そんなことはわかっている。
そんなことはわかっている。
法改正でありますが、法改正になりますと、我々はじきに政府側にいつまでにどんな形でとこう問いかけるんですけれども、もうちょっと考えてみると、我々は立法府にいる立場からするとこれは変な質問なんですけれども、今までえてしてそういう形になっていた。だから大臣に答弁を求めたんですが、大臣も行政府のトップにおると同時に立法府に籍を持っているお方でありますので、ここのところはひとつその衝にあるということで、現在の日本のこの三権分立のものをここで今論じていると時間がありませんから見解を聞きたいんですが、この機をとらえてやればスムーズにいくと思う。だから、内容的なことはまだなかなか詰められないだろうと思うけれども、どのぐらいまでにこの予防法を改正しよ
平成十年はいかにも何か聞いたことのある年数だなと思ったら、私の改選期であります、余り関係ありませんけれども。 立法府の立場からしても、これは促進するのは我々の責任でもありますので、相呼応して早期にと、こういうことを御要望申し上げておきます。 そこで、感染経路の解明というのは、先ほども皆さん方からも質問があって答弁もありますが、現在のところ解明はできていないと、こういうふうに認識してよろしゅうございますか。
国民の不安を払拭するには感染経路を明確にしなきやどうにもなりませんからね。 そこで、たくさんの通告をしておりましたけれども、どうも時間の都合で余りできませんから順を追わないでお聞きをしてまいりますが、一つには、不安が募る中でさまざまなうわさや憶測が出ておるわけでありまして、先ほどの尾辻先生の質問の中にオウムの話が出てくるほどであります。そんな中で肉あるいはまた食品、食事を提供するお店等が打撃を受けておるわけであります。 その一方で、これは農水省にお聞きをしますが、今、生野菜の最盛期であるわけでありまして、これがもう市場の人たちも破れかぶれになって、スイカをゆでて食べる方法はないかなんというぐらいに言っておるんです。これは深刻
今、農水省の見解をお聞きしまして、小野生活衛生局長さん、今の認識を追認できるんだろうと思います。 それともう一つ、かなり古いんですが、私たちの長野県で国体をやったときに、食中毒を出さないための対応をやったときにやっぱり生野菜の問題が出て、湯がき方式でやれば鮮度も落ちないし、あるいはまた栄養化も損なわれないというようなことで実施をした経緯があるんですけれども、そんなようなことについても、やたらに不安を募らせるのではなくて、これは安全ですよというようなことをきちんとしていただきたい。 それから、この予防策として、これは厚生省が言っているんじゃないが、マスコミや専門家は生水を飲むなと盛んにこう言っているんだね。これはある種の指導に
次に、二十三日に厚生省が出した通達について二、三お聞きをしますが、その前に、今ちょっと途中で気づいたんですが、先ほどどなたかの質問に対して、予防法の適用で人権の問題を盛んに言われましたね、小林局長。特にいじめに重点を置いて懸念を表明したけれども、私はこれは次元が違うと思うんだ。いじめというのはまた別の世界の話であって、病気になることはちっとも恥ずかしいことじゃない、不幸ではあるけれども。だから、いじめが苦になって病気の方の対応をおくらせるなんという話はあり得ない話で、病気になることは決して恥ずかしいことじゃないですよ、不幸ではあるけれども。それと、いじめを盾にして、たくさんある対応の中から一つでも二つでも外せば、そのことの方がむしろ
この通達はスポットなんですか。このときだけ、後でまたもとへ戻すと、こういうことですか。
これは重大なことだ。これを一方的に、まあ思いつきとは言わぬが、急にこんなことを全国の施設でやって、これ対応できない。対応できないのに当分の間やれと、こういうことはどういうことですか。
この場は言いっ放し、答えっ放しで済む話じゃない。議会の論議というのは一つ一つ結論を出していかなきゃならぬ。僕はこういう言葉を使いたくないけれども、極めて役人的な答えで、大臣、これちょっと大臣に聞くつもりはなかったが、いいですか、指導された末端はこれを実施しなきゃならぬという圧迫感を受けているんですよ。一方で、現実的に機材も足りない、それからまた経営的にも不可能である。一方は、上からそのことを当分やれと。それは国民の生命や健康の問題だとして取り上げている。できなかったらどうするんですか。もう少し現実的なものをやるべきだと思うんだが、一生懸命考えておられることの意味はわかるけれども、できることとできないことの判断ぐらいはきちんとしてもら
もう時間がありませんので、文部省に最後に一つだけお聞きします。 厚生省との全体の議論を通じて、国民の健康のためには真剣に取り組むという認識だけは共有をしてこれからもやっていきたいと、こう思いますので、大変御苦労でありますが、頑張っていただきたいというふうに思います。 文部省、感染経路の解明がいまだ今回の問題で解明できていない部分がたくさんある、そういう中で学校給食が大きな原因だと、こういうことになっているが、具体的に今回の事例で学校給食の設備、運営その他について不備があったのかどうか、これは文部省の立場として。そして、反省すべきものがあったかどうか、簡潔にそれをお答えいただきたい。
いや、不備があったかどうかを聞いておるんです。不備があったの、運営面の。
そんなことを言うと宮崎さんみたいにやっぱり局長を呼ばにゃいかぬなんということになるぞ。 終わります。
私は、委員長に清水達雄君を推薦することの動議を提出いたします。
平成会の北澤でございます。 本日議題となっております法律案につきまして順次御質問申し上げますので、ひとつよろしくお願いをいたします。 最初に、阪神・淡路大震災の被災地が一日も早く復興するようにということで、昨年は十六本の大震災関連の立法措置が行われたわけでありますが、税制上あるいはまた財政上の特例措置、その他復興のための措置がそれぞれ講じられたわけでありますが、本日議題となっておりますところの法律案はそのうちの三本の法律について恒久化を図る、こういうことであるわけでありますが、議論の前提として、これに先立ちまして、まず仮設住宅に関してお伺いをいたしたいわけであります。 阪神・淡路大震災における仮設住宅の入居状況、これは直
ただいま状況をお聞きしますと八六%、だから大半の方がまだ入居しておると。これは、入居していることに基づいて、後ほど質問しますけれども、仮設住宅の延長の問題があるわけであります。これは恒久住宅を早くするということ、それには財政支援をしっかりしなきゃいかぬ、こういうことはずっと一年間ほぼ言われてきたわけでありますけれども、各省庁もそれからまた総理自身もたびたびこのことは言明されておるわけでありまして、これが必ずしも今私がお聞きした数字では順調に進んでいるというふうには、省庁の方はそれぞれそんなような印象を持っておるんでしょうけれども、我々からすると少し遅いのではないかと。また、兵庫の三カ年計画も見直しをしようとしておるというふうに聞いて
仮設住宅については後ほど我が会派の市川委員の方からまた御質問申し上げますが、今私は家賃の設定についても、どのぐらいのものになるのかというようなことを早くというふうに申し上げたんだが、きっとまだ申し上げるに至っていないのかな。
一日も早く指針を出していただきたいというふうに思います。 次に、法律の恒久化についてお伺いをいたします。 阪神・淡路大震災関連の十六法律のうち、性格上恒久化にふさわしいもの、そしてまた一方ではふさわしくないものと、こういうふうに分けられるわけでありますけれども、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律、これにつきましては国土庁の、阪神・淡路大震災関連法律の定型化・一般化についての考え方というその後の資料によれば、この法律については定型化、一般化についてはふさわしくない、すなわちバツ印をしてあるのでありますが、私はこれについては私なりの意見を持っておるわけでありますけれども、まず最初に、恒久化できない
部分的にはそういうことも言えるというふうに思うんですが。 そこで、昨年いわゆる財政援助法が本委員会で審議された際に、ここにおいでの横尾委員から、財政援助法による特例措置の中には激甚法の対象に組み入れて恒久化すべきものがあるのではないかというような論議があって、激甚法の対象施設を見直すべきではないかと、こう指摘をされたわけでありますが、残念ながらそのときの論議が生かされていないわけであります。また、議事録を見ますと、当時の小里大臣は、この災害を貴重な経験として、関係法等も十分今後留意していくべきであるという前向きな答弁をしておるわけですね。 そのとき論議になった問題をこれからちょっと取り上げていきますけれども、この大臣の答弁も
厚生省は何かないですか。
今の答弁でよくわかるんだ、考え方が。よくないということもね。 この法律の成立過程というのは、確かに今、公共土木施設何とかから始まってきているわけだ、激甚法。これは、そのときには我が国の経済力の問題とか、インフラ整備の状況とか、そういう問題があってそこに組み込まれていないというようなことは、これは当時とすればやむを得なかったかもしらぬ。しかし、それがだんだんにインフラ整備もでき、それから経済力も上がってきた中で、建設省は、まあ国土庁が建設省の非常に近しいところにあるからというせいかどうか知らぬが、ちゃっかりという言葉はおかしいが、きちんと入れるべきものは自分の所管のものは入れておるんだよね。 厚生省の考え方はおかしいんだ。立法