現在のところと申し上げたのは、法律が成立していないという状況のことを申し上げたわけでございまして、その後のことを申し上げたわけではないということ、済みません、誤解を与えたら申し訳ございません。
現在のところと申し上げたのは、法律が成立していないという状況のことを申し上げたわけでございまして、その後のことを申し上げたわけではないということ、済みません、誤解を与えたら申し訳ございません。
お答えいたします。 官報に関する事務は、法令の公布等、これまでもるる申し上げてきました国家の根幹に関わる極めて重要な役割を果たすという官報の性質上、国の責任の下で継続的かつ正確、確実に執行されるということが必要不可欠な行政活動でございます。また、正確性及び確実性を担保するための高度な技術及び専門性を要するものでございます。 このため、官報の事務の委託を受ける者に必要な要件については、本法案の検討に先立つ内閣府の官報電子化検討会議におきましても、緊急事態の場合を含め、正確かつ確実に事務を行うことができること、秘密保全が徹底されることといった要件を示しておりまして、具体的には国立印刷局が当該要件を満たすということでございまして、
お答えいたします。 現在の官報の掲載事項は、官報及び法令全書に関する内閣府令において定められるとともに、掲載事項の細目につきましては、官報の編集について、昭和四十八年三月十二日事務次官等会議申合せにおいて定められております。
お答えいたします。 憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、復興庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等でございます。
お答えをいたします。 官報の種別については、まず、本紙と号外に大別をされます。その上で、号外の中には、特別号外、政府調達公告版、国会会議録を掲載したものの三つがございまして、これらについても種別の一種として整理をされてございます。
お答えをいたします。 本紙とは、(発言する者あり)号外だけでいいですか、はい。 本紙、元々三十二ページございますけれども、この本紙に掲載し切れない場合に発行されるものがまず号外でございまして、この号外の中に衆議院及び参議院の国会会議録を掲載したものがあるということでございます。
お答えいたします。 本法案の施行後、電子的に発行される官報については、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が経過した後、速やかに国立公文書館に移管をされ、国立公文書館において永久に保存されることとなります。
お答えいたします。 現在の紙の印刷物として発行されている官報につきましては、内閣府から官報の業務について委託を受けた国立印刷局において、明治十六年の創刊以来の官報を保存をしてございます。 また、現在の官報は、国立国会図書館法の規定に基づき逐次刊行物として国立国会図書館に納本をされていまして、国立国会図書館においても長期保存されているものと承知をしています。
お答えいたします。 納本された官報は、衆議院議長の所掌に係る物品管理事務取扱規程、衆議院議長決定に基づいて長期保存することとされているものと承知をしています。
お答えいたします。 本法案の施行後、電子的に発行される官報については、国立国会図書館における国立国会図書館インターネット資料収集保存事業により収集、保存がされるものと承知をしています。
電子化後の官報を保存するに当たっての官報の位置付けという御質問というふうに受け止めておりますけれども、この電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間の掲示の期間が経過した後、速やかに移管をします、公文書館に移管をします。 当該移管された官報を公文書管理法における特定歴史公文書等として位置付けることとしております。
お尋ねの最も古くから保存している電磁的記録ということでございますが、なかなか正確にお答えすることは困難でございますけれども、公文書管理法の施行前から、国立公文書館におきましては、映像記録を始めとして、CDやビデオテープ等の媒体により電磁的記録を受け入れているところでございます。
お答えいたします。 手元に正確なものがございませんので、お答えできません。失礼します。
お答え申し上げます。 まず、官報の発行においては、内閣府のウェブサイトにおいて、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間、公開することとしておりまして、期間中は内閣府の管理に係るサーバーにおいて官報の正本が保存されているということでございます。 また、期間が経過した後は速やかに官報の正本を国立公文書館に移管することとしており、国立公文書館において永久に保存されることになります。
お答えいたします。 官報の公告欄には、地方公共団体が法令の規定に基づき公告する事項が掲載されています。年間五百件程度が掲載されている実績があるものと承知をしております。また、これらの公告の種類につきましては、昨年までの十年間の実績を調べたところ、約四十種類の公告が掲載をされています。 具体例といたしまして、行旅死亡人の住所、居所又は氏名が不明である場合に市町村が行う公告、死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂に係る改葬に際して都道府県等が行う公告があるものと承知をしております。
お答えをいたします。 法令の規定に基づく公示や公告の方法については、法令において官報で公告しなければならない等と規定されている場合を除き、必ずしも官報に掲載する方法に限られるものではないというふうに承知をしてございます。 以外の公示、公告の方法といたしましては、例えば日刊新聞紙に掲載する方法でございます。それから次に、掲示場に掲示する方法でございます。それから三番目といたしまして、各府省等のウェブサイトに掲載する方法でございます。それぞれそういうことを規定している法律があるわけでございまして、そういった手段があるということでございます。
お答えいたします。 告示を官報に掲載することについては、官報の創刊時以降、慣行として確立していることが、今般、内閣府の有識者から成る官報電子化検討会議において改めて整理をされたところでございます。また、この検討会議では、例えば、広く国民生活に影響する法的効果を生じさせる告示について、広く国民が知り得ない状況で処分等を行うことは適当でないときに、あらかじめ当該告示の内容を一般国民の知り得る状態に置くための方法として官報によって公にされていることなど、告示を官報に掲載することの法的意味等につきましても考え方が整理をされたところでございます。 こうした整理を踏まえた上で、今回の法案においては、一般国民に周知させるための国の公報であ
お答えをいたします。 官報に掲載して公示を行った事項につきまして、当該公示を行った省庁などの行政主体が更にその内容等をホームページに掲載している事例も実際には存在をしています。一例を挙げさせていただきますと、種苗法でございますけれども、同法の規定による公示は官報に掲載してするものとする旨を定めるとともに、農林水産大臣は、同法の規定に基づく公示をしたときは、当該公示をした年月日及びその内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする旨も定めておりまして、こうした規定に基づいて官報公示とホームページの掲載の双方が行われているものと承知をしております。このような例がございます。
お答えをいたします。 官報が国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知するための国の公報であることに鑑みますれば、目の不自由な方へのアクセシビリティーの確保については、御指摘のとおり、非常に重要なことだというふうに認識をしております。 読み上げ機能について言えば、申し上げれば、近年、ブラウザや個別のアプリケーションの機能の向上によりまして、以前に比べれば、目の不自由な方がインターネット上の情報を受け取りやすくなってきているものと認識をしておりますけれども、一方で、例えば、PDFファイルのテキスト情報の読み上げについて誤読が生ずる場合があるなど、利便性や正確性の上ではいまだ課題があるものと承知をしてございます。 また、委員御指
お答え申し上げます。 紙の官報があって、一方で九九年からインターネットの官報の写しがあるという状況が長く続いてきたわけでございますけれども、今回この紙をデジタルに変えるということによりまして、やはりいろんな利便性が高まるということ、それからあと、やはりいつでもどこでも無料で見れるということ等々、やはり国民にとっても利便性のあるものになるものというふうに理解をしています。