もう時間がありませんから具体的なところへ少し入りますけれども、「「指針」見直しの経緯と現況」の中の四番目、ここで「「指針」見直し及び新たな指針の下での作業は、いずれの政府にも、立法上、予算上又は行政上の措置をとることを義務づけるものではない。」と、こうなっていて、現行ではここでとまっているわけですね。そこへ今度は「しかしながら、」というのが入ったわけです。「しかしながら、日米協力のための効果的な」と入ってきて、「日米両国政府が、各々の判断に従い、このような努力の結果を各々の具体的な政策や措置に適切な形で反映することが期待される。日本のすべての行為は、その時々において適用のある国内法令に従う。」と、こうなっていますが、現行はこの「しか
