このオットセイ及び海獣漁獲に対しましては、非常に遺憾に思うのは、現在、先ほども総理大臣に申し上げましたが、吉田・ダレス書簡によって、日本の国内に住んでおらないところのこのオットセイに対して、日本の漁師が日本の沿岸で漁獲した場合においては罪を科せられる、まさしくこれは屈辱的な法律だと思います。日本の領土に住んでおらないところの動物を、しかも日本の沿岸を荒すところの動物を、日本が今沿岸の漁業資源が枯渇している現在、さらに数百万頭のラッコ、オットセイが三陸から北海道の沖合を通過するときには、一日三百数万貫という魚類が食いつぶされる。これを正当防衛的な捕獲をすることが許されない。しかも吉田・ダレス書簡によって許されない。もしも、とった場合に
