この法律案の中で投資育成株式会社法の特例を設けておりまして、本来ならば投資育成株式会社は資本金一億以下の企業にしか投資できないということになっておりますけれども、これの制限を取りまして、一億円以上でも投資してもいいよと、こういうことになっております。 これは、新しい中小企業集積で何か新しい商品を開発するとか新しい技術を開発するとかいうことになりますとかなりお金がかかるということも予想されますし、その地域の集積で核となっておりますような企業の中には資本金一億円を超えるような企業もあるのではないか。現に、いろいろアンケート調査をやりますと、資本金一億円以上の企業もかなりあるというふうに我々は見ておりますので、この一億円という制限を今
