我が国のエイズは、血液製剤に起因する患者・感染者が多いことが特徴でございまして、平成八年のHIV訴訟和解に基づく恒久対策について、これを誠実に履行していくということが必要だと考えております。 あわせて、近年、性的接触による患者・感染者が増加しておりまして、この面での対応も極めて重要であるというふうに考えております。 そこで、今後のエイズ対策につきましては、発生の予防、蔓延の防止、医療の提供、研究開発の推進などに関する総合的な対策の推進を図る必要があるため、この新しい法律に基づきまして、エイズに関する特定感染症予防指針を作成することとしており、今後とも、各方面の意見を伺いながら、エイズ対策が万全に行われるよう適切な対策をとって
