あなたより後に残つていたわけですね。
あなたより後に残つていたわけですね。
どこ縣人であるということも分りませんか。
それじやあなたの外に渡邊という軍曹がおつたということは確かですか。
只今委員長から渡邊証人に、この間の証人喚問の速記録を読んでおりますが、私も附随してこの点を申上げたいと思うのであります。それはここで先程も宣誓をして述べられた以上は、ここで虚言を申述べるということはあなた自身のためにもよくないし、若しもあなたの言う通りであつたならば、吉村隊長池田重善氏が僞証したこととなるのでありますから、十分にこの点を聽き取つて頂きたい。今の委員長の読み上げた議事録に続いて私が池田証人がどういう証言をしたかということを読みます。 昭和二十四年四月十三日参議院委員会におけるところの吉村隊喚問の件に関する第二日目、理事岡元義人君からの質問に対して、「当時伊東少尉と西村君にどういう状況だつたのだろうかと聞きましたとこ
小林証人にお伺いしますが、あなたも吉村隊長と同じようにウランバートルの捕虜の隊長として帰還まで頑張つて來らたのですが、顧みまして、今吉村隊というものが新聞紙上、或いはこの委員会で取上げてから、非常に世間の注視の的になつておるが、振り返つて見て、こういうことは、吉村隊長は命令でやつたとどこまでも主張しておるし、他の証人は、一部は命令であつたけれども、他は隊長の独断であつたということを言つておりますが、あなたがあそこにおられて、こういうことは命令として若しも出されたとしても避け得られることであつたかどうかということを御証言できるかどうか。もう一つは、特に吉村隊を管理しておつたところの蒙古側の收容所長モジックという所長が、特別なる超過ノル
大部分は命令であつたというふうにあなたは考られる。そうすれば、大体の部分においては、こういうような問題が起きたということはあの場合としては止むを得ない状況において止むを得ない結果であつたというふうにあなたは想像されるのでありますか。
渡邊証人に聞きますが、この間の三日間の各証人の言によると、あなたが菊地七郎という人を殴つてそうして死に至らしめた、それが一方は過失であると池田隊長が言つておりますが、いずれにもせよ渡邊廣太郎軍曹という名前が出ておつたのでありますので、そうなると渡辺廣太郎という軍曹はこの吉村隊にあなた以外に一人もない、こういうことになると、あなた自身は絶対にそういうことはないということは今日の証言で分つておりますが、全部がそれは嘘だと、こういうことになりますね。
そうなると一部においては伊東邦義少尉、渡邊廣太郎軍曹、この二人を函館において告発の手続をしておる、現実の問題として、或いはあなた自身はそういうことをやつた覚えはないとして、仮にそういう問題が檢察廳若しくは法務廳の問題になつて來た場合において、あなたは今日ここに証言したと同じような態度において堂堂とそれを覆えすだけのあなたは何かの証拠、若しくはあなたと思わるる者を差出すだけの自信がありますか。
どういう自信を持つております。
そうしますと、この過去の三日間における本院におけるところの池田隊長以下の証言の渡邊廣太郎軍曹というのはあなたに該当してないということですね。
よろしいです。次に高橋証人にお伺いしますが、ウランバートルの氣候は御承知の通り、春と言いまするというと、三月四月じやないと私は思いますが、三月になつても、やはり春としての、日本流に考えまするというと、春の萌しと言いますか、春らしい氣候になりますか。
先程御証言になりました菊地七郎の死骸が運ばれたというのは、三月か或いは三月から四月の間、いずれにしてもその頃だということは間違いありませんね。
最後に簡單ですが、渡邊証人に最後に聞きたいのは、この池田隊長は、あなたから見るというと残忍酷薄な男に見えますか。特にあなたに対しては、はつきり言うというと、渡邊廣太郎軍曹は、過失であつたけれども殴り殺すような男であつたということを証言しておりますが、それに対して、あなたは、今の心境としてはどういうように吉村隊長即ち池田隊長に対して、どういう感想を持つておられますか、最後に伺います。
それだけですか。
その件につきましては、委員長並びに理事或いは各主査において御懇談下されんことを希望いたします。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
只今の分け方は分量その他について、二十二年度における報告書によつて御研究なさつての分担だと思いますが、その点は大体異議はありません。賛成します。
それに附随して、さつきからの次長の御説明によるというと、池田藏相はこの予算を更に現行予算内においては殆んど何ら見込みがない、尚且つ追加予算というようなものが出るという、これはとても予断ができない、恐らく今度通過した予算の範囲内において今後の行政的な措置ができないとするならば、これは殆んど不可能に近い、不可能として断言しても差支えないとも私は思いますが、この点について、これは不可能と我々は断言してもいいのですか、予算的措置という意味から言えば、殆んど不可能のような言い方をあなたはなさつておつたようでありますが、現在の予算以上の追加予算なり、或いは補正予算なりという範囲内では殆んど見込みがないようなお話のように私は伺つておりますが、そこ
私は補正予算の説明は、私自身が決算委員会の一員でありますからよく分つております。補正予算の説明を聽くのではない。これにおいては殆んど出しようがないとあなたがそういうふうに思われておられるかどうか。あなたは政府当局の一員として補正予算が、補正すべきことは分つております。ただそれはどこからか持つて來るか、或いはここから持つて來てここに出すというような補正予算はよく分つておる。ただ問題は引揚げがこの五月から十月までしか考えていない。この間に我々は行わなければならん問題であるが故に補正予算などもう待つておる時期ではない。それで当局としては必ずこの枠内においてやれるだけのことをやるという意思があるかどうかということを聽きたいのが我々の要望なん
どうも次長は長々として頭がいいものだから、風を柳と受け流すが、卵が本当か鶏が本当かという議論になるので、この問題は原則はすでに通過してGHQのOKを取つて、如何にすべきかという段階に來て、ただ予算措置のみが残つておるという段階であるということを明確に考えて頂きたいのであつて、その点から特にスタートして頂きたいということを敢て御注意申上げて、明確なる措置を願いたい、こう申上げて私の質問を終ります。 —————————————
この人民裁判、いわゆる兵士大会なるものは、若しも只今天田委員のように必要としてこれを証人喚問して再びそういう問題をやるとするならば、相当の、証人に対して十分の調査をしてからでなければ僕はその喚問に不賛成であります。若しやるとするならば、相当の証人としてのどういう立場であるとかということをはつきり十分に委員諸君も調査の上で喚問するならそういう方法を採つて貰いたい。この委員会としてはやはり権威付けた一つの結論を出さなければならない立場にありますので、簡單にこれがどう言うたからどうだとか、あれがこういう評が出ておるからというのではなくて、しつかりした、証人を呼ぶなら十分御調査の上呼ぶようにして貰いたい。その点だけ要望して置きます。