ただいま議題と相なりました貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、委員会においての審査の結果並びに経過等を概略申し上げたいと思います。 まず、本改正案の要旨とするところを簡單に申し述べますと、現在貿易物資等の買入及び賣拂等につきましては、貿易資金特別会計法第二條第一項に規定するいわゆる自己資金十億円と、同條第二項の規定によりまするいわゆる借入資金の五十億円との合計額、六十億円をもつて運営いたしておるのでありますが、貿易再開等に基きまして、その必要に應じ、貿易資金の増額、資金の運用に伴う損益の処理等につきましては、根本的に改正するの必要があるのでありまするが、これに関しましては、追加予算の確定をまつて措置することとし
