次に、佐々木憲昭君。
次に、佐々木憲昭君。
これにて岡本参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人に一言御礼を申し上げます。 参考人におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきまして、まことにありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。(拍手) —————————————
引き続き、金融に関する件について調査を進めます。 ただいま参考人として社団法人日本損害保険協会会長江頭敏明君に御出席をいただいております。 この際、参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。参考人におかれましては、忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、江頭参考人から五分程度御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため申し上げますが、御発言の際にはその都度委員長の許可を得て御発言くださるようお願いいたします。また、参考人は委
ありがとうございました。 以上で参考人の意見の開陳は終わりました。 —————————————
これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田中和徳君。
次に、松野頼久君。
次に、佐々木憲昭君。
これにて江頭参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人に一言申し上げます。 参考人におかれましては、忌憚のない御意見をお述べいただき、ありがとうございました。委員会を代表して御礼を申し上げます。(拍手) 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四分散会
この投票様式には、確かに自書式が原則だったところを一つ記号式というのも通過をして電子投票制度というのもあり得るかと思いますが、それはいろいろ発展の過程でいろんな選択があり得ると思っております。 私どもは、自書式が原則であるけれども、同時に、既に十箇地点、十六回の地方選挙の実績もございますし、その地点では、後で説明するかと思いますけれどもかなり好意的な評価もいただいておりますので、まあ究極のというか最終的な目標に近づく電子投票をでき得る範囲で導入するというのも私どもの一つの選択の方法ではないかと、こう思っております。
投票を集計するためのプログラムを始め、電子投票システムに使用されているプログラムについては、不正防止のため厳正なチェックが必要であります。具体的には、まずプログラムの観点から、専門的な知識を有する検査機関等が、電子投票システムに使用されているプログラムの中身をプログラムの設計書と照らし合わせながら閲覧して、不審なプログラムが組み込まれていないかどうか、ここはまず十分に確認する必要がございます。 また、投票を集計するプログラムを操作する人、これらについては十分ウオッチ、管理をする必要がございます。具体的には、重要な操作に当たってはパスワードの入力を求めるなどの対策を講ずる、またIDカードをしっかり持たせると、こういうことで、実際に
実際に電子投票機を使用するに当たっては、正確にそれが作動するかということを十分にチェックする必要がございます。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、市町村選挙管理委員会が電子投票機を調達した場合には、パスワードを設定するなどにより、正当な権限を持っている人だけがこれに関与できると、こういうこと、さらには電子投票機の使用に当たっては、仮のデータ等を用いてちゃんとそのデモを行う、こういうことによって正確に作動しているかどうかを確認することが必要であります。 また、電子投票機を投票に使用する際にも、投票管理者が投票立会人の立会いの下に、それが最初からゼロの票だと、ゼロ票確認だと、これは箱が何も入ってないというようなことも確認をする必
そのプログラムにつきましては、製造、企画の段階から、それから最終仕様して、それを選挙結果に反映するまでは、このいずれのステージもしっかりとした監督が必要だろうと思っております。 まず、製造段階においてもこのような不正なプログラムの混入が行われないように……
はい。それをしっかり対応しなければならない、こういうことでございますし、また……
はい。そのためには、まず電子投票機には不正なアクセスを防止するということがこれどうしても必要でございます。通常のパソコン等でもこのアクセスについてはしっかりした制限規定が出ておりますけれども、私どもはこの電子投票機において、今申し上げましたように、プログラムの段階から運営管理まできちっとした管理が必要であると、こういうふうに考えているところでございます。
個々の機器につきましては、総務大臣が制定します技術基準に基づいて、そのまずは型式をきちっと指定をするわけであります。その型式に基づいて、この型式に基づいて市町村の選挙管理委員会がどれかを選ぶわけであります。ただ、その段階で、結果的にはその市町村の選挙管理委員会がその選挙の具体的なあれの使用する段階におきまして、その一つ一つについて先ほど言いましたようにデモをちゃんと行う、さらにはそのアクセスをする者をしっかりと制限、厳格に管理するというようなことでもって十分その問題は防げるものと、こういうふうに考えるところであります。
まず、先ほどの御質問、十分御理解いただけなかったようでありますけれども、購入時や実際に使用する段階で、選管がこれはもう一台一台の動作を確認するということになっております。また、何らかの物理的な接触がなければこのようなプログラムをインストールすることができないわけでありますので、物理的接触を遮断するため、LANなどの入出力ポートについても容易に触れられることのない、そういうことで封鎖をすると、こういうことを考え、そういう構造に私どもは考えているところであります。(発言する者あり)
それは技術基準に盛り込まなきゃならないものと、こういうふうに考えております。
その安全性等をより強化するために公開をするというのは一つの考え方かもしれません。電子投票に使用されているプログラムについては、専門的な見地からその中身をプログラムの設計書と照らし合わせながら閲覧し、不審なプログラムが組み込まれていないかどうか十分に確認する必要があるわけであります。 プログラムの内容を公開するということは、電子投票機の透明性を向上するという、そういう側面もありますけれども、一方、プログラムの内容を公開することで悪意な者にプログラムの弱点を教えるというようなことにもなりますし、また公開されたプログラムに不正なコードが組み込まれて流通するというような危険性も出てくるわけでございまして、安全性が低下をするということにも
こういう公共調達は、この電子投票機に限らず、すべて公正、公開、透明な手続においてやらなければならないわけであります。 御指摘のように、この電子投票機の特殊性から、製造業者と選挙に携わる人、選挙を管理執行する関係者がつるんだらということは、これは断固として、そういうことはあっちゃならないわけでありますけれども、まず、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、管理執行する選挙管理委員会においても電子投票機を操作する権限を必要最小限度に絞ると。権限のない人が容易にアクセスすることできないというようなことをきちっと守らなければならないと、こういうふうに思っているところであります。 さらに、管理者による不正防止の手段として、電子投票機の
技術的基準にそのようなことも入るというふうに私ども伺っております。