質問はいかぬ。質問はできません。
質問はいかぬ。質問はできません。
ちょっと貝沼君、この件に関しましては先ほど理事会で相談をするということでありますから、後ほど理事会で相談することにして、このこと以外の質問を続けていただきたいと思います。
質疑時間が終了しました。
神田厚君。
東中光雄君。
答弁。
持ち時間が終了しました。
以上をもちまして、江副証人に対する尋問は終了いたしました。証人江副浩正君にはご苦労さまでした。御退席くださって結構でございます。 午後一時より再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時五分休憩 ────◇───── 午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 リクルート問題等に関する件について、高石邦男君より証言を求めることにいたします。 証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項
これより高石邦男君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、高石邦男君、宣誓書を朗読してください。
宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を越えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際は起立して発言をしてください。 なお、委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で重要な問題について証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨げるような言動のないように特に御協力をお願い申し上げます。 ─────────────
これより証人に対し証言を求めます。 まず、委員長より所要の事項についてお尋ねをして、その後、委員各位の御発言を願うことといたします。 あなたは高石邦男君ですか。
生年月日、住所、職業を述べてください。
あなたは、去る十八日記者会見において、あなたと奥様が相談の上リクルートコスモスの株一万株を購入された旨発表されましたが、この話はどなたからありましたか。株式の購入金額は幾らでしたか。また、購入資金の融資は、どこからどのようにして幾ら受けましたか。
購入した株は売却しましたか。売却したとすれば売却益は幾らでしたか。
あなたが江副氏と知り合ったのはいつですか。 また、あなたが初等中等教育局長及び文部事務次官時代に、江副氏は教育課程審議会委員と大学審議会委員に就任しているが、それらの審議会委員に就任するに至った経緯について説明してください。
大学審議会……。
次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。山花貞夫君。
持ち時間が終了いたしましたので……。 次に、草川昭三君。