逆にそれを内地で売れば、七千円では売れないから下げる。競争原理からそういうふうになっておるわけですが、これはいかにも北海道の特殊事情で、おかしな点は多々あるかと思いま
残念ながら、公正取引委員会は価格統制機関ではございません。あくまでも価格を統制するものではない。その点はひとつ十分に御了解いただきたいと思います。独占禁止法の運用によって、もし価格の騰貴が防げるなら、私どもはぜひいたしたいところでございますが、ただいま言ったような状況でございますと、これは価格協定がなければ取り締まれない、こういうことでございます。もともと北海道では、私多少存じておりますが、化粧品とか医薬品、これは再販売価格維持をやっていないものについても値引きをしないということになっております。内地から札幌へ行った人たちの家族が非常に悩んでいるわけです。どうして北海道へ来たら薬屋さんは値段を引かないんだということになってくる。これ
おそらく前委員長もお話のようなことは言わなかったかと思います。ただ、公取の従来の態度といたしましては、合併の基準、合併を承認できない基準といたしましては、独禁法の十五条で「当該合併によって一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」、それからもう一つ、「当該合併が不公正な取引方法によるものである場合」、この場合合併ができないことになっておりまして、特に第一項の「一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」というのはどの程度であろうかというのが問題でございまして、これに対しましては、従来から公正取引委員会といたしましては、これはケース・バイ・ケースによって判断しなければならないが、一応シェアとしては二五
三菱重工の場合は、過度経済力集中排除法によって分かれました会社の合併は重大な問題でございますので、特に公聴会など開きまして広く意見を聞いたわけでございますが、その結果、新三菱重工業、三菱日本重工業、三菱造船の合併につきましては、一応公聴会を開きまして検討いたしました結果、本件は自動車を除いてはいずれも注文生産品であり、かつ資本財であって、見込み生産品または消費財とは競争条件をかなり異にする。すなわち、マスプロが困難であること、それから需給の変動が多いこと、それから競争各社とも特殊な技術を持つ場合が多いこと、それからまた需要者の立場が強いこと、それから需給の系列が存在することなどの市場支配を困難にする要因が認められる、こういうことで、
日産自動車とプリンスの合併につきましては、世上に話が出ておるだけで、公正取引委員会にはまだ届け出もされておりませんので、調査いたしておりません。
これは全然私どものほうにアプローチがございませんので、アプローチがありまして、それからいろいろ資料を整えてもらって検討するという段階でありますので、まだ私どものほうでは検討もいたしておりません。
まあ管理価格ということは、いろいろことばは使われますが、お話のような意味でございますと、寡占状態における一つの業態の中における価格、生産性が上がってもなかなか値段が下がらない、こういった問題であります。それでございますから、寡占というのは私どもは十分警戒しなければならぬ問題だろう。それから、ただ寡占なることによってこれは合併も制限するということはできません。その事態に応じまして、一定の取引分野における競争を実質的に制限することになるかどうかを具体的に判断しなければなりません。えてして寡占状態になりますと、業者間の競争というものは行なわれやすくなる、業者が少ないですから。その間に価格協定なども行なわれる危険があるということでもって、た
具体的にこれこれとかけるような基準はございません。また、そう画一的に運用すべきものではないと思っております。先ほど申しました状況を総合判断して、その上で十五条に該当するかどうかを検討すると、こういうことでございます。
それは非常にむずかしいと思いますが、世界各国の合併の取り扱いにつきましても、具体的なしゃくし定木的な規定はございません。ただ、合併を規制しておりますのは、アメリカ、日本、それから最近英国が若干規制を始めました。ドイツは合併自体は規制しておらない。ある場合になると届け出させるというようなことでございまして、むしろ合併に対する規制がはっきりしておりますのは、日本のほうがはっきりしておる。アメリカに次いで日本のほうがはっきりしておるんじゃないかと、こう考えております。しかも、すべてのものにつきましてそれぞれ事前に届け出させる、そして一月たたなければ合併してはならないと、こういうような規定はほかの国にはないわけでございまして、その点は、合併
私どもは、現在のこの規定は日本の状態に適しておると思います。 それから、世界の合併の傾向ですが、なるほどアメリカは確かに合併に対してはきつい。一方、ヨーロッパについては盛んに合併の奨励が行なわれておるというが、これは誤り伝えられておるところでありまして、ヨーロッパは合併を野放しにしておるじゃないか、明らかに合併を奨励しているが、それに対して日本はどうかという議論が行なわれますが、これは議論が違いますので、ヨーロッパにおいては国際競争力をつけるために合併は奨励すると。しかし、その反面、独禁法の最後の線は厳重に守っていくという傾向が強うございまして、そのために英国でも合併の規制などを始めるようになったわけであります。一方において合併
この点は決して十分とは思っておりません。
たいへんむずかしい問題で、国際的にも関係がある問題でございますが、三重運賃制度について一応審決案を出したわけでございます。そのあとで、私が公正取引委員会に参りましていろいろ状況を聞いておる間に、運輸省のほうからも、また業界にアプローチが行なわれまして、一ぺんその三重運賃はやめたい、それについてはかわった案を出したいということで、かわった案が出てきております。これに対して目下私どもでも調査いたしております。
これはまだ役所同士のことでございましてあれですが、結局いままでのような拘束を弱める考え方ができてくるということでございまして、具体的にちょっと申し上げることははばかるわけでございますが、きびしい拘束でなくて、もっと自由に、もしかりにあと引き続いて何カ月間盟外船も使わなかったという場合には、ボーナス的に運賃をリベートするという、いわゆるフィデリティー・リベートの方法をとるというやり方でございます。
はあ。
それではございませんで——それにも入りますかな。不公正な取引方法の特殊指定、海運業における特殊指定の問題でございます。
その不公正な取引方法になるかならないかという問題でございまして、お話のとおり、まず日本の業者が入る場合については、先ほどのお話のような規定がまずございまして、そうしてはたして不公正な取引かどうかについては海運業における特殊指定、不公正な取引方法の特殊指定、このほうに具体的な基準がございまして、これに当てはまるかどうかという問題でございます。
ただいまのところ、運輸省から一応話を聞きまして、それから今度荷主側の意見を聞くということになっております。しかし、ただいま国会関係で仕事がございますので、ちょっと運賃委員会の話を聞けないわけでありますが、落ちつきましたら、荷主側の話をよく聞く、そうして両方の主張をよく頭に入れまして判断する、こういうことにしたいと考えております。