私、南でございますが、何かどういう点だと言つてお尋ね下さるのでしようか。或いは全体的の意見を申上げますのでしようか、そういう点がわからないので……。
私、南でございますが、何かどういう点だと言つてお尋ね下さるのでしようか。或いは全体的の意見を申上げますのでしようか、そういう点がわからないので……。
お呼出し頂きました南でございますが、私は法律の専門家ではございませんので、それで法律面の詳しい意見を申上げることができませんので、その点はあらかじめ御了承頂きたいと思うのでございますが、ただ経歴におきましては、北海道の地労委在任五カ年に及びましたたし、なお北海道の海員関係の労働委員会に創立以来七カ年会長を勤め、更に公共企業体の調停委員長を四カ年半やりまして、殆んどあの方面の海陸の争議にタッチして参りました。昨年からこちらへ参りまして、只今中央大学でいろんなまあ講座を持つていますけれども、特に又労働法も今講じておるのでございますが、それでこれから申上げますことは、そういう法律の細い面ではございませんので、むしろ経済的社会的な背景から自
ピケの問題を掘下げて行きますと、もう一つその大事な、在来盛んに行われました争議の手段、争議行為の一つになつておりましたが、つまり生産管理的な行動と繋がつておる線が一つございまして、それで例えば第三者はいかんといいますけれども、争議の相手方が、例えば会社でしたら社長さんなり、部課長さんなりが入つて来ると、そういう場合に組合員がスト中だからこれは入れないのだということになりまして、若しその会社側の人が入り得ないということになりますというと、これは事実上力を以て労働者がその工場をいわばオキユパイしておるということになつてしまいます。それでそういうことが若し法的に許されるとしますならば、近年の生産管理の判断というものは殆んど例外なしにそれを
第三者以外となりますと、もう争議の当事意だけになつてしまいますけれども、今御指摘になりましたような、その間には一体当事者であるか、純粋の第三者であるかわからんといつたものも、まあ中に現われて来るのでございます。それを考えまするというと、一律に争議の相手方乃至第三者というふうにして、そういうカテゴリーだけではつかみ得ない人たちが起るわけなんですが、私まあ実際の場合として問題になると思いますのは、やはりこの争議をしておりまする労働組合のメンバーと繋りのある人たち、それはまあ仮に第二組合というふうに分れたといたしましても、やつはりこれは労働意でございます。で、そういう人たちが入り込んで来るという場合の判断は、これは先ほど申上げましたように
その点簡単に申上げますが、私現在ありまする労働法の建前から考え、そして又ずつといろんな実情から考えまして、その第一組合なり、或いは組合は結成していないけれども、元の争議をやつております組合から脱退した者と、そういう人たちに対するこちらの争議当事者の組合の効力というものは、私はそれはいかないと思います。それはもう法的にはいかない。それはもう次官通牒で言われておる通りだと思います。で、そのために別の要素で実際のケースを判定する必要があるというのが私の考え方でございます。
その通りでございます。ただちよつと附加えまするというと、私の話はこの通牒に示されましたところのものを法律の中に加えるということをするならば、そういう嘆かわしい状態が起つて来る。それで別途そういう形でなしに、例えば労働教育を通ずるというふうな、その線で正しいやり方を指示して行く、導いて行くという方向を取られるならば、私はそれで一向差支えがない、まあかように考えておる次第でございます。
まあ考えを率直に申しまするというと、そういう場合に警察が介入しますることは、これはどう考えましても面白くないことでございまして、丁度ピケツトその他の団体行動の遂行が、説得によつてなされなくちやならんということであるならば、国家といえども実力を以てその労働争議行為をしておりまする者を、それを解かしてしまうということは、これはまあ理窟の上からも通らないわけでございまして、そこに人命の危害でありますとか、器物の破壊でありますとか、そういう実害が生じましたときは別でございますけれども、いやしくも法に認められた争議行為、その争議行為の中にピケが入ることは勿論であり、そのピケの範囲というものがまあ不明であるがために争いが起つているわけなんですけ