ぜひひとつそういう形で、ここでの論議がこれでもう多分三回、四回になっているというふうに思いますので、実りあるものにしてほしいと、こういうふうに思います。 ちなみに、前回の横尾委員の質問に対して、当時の建設省の河川局長がこういう答弁をしているんですよ。激甚法の対象施設にするには、それぞれの所轄官庁の判断が先決であるとの答弁をしているんですね。これはまさに縦割り行政の弊害の最たるものです。それぞれの省庁が自分たちで判断して、法の中に入れたいと思うものは入れると。それで、片方は予算措置だけでその都度。こんなことを役所のお役人に我々権限までゆだねているつもりは全くない。だから、ぜひひとつ今の御答弁にありますように国土庁長官はリーダーシッ
