お答えいたします。 今まだ位置付け的には正本は紙でございますので、紙は購入をいただく必要があるという意味では有料でございます。閲覧をしていただくという意味では、ネットで写しを見ていただくという意味、それからあと図書館等で古い官報を手で繰っていただくということでいえば、それは無料でございます。
お答えいたします。 今まだ位置付け的には正本は紙でございますので、紙は購入をいただく必要があるという意味では有料でございます。閲覧をしていただくという意味では、ネットで写しを見ていただくという意味、それからあと図書館等で古い官報を手で繰っていただくということでいえば、それは無料でございます。
お答えいたします。 御指摘のとおり、今のネット上の官報はPDFでございまして、HTML形式ではございません。そこに関しては、一年六月の施行の準備期間がございますので、どういうふうにしたらいいのかということも含めて、利便性と、あとプライバシーの保護等々の利益、不利益のちょっと検討した上で考えたいと思っております。
お答え申し上げます。 御指摘の機械可読なデータの提供によりましてどのようなことがメリットとしてあるのかという御質問だったというふうに思っております。 まずは、データの利活用ということで、事業者の方々のデータベースの作成等が可能又はより容易になるということでありまして、現行のインターネット版官報はPDF形式でございますので、法令の中にも一部画像が含まれているということで、事業者がデータベースを自動的に作成できないという例がございます。 また、PDFと比べて加工がしやすいために、検索機能の付加等が可能になります。今のところ、官報情報サービスによりまして検索機能は有料で利用できることになってございます。 表示形式を柔軟に変
お答えいたします。 現在の官報の正本は四段組の印刷物でございますので、できるのかできないかと言われると、正本ではできないということでございます。
済みません、お答え申し上げます。 現在のインターネット官報は、平成十一年、九九年からやっているわけでございますけれども、現在の官報は紙の印刷物でございます。十一年のインターネット版官報の提供以降も当該インターネット版官報が官報としての法的性質を有しないものであるということでございまして、繰り返しになりますけれども、紙の印刷物である官報のみが官報としての法的性質を有するものであるということは、過去の国会答弁でも述べられているところでございます。 そういうことを前提に様々な法制度が導入、運用されておりまして、そういう点でいえば、やはりインターネット版官報は、繰り返しになりますけれども、官報、いわゆる官報ではないということでござい
今の御指摘でございますけれども、正本ではないという意味では可能でございますけれども、なかなかこれ、私ども役人、行政側の立場といたしましては、なかなかそれを本物の正本としては扱えないというのが我々の整理でございます。
お答えをいたします。 内閣府は、現在も本法案の施行後も官報に関することを所掌してございます。具体的に行う作業といたしましては、本法案の規定に基づき官報の発行を行うということになります。電子化後の官報の発行はウェブサイトに官報を掲載することにより行うこととしてございまして、具体的には、配信サーバーへのアップロードをもって官報が発行されることになります。内閣府が行う官報の発行とは、具体的には、配信サーバーについて内閣府が管理する状態で内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするということでございます。
今回の法案によりましてその辺の役割をきれいに整理をするという、そういう効果もございます。先ほど申しましたように、内閣府が管理する状態で内閣府のウェブサイトに官報をアップロードするような形を考えています。
お答え申し上げます。 現在のところ、先ほど御指摘のとおり、法令等につきましては九十日を超えても閲覧を継続するということは決まっておりますけれども、あと、それぞれの根拠法、あるいは担当省庁等々とそれはどうなんだということをやっぱり相談しながら決めていかなきゃならない部分がございます。それがまさに、施行日までの間に関係省庁と調整をしながら、あるいはまた、技術の方の進展があるかないかという面もありますけれども、そういった点で相談をしながら、今も御指摘あったような範囲につきましては検討してまいりたいということでございます。 〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕
お答え申し上げます。 そのような詳細な試算は今のところまだ行っておりません。 〔理事上月良祐君退席、委員長着席〕
今後、国立印刷局と相談をしながらやっていきたいと思っております。
お答え申し上げます。 今申し上げた、委員からお話ありましたような機械の可読化とか検索機能とかカラー化等につきましては、まだ検討の緒に就いたばかりでございまして、どのようなスペックでどのようにやっていくのか、どれぐらいのものにするのかということに関しましてまだ細目が決定してございませんので、なかなか試算しづらいというのが現状でございます。
お答えをいたします。 電子化後の官報は、インターネットを利用して、内閣府のウェブサイトに掲載されたものを閲覧することが基本となるわけでございます。 現在、都道府県立図書館は、官報を閲覧する場所として広く国民一般に認知されております。官報の電子化後も利用者が都道府県立図書館においてもインターネットを利用して官報を閲覧することができるよう、本法律案においては、都道府県立図書館に対し必要な情報提供、情報の提供その他の支援を行うよう努める旨の規定を置くことをしております。 また、図書館において紙媒体での閲覧をすることについての利用者のニーズも想定されるわけでございまして、都道府県立図書館からの求めに応じ、官報掲載事項を掲載した書
お答えいたします。 御指摘の図書館法第九条第一項の規定について、同法の立法当時、昭和二十五年でございますけれども、の印刷庁が独立採算制で業務を行っていることとの関係上、第九条第一項において無償と規定されなかったものというふうにされておりまして、したがって、法的には有償と無償と両方あり得るものであるというふうに承知をしております。 こうした考えの下、同規定に基づく提供については、従前から、都道府県立図書館が官報やその他の印刷局の刊行物について各地の官報販売所等において入手、すなわち購入できる状態に置くことをもって行われてきているものというふうに承知をしてございます。
お答え申し上げます。 タイムスタンプ等々で電子官報を安全に使うということに関しては私ども考えております。また、技術そのものが日進月歩でございますけれども、最大限、最上級の安全対策は考えてまいりたいと思っております。
委員御指摘の懸念といいますか問題点については私どもも認識をしておりますし、有識者の検討会においてもいろいろな議論があったわけでございますけれども、現在、紙の官報が一日あって、それで図書館等々で見られるということは、紙ではございますけれども、ずっと続いているわけでございまして、インターネットにつきましては九十日で、委員おっしゃったような措置をとっているということでございまして、現状こういうことをやっているということも考えて、勘案に入れて今のような形にしているということでございます。
お答えいたします。 法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組でございます。また、御指摘のデジタル行財政改革にも資するものと思っております。 具体的には、官報の電子化によりまして、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確化されるということ、それから、ウェブサイトを通じまして国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となります。 また、官報の電子化によりまして、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待されるというふうに考えておりま
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改変技術とその防止の技術は急速に進化をしておりまして、とどまることはないというふうなことで、非常に大変なことだというふうに認識をしております。 このため、電子署名及びタイムスタンプといった改変防止の技術につきましては、柔軟かつ機動的に先端技術を活用できるようにするため、特定の技術を法律上規定することなく、内閣府令で都度都度定めるということにしてございます。 こうした技術中立化した法制度の下で、具体的な技術について将来において適宜見直し、その時点において最適な技術を採用していく考えでございます。
お答えいたします。 破産公告を始めとする官報掲載事項については、一般国民に周知させるために官報に掲載されるものでございますけれども、特に、氏名や住所等を含むプライバシー情報については、官報の電子化に伴い、インターネットの特性といたしまして、これらの情報の加工、流用や目的外利用の危険性が高まることに留意する必要があると考えてございます。 このため、内閣府のウェブサイトで官報掲載事項を公開する上では、プライバシー情報を永続的に公開するのではなく、官報全体の閲覧、ダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開をすること、告示、公告等の記事に含まれるプライバシー情報の拡散を抑止するため、これらの記事を画像化することで、テキスト抽出やテキ
お答えいたします。 繰り返しになるかもしれませんけれども、官報に掲載されているプライバシー情報等を含む公告につきましては、例えば、不特定多数の者に公告の内容について知らせ、権利行使の機会を与える必要がある場合など、一般に周知させる必要があることから、個別の法令の規定に基づきまして官報に掲載をしているものでございます。 電子化後におきましても、これら公告につきましては、引き続き一般に周知させるために官報に掲載する必要がある一方で、インターネットの特性として先ほど御説明いたしましたようなことがございますので、画像化するでありますとか、期限を絞るなどということをやっておるわけでございます。 法施行以後の情報提供の在り方に関しま