これより会議を開きます。 税制に関する件、金融に関する件、国有財産の管理状況に関する件の三件を一括議題として審査を行います。各件については質疑の通告がありますので、順次これを許します。 まず国税庁長官に対する質疑がありますから、先にこれを始めます。佐々木更三君。
これより会議を開きます。 税制に関する件、金融に関する件、国有財産の管理状況に関する件の三件を一括議題として審査を行います。各件については質疑の通告がありますので、順次これを許します。 まず国税庁長官に対する質疑がありますから、先にこれを始めます。佐々木更三君。
ちよつと御注意ですが、国税庁長官の声が低くて速記がとれないそうですから……。
有田君。
これより会議を開きます。 まず閉会中審査申出の件についてお諮りいたします。御承知の通り委員会は、閉会中は議院の会議で、特に付託された事件についてのみ審査することができることとなつておりますので、当委員会といたしましては、閉会中に接収解除ダイヤモンドの処理等に関する法律案、接収貴金属等の処理に関する法律案、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律案、銀行法の一部を改正する法律案、国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法案、資金運用部資金法の一部を改正する法律案、税制に関する件、金融に関する件、国有財産に関する件、専売事業に関する件、印刷事業に関する件、造幣事業に関する件、補助金等の予算執行の適正化に関する件について継続審
御異議ないようでありますから、さよう決定いたしました。 なお申出書の作成、提出手続等につきましては、委員長に御一任願つておきます。
有田二郎君。
次に、ちよつとお諮りいたし恥いと思います。閉会中における小委員会の存続並びに委員派遣承認申請の件についてお諮りいたします。ただいま御決定を願いました閉会中審査申出の件が正式に当委員会に付託になり、閉会中審査を行うことになりました際には、今期間中において設置いたしました税制に関する小委員会、金融に関する小委員会、国有財産に関する小委員会、専売事業に関する小委員会、補助金等の予算執行の適正化に関する小委員会は、閉会中もなお存続せしめ、各小委員及び小委員長は従前通りとして、それぞれ調査を進めることにいたしたいと存じまするがこれに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようでありまするので、さように決しました。なおこの場合の小委員並びに小委員長の補欠選任につきましては、委員長より指名することに御一任を願つておきます。 —————————————
また閉会中におきまして必要がありましたならば、各地に委員を派遣して実地に実情を調査いたしたいと存じますので、議長に対し承認方を申請をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようでありますからさように決しました。 なお派遣委員の選定、期間、派遣地等並びに申請書の作成、提出手続等につきましてはすべて委員長に御一任を願つておきます。
次に、税制に関する件並びに金融に関する件の両件を一括議題として調査を進めます。
内藤君。
春日委員。
ただいまの内藤委員の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつてさように決定いたしました。 —————————————
第十九国会の終りにあたりまして、委員として一言ごあいさつを申し上げます。 本国会におきましては、本委員会に付託されました議案は実に六十九件の厖大な数に上り、各委員会に対する全付託議案二百四十三件中の約三分の一の多数の議案を審議いたしたのであります。会期約六箇月の長きにわたり、その間委員会を開くこと約七十回、その他小委員会等を開会いたしまして、議案の審議に多大の成果を上げ得ました。このことは微力なる委員長に対する委員諸君の絶大なる御協力と、心からなる御援助のたまものと、私は深く感激をしておるのであります。 ここに委員各位の御健康をお祈りして散会いたします。 午後零時三十七分散会
これより会議を開きます。 議事運営について井上良二君より発言を求められてありますので、この際これを許します。井上君。
ただいまの井上委員の御発言でありますが、関連いたしまして他に三君からそれぞれ発言を求められております。それが終りましてから、委員長としてお答え申し上げたいと思いますから、さよう御了承願います。春日君。
議事の運営についての御発言は以上四人で終ります。その発言内容は、お聞きの通りきわめて重要なものでありまして、すなわち第一の井上委員の発言においては、一昨二十五日の本会議における委員長報告に対して反対されたことは、当委員会におきましては三派の修正でまとまつておつたことだ、それなのに本会議において反対な意思表示がなされたということは、将来の委員会における審議ができない、そこでこれに対してはつきりした保障を得たい、いかなる具体的な方法で保障を得るか、それができなかつたならば本委員会の審議を進めるわけに行かぬ。こういうことが大体において井上委員の御発言の内容でありました。 また第二の春日委員の発言の内容は、衆議院規則の第五十三条の表決権
ちよつと申し上げます。委員会における委員長におきましては、懲罰の権限がないそうでありますから、この点は……。