ありがとうございます。 終わります。 ――――◇―――――
ありがとうございます。 終わります。 ――――◇―――――
有志の会の北神圭朗です。 私からも、国民投票について御意見申し上げます。 まず、有料広告の制限につきましては、当然、表現の自由とともに、国民投票の公平公正、それぞれを確保することが求められます。これを踏まえ、私は、できるだけ法的規制には頼らずに、一方で、報道機関やインターネットプラットフォーマーなどの自主性を重んじる立場を取ってまいりました。 一つは、放送CMについては、令和四年四月二十一日に開催された本審査会で、民放連が、量的規制について公正公平に調整する意向を表明しています。これは一定評価したいと思います。CMの出し手である政党も、国民投票広報協議会において、自主的に上限を設定するのが適切だと考えます。 ネットC
有志の会の北神圭朗です。 私からは、緊急集会の期間について御意見申し上げます。 まず、緊急集会は、憲法五十四条二項の両院同時活動の原則の例外であることから、その期間あるいは活動範囲については抑制的に解釈をすべきであると思います。 その上で、同条一項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長七十日であり、その範囲内で緊急集会の活動が限定されています。事務局の説明にありましたが、帝国憲法改正の審議における金森大臣の発言を見ても、七十日を念頭に置いていることが立法者の意思として示されています。 百歩譲って、七十日を超えて活動できるとしても、ではどこまでこの例外状態の延長が可能なのかということについて合理的な基準が見当
時間がないから、紙に書きますわ。
異論ないです。
有志の会の北神圭朗です。 大臣、もうおなかがすいていると思いますけれども、もうすぐ終わりますので、一踏ん張り、よろしくお願いしたいと思います。 世界が今大分変わってきていまして、トランプ大統領の出現によって大きく二つ変わってくると思うんですよ、特に食料安全保障に関して言えば。 一つは、通商政策が変わってきて、今までみたいに自由に貿易するということはアメリカはもう協力しないということになっていますので、戦後、お金さえあれば食料なんか確保できる、こういう時代は終わりつつある。 もう一つは、外交、安全保障の面で、私は二つ可能性があると思っているんですけれども、多分、可能性の高い方は、世界の、地球儀をいろいろな縄張に、幾つか
指標の計算式はよく分かったんですけれども、何のためにこれを、趣旨として、なぜこういう指標を立てたのかということについてはいかがでしょうか。
大臣、私の発想は、これは余り共有されていないかもしれないんですけれども、やはり危機管理というのは、一番厳しい状況というものを想定して、そこで逆算をしていくというのが通常の発想だと。もちろん、非合理的な目標を立てるのはおかしいと思いますけれども、今申し上げたように、世界は大きく変わっている。 例えばスウェーデンなんかは、ウクライナ戦争の後にパンフレットを国民に配っています。そのパンフレットに何が書いてあるかというと、皆さん、おうちで備蓄してくださいと。それも具体的に書いてあって、ジャガイモ、キャベツ、ニンジン、卵、ボロネーゼソースの缶詰、ブルーベリーとか、これは具体的に書いてあるんです。そのぐらい危機感がある。しかもスウェーデンと
ありがとうございます。 先ほども話があって、まさか私が、れいわ、維新さんと同じことを言うというのはちょっと自分でもびっくりしているんですけれども、やはり、防衛も大事ですけれども、食料がなければ兵糧攻めに遭ったときに全く立たない。二〇〇二年にブッシュ大統領がアメリカで、やはり、幾らアメリカが世界的な一番の軍事力を誇っていても、完全に食料で兵糧攻めされたら元も子もない、だから食料というのは防衛的な資源である、こういう演説をされています。 また、余りうんちくばかり言ってもしゃあないですけれども、論語で、孔子が、政は何なのか、政治は何かというふうに問われたときに、食を足す、食料を生産する、それから兵を足す、防衛だと。それで、弟子が、
最後、こういうのを、八億円つけてシミュレーションというものを農水省でやろうとしていると思いますけれども、今私が申し上げたようなシミュレーションをされているかどうか、伺いたいと思います。
もう終わりですね。終わります。ありがとうございました。 ――――◇―――――
有志の会の北神圭朗です。 風光明媚な嵐山という地域、御存じだと思いますけれども、そこに桂川という一級河川がとうとうと流れていまして、渡月橋の左岸の方にいわゆる水門があって、そこからずっと農排水用路が三条通りというところを、その横を流れている。これは同時に、農排水用路でもありますし、地元の住宅街が多いので、生活排水の受皿でもあるというところであります。 これは洛西土地改良区というところが所管をしているんですけれども、以前、私は令和四年にこの質問をしまして、年に二回、総出でお百姓さんたちが集まって、いわゆる川掃除、泥上げをするんですが、なかなか、平均年齢が七十歳以上なので、私も現場に行ったことがあるんですけれども、かちかちで、も
大臣、この問題は、私の地元のことだけではなく、都市近郊型農業の多分一つの象徴的な問題だというふうに思っています。 今回の改正、今局長さんから話がありましたが、そういった、土地改良区では高齢化が進んで、あるいは人手不足で、なかなか農地管理の維持というのが難しいという中で、今回の法案というのは、改正案がこういうところの支援になるかどうか、余り抽象的な話をしてもしゃあないので、今も申し上げた嵐山の事例について、この法案というのは適用されるのかどうか、お聞きしたいと思います。
ありがとうございます。 あと、最後に、多面的機能交付金ですか、これも、私が令和四年にこの問題について質問したときに、当時はこの改正の前ですから、そういう多面的機能の交付金がある、これで使ったらいいんじゃないかという話があったんですが、私の調べたところによりますと、令和七年度、今回の予算の要求の段階では土地改良区も、今、御案内のとおり、農家の皆さんが組織をつくって、そこが事業主体になる、私は、やはり土地改良区もその主体になるのは一ついい考えかなと。そして、農林水産省としても要求段階ではそれを言っていたけれども、結局それが実現できなかったので、本来はすべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
現場の土地改良区がそう言っているのであれば、あればというか、賛成の方もいるわけですよね。ですから、私が思ったのは、選択制にすれば別にいいんじゃないかというふうに思うんですよ。よく分かります、土地改良区が主体になるとほかの人たちは協力しない、おまえらの仕事やから自分で勝手にやれということになるのを懸念するのはよく分かりますが、選択制にすれば、より効果があるんじゃないかというふうに思います。もう質問しませんけれども、そういうことを是非検討を今後していただきたいというふうに思います。 あと最後に、先ほど質疑を聞いていると、キュウセの事業と言うでしょう、局長も。あれはキュウシじゃないですかね、正確には。まあ答えなくていい、国語の教室じゃ
有志の会の北神圭朗です。 去年、私、能登半島に行きましてボランティアをちょっとさせてもらって、去年は赤澤大臣とボランティアの士気の高さについて申し上げたんですが、同じ感想として、やはり日本の防災の一つの問題は、国ももちろん頑張っておられると思いますけれども、被災地の自治体職員がかなり負担を背負っている、これが非常に大きいと思います。インフラの復旧だけではなく、避難所の運営とか。もちろん、地元の社会福祉協議会とかその辺も手伝ってはいますけれども。 そういったところから、先ほど市村浩一郎委員さんからも防災庁は国の司令塔たるべきだという話がありまして、私も同感であります。しかし、そのためにはやはり人員と予算というものも非常に重要で
ありがとうございます。 もう一つは、やはり物資が非常に足りない場合がある。先ほど地方自治体の職員に任せているという話がありましたが、これはやはり、彼らは被災されている場合が多い。実際、被災地の職員ですから、家族も被災されている場合もある。 それからまた、自治体によって、財政力というか、物資を備蓄する、確保するという対応も調べるとまちまちである。当然それぞれの財政規模というのがありますから、やむを得ないところはあると思うんですが、そういったところも国がしっかりと一定の水準を確保しないといけない。 先ほどのイタリアの話をすると、イタリアは、人口の数の〇・五%の人たちに対応できる、TKBと言うんですけれども、AKBと違いますよ
最後に大臣に、国の司令というのをどういう思いを描いているのか教えていただきたいと思います。 イタリアの例でいうと、三つぐらいに分けて、小規模、広域にわたる災害、そして本当に大規模な激甚災害、激甚災害のときに国がかなり役割を果たすということなんですが、人員確保、今の支援の話、例えばプッシュ型支援とかいっても、これは結局、自治体によって、財政力が弱いところで本当に必要な水準が確保できるかというのも分かりませんので、そういったところの確保、思いを聞かせていただきたいと思います。
期待しております。 ありがとうございました。終わります。
有志の会の北神圭朗です。 いろいろ聞いていますと、立法事実というのは、単純に過去に起きた事実しか認めないというような議論に若干違和感を感じています。具体的には、実際に国会が機能を発揮できないほどの選挙困難事態というのは本当にこれまであったのかねといった疑問が呈されています。 確かに、芦部教授によりますと、立法事実とは、法律の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実と定義づけられています。しかし、この一般的事実というのは、単に過去に生じた事実だと狭く捉えるものではないと思います。むしろ、科学的検証などにより、将来に生じ得る事態も含めた概念だと思います。そうでないと、まず繰延べ投票をやって、問題があればまた考えていいじゃな