一昨年十月からのカナダからの海外中継によって受信の改善が図られているとのことでありますが、そちらの方はどうなのか。 さらに受信改善を目的とした相互交換中継方式を導入する理由についてお伺いしたい。
一昨年十月からのカナダからの海外中継によって受信の改善が図られているとのことでありますが、そちらの方はどうなのか。 さらに受信改善を目的とした相互交換中継方式を導入する理由についてお伺いしたい。
相互交換中継方式はほかの国でも実施されているそうでありますが、どのような国々の間で行われているのか、またそれらの国々で採用されている方式は、今回の法改正で我が国が採用しようとする方式とは異なるのか、あるいは同じなのか、その点はいかがですか。
相互交換中継により、外国の放送事業者の制作した放送がそのままNHKの中継国際放送として放送されることになるわけでありますが、外国人等による無線の利用を制限するいわゆる外国性排除原則とのかかわりはどのようになっているのか、また、諸外国でも外国性排除原則があると聞いておりますが、相互交換中継を行っている先ほどの国々の場合はどのようになっていますか。
今回の改正案では、NHKは、相互交換中継による外国の放送事業者の制作した中継国際放送について番組編集の権限がない体裁となっているように解されますが、NHKが行う中継国際放送の番組についての責任はどのようになっていくのか、責任の問題。 それから、中継国際放送は、NHKの放送があるのに番組の編集等に全く介入できないし、逆にNHKが外国の放送事業者に委託して中継してもらうNHKの国際放送についても、中継を行う外国の放送事業者は、NHKの国際放送の番組編集に一切介入できないということは相互交換中継の趣旨からして当然のことだろうと思いますが、しかし万が一、中継国際放送の内容について、第三国からクレーム等が出されるなどのトラブルが生じた場合
NHKが中継国際放送の実施について外国の放送事業者と協定を結ぶ際には郵政大臣の認可が必要であり、さらに大臣の認可については電波監理審議会への諮問を義務づけておりますが、その趣旨はどのようなことなのか。 相互交換中継の相手国、相手放送事業者の選び方には慎重さが必要であるということだが、それでは現在のところどのような国、放送事業者との相互交換中継を予定しているのか、これはNHKの人ちょっと前に来て引き続き答弁してください。
今後NHKの相互交換中継の相手がふえれば国際放送の受信改善の目的はある程度達成されると思いますが、本年度の郵政省予算には、海外中継局確保のための調査費が五千万円計上されておりますが、そこでお伺いするんでありますが、相互交換中継方式の導入と海外中継局の確保のための方策とはどのような関係であるのか、また五千万円の予算、調査費で十分賄えられるのかどうか。
放送法施行令が免じろ改正されたわけでありますが、今回の改正の概要について、また、今回の施行令改正によって、具体的にはNHKは新たにどのような会社に出資ができることになるのか、お伺いしたいと思います。
大臣、この前も指摘したんだけれども、今はラジオの時代よりかテレビの時代であると、だから短波ラジオによる国際放送、それよりかもテレビの画面による報道というものが諸外国に対してもなされていいんじゃないのか、夜のNHKのニュースなんかでも、ワイドニュースとかいうので、たしか晩の十一時ごろにロンドンとかワシントンとか、ああいう外国からの直接のニュースということで画面が流れておりますけれども、そういうようなことがもう日本でも外国に向けて行われてしかるべきではないか、またそういうようなことを研究されてしかるべきじゃないかと思うが、これは郵政省として、大臣の今後の方針として、またNHKはどういうふうにしているのか、お伺いしたい。
大臣の答弁の中に懇談会ですか、それをつくって今検討しておるということでありました。NHKは、なかなか難しい問題だなんて言って逃げているけれども、そういうへっぴり腰じゃなくて、もっとしっかりした態度であってもらいたい。大臣、懇談会の模様等は公開なんですか、非公開なんですか、そこら辺はまだお話がなかったけれども、当委員会において逐次機会がある際には公表して、その進展状況等を通知してもらいたい、これはお願いしたいんであります。 それでNHKでですね、シルクロードの旅、中国のやりましたよね。あれ非常に僕感銘深く拝見しました。本当に陰の人たち御苦労さんだなと思いました。あれを見て、中国とはどういう国なのかということを本当によく身にしみて感
法案が三本で与えられた質問時間がわずかで、質問がしり切れトンボの質問ばっかりになるんでありますが、電波法の一部を改正する法律案、これが一本残っている。これもほかの方々もこれから質問があるだろうと思いますが、最終的にこの問題について若干お伺いして終わりたいと思います。 最近における電波利用の増加等の状況に対応して、行政事務の簡素合理化を図ることが法改正の一つの目的でありますが、まず割り当で周波数の数、主な無線局数等最近の電波利用の現状を説明していただきたい。
私がもらっている資料とはちょっと数が違うのでありますが、無線局数が五十六年には二百十二万一千二百四十七局、六十年末が三百八十一万三千六百四局、こういうふうに電波利用の急増に対応して郵政省が電波監理上十分対応できないという一面があるので今度の法改正を出したんではないか、こう思うんですが、どうですか。
政府が進めている行政改革や国の財政事情から、電波行政に必要な人とお金を確保するのには困難な点があるのか、電波行政に必要な人と金はどのくらいの予算と人員が必要なのか、現在の状態でいいのかどうか、また、次年度予算確保に向けての大臣の基本方針をお伺いしたい。
免許を必要としない無線局として、電波法四条一号及び二号にいう、発射する電波が微弱な無線局、市民ラジオの無線局に加えて、今回、空中線電波が微弱な無線局を規制するようになっておりますが、その理由は一体何なのか。具体的にどのような無線局が想定されるのか。
アメリカではコードレス電話の利用によって誤課金、間違ってお金を払う、誤接続等が多数発生し、いろいろと社会問題化していると聞いております。我が国においても以前コードレス電話による混信などが問題となったことがありますが、コードレス電話の免許を不要にしても電波監理上支障を来すことはないのかどうか。また、コードレス電話はNTTが一括して免許を受け、市場は事実上NTTの独占となっておりますが、コードレス電話はどの程度普及しているのか。今回の措置によってコードレス電話の市場が開放されることになるが、将来的にどの程度の需要が見込まれるのか。
私ちょっと難しい問題はわからぬのだけれども、電信電話公社がNTTになった。で、今まで電信電話公社から受話機を借りていますわな、あれはあのままでいいんでしょう。何か最近、私は福岡なんだけれども、要するに、何かうちへ来てですね、家内は何にもわからないんだけれども、家内に何か新しく買った方がいいんですよとかなんとか言って、そういう話が来ているんです。まだ詳しいことはよくわからない。本当はこの委員会で発言するのもどうかなと思ったんだけれども、何かそういう面でちょっと不愉快だなと、こういう思いをしたんです。まあひとつそんなことがないようにしてもらいたいと思うんでありますが、そういう点いかがですか。
後段にあなたが言った点の方が大事なんです。非常に誤解を与えるようなことのないように現場の人たちによくそれは注意してもらいたいと思うんです。NTTの方だれか来ているんでしょう、幹部の人。来てないか。来てなければ、じゃ局長の方からその点はまたしっかり伝えてもらいたいと思う。 五十七年の電波法改正により、市民ラジオの無線局の免許が不要となり、今回はコードレス電話等についても免許を要しないとする措置を講じようとしておりますが、今後とも免許を要しない無線局の範囲を拡大する意図はあるのかどうか。
パーソナル無線は不法市民ラジオ対策として昭和五十七年に制度化されたものでありますが、その後モータリゼーションの進展に伴い機動性、即時性を占める国民の通信ニーズに合致し、広く利用されるようになったわけでありますが、現在どのくらい普及しているのか。六十年以降需要が低下しているのではないか。また、パーソナル無線についてのみ免許期間の延長を図る理由は一体何か。パーソナル無線の耐用年数が九年程度であることも免許期間延長の理由であると聞いておりますが、十年目にして再免許を得た無線機は向こう十年、すなわち新免許時から二十年間免許上は効力を有していることになるわけであります。耐用年数が九年であることを考慮すれば、無線機器の性能に不都合を生じるおそれ
あと何問がありますけれども、時間がなくなってきましたので、これ一つで終わりにしたいと思うんでありますが、大臣、最後に聞くんですが、放送政策懇談会報告書では、無線局の中でも特に重要な放送局について免許有効期間三年の延長を提案しております。今回の法改正は、パーソナル無線についてのみ無線局の免許期間の延長であるが、他の一般の無線局の免許期間についてどう考えているのか、大臣の見解をお伺いして、私のこの質問を終わりにしたいと思います。
今も大木委員からもありましたが、大臣、去年の十月二十一日当委員会において、私を初め多くの先生方から、少額貯蓄非課税制度の存続についての質問があった。その際、私が質問したことに対して、「今限度額管理につきましては、中村局長が申しましたようなわけで、本人確認と名寄せの両面で」と、こういうような前置きがあって、それで、「さらにもともと郵便貯金は当初から実質的には非課税でございまして、この制度を変えるということは財政投融資の原資である郵便貯金事業そのもののあり方にも大きく影響するわけでございますので、そこで郵政審議会に諮問を申し上げましたところ、郵政審議会からは相変わらず非課税制度は存続を断固堅持すべきであるという御答申をいただきましたので
理解しないから、これ質問しているんですよ。あなた大臣として、政治家としてここで発言したことは公約なんですからね、あなた。それを変えちゃって、それでこうやって質問されれば、どうか御理解をなんて、そんなへまなことを言っちゃいかぬですよ。国民の大切な権利である郵便貯金非課税制度を、国民の声を無視して廃止しようとしていることは絶対に認めるわけにはまいりません。大臣も自分の政治信念を死守してほしかったと私は思うんであります。 郵政省が長年の懸案だった郵便貯金資金の自主運用、国債の窓口販売、そして郵便貯金の預入限度額の引き上げ等、こういうふうなことを言っていることは承知していますよ。それらと交換したのではないかと巷間言われている。先ほど局長