その点は、当初の三重運賃申請のときにやはり同盟側であまり性急に荷主の意向を無視して聞かないでやったということに一つの結局原因があったのであります。今回の運輸省案につきましては、荷主側とも話し合って、荷主側の希望もできるだけいれて、それをモデファイするということのようでございますので、あとで最後的に荷主側がどういう意見を持ってまいりますか、やがて近いうちにその荷主側の意見も聞いて、その上で判断いたしたいと思っております。
その点は、当初の三重運賃申請のときにやはり同盟側であまり性急に荷主の意向を無視して聞かないでやったということに一つの結局原因があったのであります。今回の運輸省案につきましては、荷主側とも話し合って、荷主側の希望もできるだけいれて、それをモデファイするということのようでございますので、あとで最後的に荷主側がどういう意見を持ってまいりますか、やがて近いうちにその荷主側の意見も聞いて、その上で判断いたしたいと思っております。
独禁法につきましては、昭和二十二年占領下におきましていわば占領軍のディレクティブによりまして当初つくったわけであります。その当初の案は、私どもいまから考えましても、これは日本の国家に合っていないとはっきり思います。これは他の占領軍側の方針と同じようであったでありましょう。ただし、その後二十四年に相当大幅に改正されて、それからまた二十八年に相当大幅に改正されました。いろいろ御批判がございますけれども、現在のような法律になっておる。そのまま二十八年以後ただいままで参っております。これは日本の風土にいわば根づいた制度になっている、こう考えております。これに対しまして昭和三十三年におきましては独禁法の大幅な改正法が国会に提案されたわけでござ
下請代金支払遅延等防止法の第六条で、中小企業庁長官がこの法律に違反の事実があると認めたときに適当なる措置をとることを公取に対して求めることができることになっております。これに基づきまして本年度ただいままでに措置要求ございましたのが、二月末までにたしか三十一件ございます。この措置要求がございますと、公取といたしましては直ちにその会社に対して立ち入り検査を実施いたします。もちろん、いままで立ち入り検査をすでに実施いたしまして、監視中の工場もございます。これに対しましては、さらに監査の強化をいたしております。ただいままで三十一件、昨年は十四件ございました。
これは本年度におきましては二月末までに二百二十件ございます。三月一ぱいでたぶん三百件程度になると思います。
これは下請事業者からの直接の申告でございますが、このほうは本年度二月末までに二十一件、それから三十九年度では十八件ございました。何ぶんにも下請業者は親事業者に対して弱い地位にあるわけでございますので、なかなか積極的には出しにくいということでございますが、中には進んで、自分の名前も出していいからということで、措置要求を申し立ててあるのもございます。こういうものに対しましてはどしどし立ち入り検査を実行いたしております。
本局で十三人、地方が十三人です。
さようでございます。
さようでございます。もっとも地域的な関係がございますので、本局の者は大体京浜、京葉等関東地区の取り扱いをしております。それから、名古屋、大阪につきましては、名古屋地方事務所、大阪地方事務所にそれぞれまかしております。
全体のとりまとめもございますので、課長と、それから他の課長を除きました十二人のうちの一人が、総括の関係をやっております。総括をするとともに、みずからも事業所検査に行っております。そういうかっこうになっております。
それはあれでございますか、親事業者の工場の中に下請事業者の倉庫を置くというようなことでございますか、どういうことでございましょう。
そのようなことは最近行なわれかけているという情報を聞いております。これは実態を調査いたしまして、適当な措置をとらなければならないと思っております。
第二条のトンネル会社ではちょっと規制できないかと思います。
ちょっと失礼いたしました。私、ちょっと勘違いいたしておりまして、第二条の五項にトンネル会社の規定がございますが、これには関係ないと思います、別段いまのお話では。ただ、二条の二の問題につきまして、親事業者が下請事業者の給付を受領した日をどういうふうに見るか、こういう問題でございますが、これにつきましては、もし脱法的なことがあるならば、これはやっぱり認めるべきじゃない。実際に、この法律の精神に従って監査するよりしようがないと私ども思っております。
そのようなことはございません。この四十年度におきまして二百二十の立ち入り検査を二月末までに実施いたしておりますが、そのうちで法に基づく勧告が十五件、その他は勧告にまではいかないけれども、行政指導で直さしたもの、それを合わせて二百二十件の中で百四十七件というものが是正措置を講じさせております。方法といたしましては、違反の程度の軽微なものにつきましては、行政指導でもって今後の措置を監査する、報告を出さして支払いの改善をさせるというのが手っとり早いわけでございますので、少数の人員で効果をあげるという意味で、比較的軽微なものについては行政指導でやっておりまして、それから軽微でないものについては、法律に基づいて勧告を講じております。これが昭和
公正取引委員会といたしましては、少数の人員をもって、最も効果的に運営をいたしますように、まず、親事業者につきまして、法律に基づくところの下請事業との間の取引に関するところの報告を徴しまして、その報告を見まして、支払い遅延の疑いあるものにつきまして実地検査をする。その実地検査をするにあたりましては、それに関係ある下請業者に対しまして、書面または実際に参りまして、その意見を参考にしてやっております。こういうふうにして、大体本年度二千五百くらい書類調査をいたしまして、そのうち約三百ぐらい立ち入り検査ということになっております。 なお、もちろん、下請事業者からの申し出を歓迎いたしておりますが、これが必ずしもただいまお話のように多くを期待
そういう方法は、大いに歓迎いたしておるところでございます。
独占禁止法第二十七条で第二項に「公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。」と書いてございますが、これは公正取引委員会はもとより国家行政機関でございますので、国家の行政機関は内閣総理大臣、その他各省大臣の所轄に属することになっておりますので、そういう意味で総理府の外局として公正取引委員会が置かれているわけでございます。そういう意味でございます。一方、国家行政組織法では「統轄」ということばを使ってございますが、これはすべて「国家行政組織は、内閣の統轄の下に、明確な範囲の所掌事務と権限を有する行政機関の全体によって、系統的に構成されなければならない。」ということが国家行政組織法第二条に書いてございまして、すべて国家の行政組織は「内閣
公正取引委員会の委員長及び委員は独立してその職権を行ないますが、もとより国の行政機関でございまして、総理府の所轄に属しますが、その所轄に属するということの結果どういうことをやっておりますかと申しますと、予算または人事につきまして総理府を経由するということ、それからあるいは閣議の請議を求めます場合に、総理府を経由して内閣総理大臣として御提案いただくというようなことでございまして、職権の行使については、総理府の指揮監督を受けないわけでございます。総理府総務長官は、これは内閣総理大臣を補佐する立場にございますので、そういう関係で総理府総務長官を経由して、内閣にそれぞれ所要の事項の経由をいたしているわけでございます。
当公正取引委員会と他の行政機関との関係はどの程度で、どういう場合に交渉があるか、こういうお尋ねでございますが、これは公正取引委員会が他の行政機関に対して積極的に行なうことが規定されております場合と、それから他の行政機関が公正取引委員会に対してアプローチすることが規定されている場合と二つございまして、たとえば独禁法で、金融機関の株式保有につきましては一定の制限がございます。この制限を超過して保有を公正取引委員会が認めます場合においては、大蔵大臣に協議しなければならぬという規定がございますし、ただいまお話の不況カルテルの認可、あるいは合理化カルテルの認可につきましては、これは公正取引委員会が認可いたしますが、その際、主務大臣に協議すると
独占禁止法の実施につきましては、通商産業省と相関係することがきわめて多いのでございますので、毎月事務当局におきまして定例的に会合を開きまして、意思の連絡、疎通をはかっております。