全くだ。 そんなにあれを聞いてもこれを聞いても答えられぬということで、大蔵省の不まじめな態度はよくわかったが、それじゃ角度をちょっと変えて質問します。 長期信用銀行というのは普通銀行とは違う法律で、長期信用銀行法によって設立されておるわけです。これは同法の七条で「長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権について」と、こうなって、間を抜きますが、「確実な担保が徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。」、こういうふうに規定しておるわけであります。 大蔵省が銀行監査に入って、債権の保全や回収のための担保が確実でなかったということで長銀に対して是正命令を出したことがありますか。
