今のお答えに私も続いて伺いたいのだが、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法のうちの附則の中には、「この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて、土地等の所有者及び関係人との間に使用についての協議が成立しないときは、」、こういうのがあるのだが、これによると今のお答えとちよつと変るのですがね。
