私が西之表市の八板市長と面会をさせていただいたのは、馬毛島の調査、FCLPももちろんでありますけれども、自衛隊の基地として買収するにふさわしいかどうかということも含めて調査をいたしたいということで面会をさせていただいたところでございます。
私が西之表市の八板市長と面会をさせていただいたのは、馬毛島の調査、FCLPももちろんでありますけれども、自衛隊の基地として買収するにふさわしいかどうかということも含めて調査をいたしたいということで面会をさせていただいたところでございます。
繰り返しでありますけれども、今交渉をしておる最中でございますので、その内容につきましては、答えは差し控えさせていただきたいと思います。
繰り返しになりますけれども、現在、馬毛島の土地の大半を所有をいたしますタストン・エアポート社との間で売買契約を締結できるように、引き続き協議をしているところでございまして、現時点において、売買価格その他につきましてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
防衛省から価格の提示をしたことはございません。その点だけは御理解をいただきたいと思います。
原則といたしまして、行政財産として土地を取得する場合には、田村委員お示しのように、国有財産法の定めによることとなりますけれども、同法律には、行政財産にする目的で土地等を取得する場合には、抵当権等の所有権以外の権利が設定されている土地等の取得に係る制限規定はないために、合理的な理由と妥当性があれば、所有権以外の権利が設定をされている土地の取得もやむを得ないものと考えられます。
所有権以外に、権利が国にとって著しく不利とならないもの、そして、当該権利を考慮した適正な対価で取得できること、それから三番目としましては、緊急性、非代替性等が当該権利が設定されている土地の取得に優先するということが合理的な理由として考えられますので、取得することもあり得るということでございます。
額を提示して交渉に当たっておる事実はございません。
今委員お示しのとおりでございます。
米軍機の飛行に際しましては安全の確保が大前提であり、米軍機による事故等は、地域住民の方々に大きな不安を与えるもので、あってはならないと思います。 防衛省としては、累次の機会を捉え、米側に対し、航空機の運用に当たっての点検整備の確実な実施、安全管理の徹底等について申し入れておるところでございます。 いずれにしましても、引き続き、米側に対し、米軍機の飛行に際しては、安全面に最大限配慮するとともに、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう強く求めてまいります。
米軍の方へは申入れをいたしておりまして、今局長の方から答弁をさせていただきましたとおりのことでございまして、防衛省の方にはまだ回答をいただいておらないというのが事実でございます。
今御指摘のように、これまでも、米軍機が予防着陸等をした場合はその都度米側から点検整備の結果などの報告を受けているところでありまして、それぞれの事案に即して、防衛省・自衛隊の知見も活用しつつ、米側の判断の妥当性等を確認してきているところです。 加えて、現在、日米の飛行安全に関する専門家会合を開催し、飛行安全に関する知識経験を有する自衛隊と在日米軍の専門家により、予防・緊急着陸の考え方を含めた、飛行安全をテーマにしたより包括的な議論を実施することで、日米双方の飛行安全の向上に取り組んでおるところでございます。 いずれにしましても、米軍機の事故等は、周辺地域の方々に大きな不安を与える、あってはならないものであり、防衛省といたしまし
イージス・アショアの購入費用につきまして御質問があったと承知をいたしまして説明をさせていただきますが、先ほど委員お示しのとおり、当初、八百億という説明をさせていただきました。 本年七月のレーダー選定時における見積りとして、一基当たり一千三百四十億円であるということを公表いたしまして、また、本年、八月末の三十一年度概算の要求時点においては、一基当たり約一千二百三十七億円であると公表いたしております。 当初の見積りは、委員お示しのように、海上配備のイージスシステムを参考にしたものでございまして、今回、イージス・アショアに搭載するレーダーはLMSSRという最新鋭で高性能なものとなっており、海自のイージス艦に比べ、ロフテッド軌道への
今、ドクターヘリや民間航空機の運航に支障はないのかというお尋ねでございます。 防衛省がレーダーを配置する場合においても、ドクターヘリや航空機の運航に支障を与えないかを十分に調査した上で、仮に支障を来す場合には必要な対策を実施いたしております。 イージス・アショアのレーダーについても同様でありまして、現在実施中の電波環境調査により航空機等の運航に与える影響を十分に調査した上で、運航に支障がないか把握してまいりたいと思っております。
今、御指摘のように、第三者の意見も聞きながら、透明性の確保が重要であると考えておりまして、そのように調査を実施していきたいと思っております。
お答えをいたします。 沖縄防衛局と琉球セメントの間においては直接の契約行為はございません。沖縄防衛局と契約を締結している埋立工事の元請業者が、土砂運搬会社を通じ琉球セメントから岩ズリを調達しておるものと承知をいたしておりまして、安和桟橋については、失礼しました、以上でございます。
埋立業者はJVでありまして、元請業者がシュワブ埋立工事をしております。それから、建設の共同企業体といたしましては、大林組、東洋建設、屋部土建ということになっております。
琉球セメントが沖縄県から受けました指摘の具体的な内容や県とのやり取り等について、沖縄防衛局が当該業者に対して事実関係の確認をいたしました結果、沖縄県から当該業者に対し、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第十一条に基づく工事届が出ていなかったことを理由に安和桟橋の使用停止という行政処分がなされました。これに対して、当該業者は沖縄県に、四日火曜日に同条に基づく工事の着手届及び完了届を提出をいたしたと報告を受けておりまして、これを受けて沖縄防衛局は、当該業者より昨日から埋立て用土砂の搬出を再開したとの報告を受けたということでございます。 このように、四日に当該業者が工事の着手届及び完了届を沖縄県に提出したことによりまして、当該行政
今御指摘の点は、今回こういう事案になりましたことから行ったことでありまして、今後とも法令に従った工事を進めていきたいと、このように思っております。(発言する者あり)
今回、このような事案になりましたので、琉球セメントから事情を聞いて、防衛省として指示をしたということでございます。
済みません、指示を受けたと先ほど申し上げましたけれども、報告を受けたということでございます。