いずれ明らかになることだというふうに思います。ましてや、大臣経験者ということ、長官経験者だということであれば、あなたの職責からして、去年、おととしの記憶がないということは極めて不自然だというふうに思います。 そこで、その二名についてもう一度御答弁をお願いをいたしたいと思います。
いずれ明らかになることだというふうに思います。ましてや、大臣経験者ということ、長官経験者だということであれば、あなたの職責からして、去年、おととしの記憶がないということは極めて不自然だというふうに思います。 そこで、その二名についてもう一度御答弁をお願いをいたしたいと思います。
恐縮ですが、重ねてお聞きをいたしますが、今のあなたの心情からして、政治家に迷惑を掛けてはいけないという情においておっしゃらないのか、それとも正確性を期して国民のために改めて証言をすると、こういうことでの心境か、お聞かせをいただきたいと思います。
次に、少し視点は変わりますが、平成十年の過払い事件で、東京地裁は判決で、防衛庁と企業の間には病理的要素が内在していると判決文で指摘をいたしております。旧防衛庁による官製談合事件も全く同じ、同根のものであります。 そこで守屋証人に伺いますが、二〇〇五年十一月十七日に防衛庁発注工事の談合事件で東京地検特捜部に家宅捜索を受けた東京のエヌテックという会社を御存じですか。
では申し上げますが、このエヌテックという会社は、元防衛政務次官をなさった衆議院議員の娘婿の方であります。 それでも御存じございませんか。
それでは伺います。その方のお名前は、このエヌテックの社長で沼生さんという方でよろしゅうございますか。
それではまた伺いますが、その社長と会食をしたことがございますか。
そのとき、工事の受注要請を受けたり、金品を受け取ったということがございますか。
それでは伺いますが、この家宅捜索を受けたときの捜査令状の内容をお聞きになったことはありますか。
重ねてお聞きをいたしますが、その捜査令状の中に守屋証人のお名前もあっての捜査令状というふうな証言を私は当事者から、当事者じゃない、同じ関連で捜索をされた案件からお聞きをしておりますが、御存じございませんか。
それでは、時間も迫ってきましたので、最後の質問をいたします。 シビリアンコントロールについてであります。 今般の海上自衛隊補給艦による給油量の取り違えと、その後発覚した給油量訂正の隠ぺい問題は、民主主義の下でシビリアンコントロールの責務を担う国会の審議を空洞化させました。これは、戦前の軍部による洗脳や国策のミスリードを思い出すことができます。 防衛省は、間違った情報を提供しても、大臣や後に総理にまでなる人がその情報を基に国会答弁をしてくれるということや、内部では単なる事務的ミスとして責任を問われないという、極めて悪い学習をしてしまったのであります。防衛省においては最も重要視すべきシビリアンコントロールの意識が希薄であると
委員長からお尋ねする件は以上でございます。 それでは、証人守屋武昌君に対し質疑のある方は順次御発言を願います。
守屋証人。
はい、守屋証人。
浅尾慶一郎君、時間が来ております。
どうぞ。
これをもって守屋証人に対する証言の聴取は終了をいたしました。 守屋証人には、大変長時間にわたりまして御証言を賜りました。誠にありがとうございました。 守屋証人には御退席くださって結構でございます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十八分散会
ただいまから外交防衛委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告をいたします。 去る五日、池口修次君が委員を辞任され、その補欠として柳田稔君が選任されました。 また、本日、喜納昌吉君、木村仁君及び浅尾慶一郎君が委員を辞任され、その補欠として川崎稔君、松村祥史君及び池口修次君が選任をされました。 ─────────────
この際、御報告をいたします。 外交、防衛等に関する調査のうち、防衛省問題に関する件について、昨日の委員会に、証人として前防衛事務次官守屋武昌君の出頭を求め、また、参考人として株式会社山田洋行代表取締役社長米津佳彦君の出席を求めることとしておりましたが、理事会協議等の結果、それぞれ来る十五日に延期することで合意がなされました。 また、同じく昨日の委員会に参考人として出席を求めることとしておりました株式会社日本ミライズ代表取締役社長宮崎元伸君につきましては、参考人としての出席はお断りしたい旨の上申書が提出をされました。理事会協議等の結果、来る十五日の委員会に証人として出頭を求めることで合意がなされました。しかし、昨日、同君は業務
お諮りいたします。 守屋武昌君の証人としての出頭期日につきましては、理事会協議のとおり、十一月十五日午後一時に変更することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────