ただいまの公害防止保証の問題でございます。一信用保証協会が具体的にその中小企業に対して公害防止保証をする必要があるかどうかということに関しましては、相当な専門的な知識が必要である。ところが信用保証協会ではそうした専門的な知識を全部備えているというのは難しゅうございますので、こういうものについては第三者による認定制度というものを設けてございます。 この場合、その具体的に導入する設備が公害防止設備に該当するかどうかというところの判断は都道府県が行う、都道府県がこれは公害防止保証の対象として適当な施設設備であるというふうに信用保証協会に持ってくれば信用保証協会はそれを信じて保証をする、こういう建前になっているわけでございます。したがい
