この委員会におきましては、横浜港における荷役業務に関する諸種の業者との契約上の問題について検討をいたしておるのでございまして、ただいま御質問のような問題はないと了解いたしております。
この委員会におきましては、横浜港における荷役業務に関する諸種の業者との契約上の問題について検討をいたしておるのでございまして、ただいま御質問のような問題はないと了解いたしております。
そういうことはございません。
昨年来運輸省からお話がございまして、そうして私どもすみやかに解決のために分科委員会が必要であると認めまして、分科委員会の設置を求めておりましたのがこの委員会でございました。そうして運輸省からお話をいただきまして米軍側と交渉しておりましたことは、この委員会の設置のことでございます。
私は日米合同委員会において日本政府を代表いたしておるものであります。
私は外務大臣の指揮のもとにそういう責任を負うておるものと了解いたしております。
お説の通り、私は合同委員会におきまして日本政府を代表いたしておるものでございます。
その通りでございます。
よく承知いたしております。
この港湾荷役問題につきましての特別委員会は、さきにお話のございました日本側の港湾荷役に関する国内法との調整をはかることを主として、目的として現在やっておるわけでございます。
最近のこの審議情況については報告を受けておりません。
これは私の手元におきまして港湾荷役業法ですか、そのわが方のそれについての解釈などについて米軍に説明をいたしまして、したところが、まあそれについてはもう少し詳細な検討をしたいからという話がございましたので、この委員会もできることになりまして、ただいまその委員会でそういう港湾荷役業法の細部について、わが方の立場を向うに説引し、向うの納得を得るように努力がされておると、そういうふうに了解しておりますが、どういう結論に達しておりますか、それは存じません。
私は最初に一回あったそのときのことについて聞いておるだけでございます。
そういうことでございませんで、この特別委員会におきまして港湾運送事業法に基く諸契約の適正化をはかるということが、逐次私は話がつきまして実現できると思うのであります。この労務者の直用の問題については、これはまた別途話し合いをいたしております。これも十分わが方、先方の立場に合うような妥結ができると考えております。
合同委員会のこの問題につきましての特別委員会におきましては、この米軍と日本側の運送業者の間の契約の仕方、その契約が日本の港湾運送事業法に従って行われると、その問題について討議が行われておるわけでございます。それ以外のことはこの分科委員会では取り扱っておらないのであります。
日本側の運送業者と米軍側との間の契約の問題が解決すれば、それで全部が解決することは私どもの望むところでございますけれども、しかし、そのことにつきましては、必ずしも米軍の方におきまして同意ではないらしくありました。米軍の方はまた別途米軍の方の需要を充足すべく手を打ちたいということで手を打っているということは承知しておりますが、これは差しつかえないとは申しませんが、私どもとして、別にそれは協定上いけないという根拠はないということであります。
私は日本政府を代表するものといたしまして、日本の利益をどこでまも追求するものであります。
行政協定の第十二条の第二項には「日本国の経済に不利な影響を及ぼす虞があるもの」については、そういう役務の調達については、日本国の当局と調整をする、その上でそういう調達を行わなければならないと規定しておりまして、との書いてある通りでございます。
お説の通り、設置されました特別委員会におきましては、この条項の精神にのっとりまして、それの調整をはかるべく努力をいたしておるわけでございます。しかしながら、御指摘の直用の問題は、これは別個の問題でございまして、直接契約の条項とか運送事業法自体の問題ではございませんで、その行政協定の第二条に別にまた条項がございすが、労務の調達についての条項がございまして、それに基いて米軍から調達要求が出ておるわけでございます。それによってまたただいま——しかし、それは非常に重要なことでございますから、それはなるべく必要の最小限度に食いとめてもらうというとで、私どもは米軍側に話をしているわけでございます。
私はお説伺いましたけれども、その労務者を直接に米軍が雇用する問題と、それから運送事業について米軍が業者と契約をして、そういう役務を調達するという問題は別個の問題であると考えております。
私は日本政府の代表として日本の利益を、先ほど申しましたように、追求するものでございますが、しかし、私が執務するに当りましては、法規とか行政協定とか、こういう準則があるわけでございます。私がこの行政協定を、読みますのに、米軍が必要とする労務を調達するということはできるというふうになっておることでございまして、それについては、もちろん日本当局の援助を得なければならないということがあります。しかし、そういう労務は調達できるということになっておりますので、これはお説ではございますが、やむを得ないと思います。