お答え申し上げます。 御指摘のとおり、米国におきましては、ベンチャー企業の出口として、IPOだけではなく、大企業によるMアンドAなども含む多様なものとなっているものと承知しております。 他方、我が国では、ベンチャー企業の出口として、IPOを目指す傾向が強いという指摘がなされているところでございます。 成長マネーを還流させるという観点からは、ベンチャー企業の出口につきましては、MアンドAも含め、多様な選択肢が確保されていることが望ましいものと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、米国におきましては、ベンチャー企業の出口として、IPOだけではなく、大企業によるMアンドAなども含む多様なものとなっているものと承知しております。 他方、我が国では、ベンチャー企業の出口として、IPOを目指す傾向が強いという指摘がなされているところでございます。 成長マネーを還流させるという観点からは、ベンチャー企業の出口につきましては、MアンドAも含め、多様な選択肢が確保されていることが望ましいものと考えております。
お答え申し上げます。 一般的に、投資型クラウドファンディングを通じまして非上場企業に投資をした場合には、上場会社に対して投資をする場合と比較いたしますと、将来その企業が上場するなどによって大きなリターンを得ることができる可能性がある一方で、その企業が倒産してしまうリスク、また取得した株式等が換金できないリスク等も高いものと考えております。 また、投資型クラウドファンディングで調達を行った企業の将来でございますけれども、例えば成功いたしますと上場する、それからMアンドAにより他の企業に合併されるというようなケースもございますけれども、上場しないまま存続する、あるいは事業の目的を果たして清算される、倒産する、さまざまなケースが考
先生が今おっしゃいましたような、発行者の経営者の詳細な経歴を開示する、もしくは発行者である経営者がみずからの言葉で事業計画を語る様子を撮影した動画などをアップするということは、投資家の投資判断に非常に資するものと考えております。 一方で、こうしたものを法令で一律に義務づけるということになりますと、発行者が投資型クラウドファンディングを利用した資金調達を敬遠する要因にもなりかねないということも懸念いたしております。 そうした中で、今申しましたような手法が投資家の投資判断に資するものと考えられることは事実でございますので、仲介業者と発行者とが協議して積極的に提供する取り組みなどが自主的に進められるのであれば、これを歓迎いたしたい
まず、株式会社の場合でございます。株式会社である発行者が株式形態の投資型クラウドファンディングにより資金調達を行う場合は、今委員も御指摘になりましたけれども、会社法の規定に基づいて、資金調達後も、発行者から株主に対して財務諸表が継続的に提出される仕組みとなっております。 一方で、発行者がファンド形態の投資型クラウドファンディングにより資金調達を行う場合は、法令上の義務づけはございません。ただ一方で、既存業者においては、投資家に対して、資金調達後において、プロジェクトレポートというものを開示している例が見られておるところでございます。 私どもも、投資家が、投資型クラウドファンディングによって投資を行った後に、みずからが投資した
お答え申し上げます。 今回の制度整備におきましては、先生御指摘のとおり、少額の投資型クラウドファンディングのみを扱う業者につきましては、最低資本金を引き下げることとする一方で、発行者の事業内容に対するチェック等を適切に行うための業務管理体制を整備することを義務づけることといたしております。 このため、仮に発行者の事業内容に係る情報提供に虚偽や誤りなどが明らかとなりますれば、クラウドファンディング業者は業務管理体制の整備義務違反に問われることとなります。すなわち、行政処分の対象となります。したがいまして、クラウドファンディング業者においては、発行者の事業内容に対するチェックをしっかりと行うインセンティブが一定程度は働くものと考
お答え申し上げます。 まず前提といたしまして、現在の法制のもとにおきまして、非上場株式についてはインサイダー取引規制の適用対象外とされているところでございます。 それで、今般創設される新たな非上場株式の取引制度につきましては、先ほどから先生御指摘のとおり、証券会社が投資勧誘を行い得る範囲を、銘柄ごとに組成される投資グループのメンバーに限定される仕組みとする予定でございます。この投資グループへの加入につきましては、あくまでも投資家からの自己申告を基本といたしておりまして、証券会社が電話、訪問により積極的な勧誘を行うことは基本的に認めないこととする予定でございます。 また、取得した有価証券につきましては、原則として一年以上保
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、投資型クラウドファンディングが適正に行われるためには、自主規制ルールによる規律づけも重要な要素の一つであると私どもも考えております。 こうした中、今回の金融商品取引法の改正案では、金商業者が協会に加入していない場合に、協会規則並みの社内規則を整備し、それを遵守するための体制が整備されていない場合については、新たに登録拒否事由として規定することといたしております。 そうした中で実効性が本当に担保されるのかという御質問でございますけれども、こういう制度といたしますと、自主規制並みの社内規則を整備し、また、それを適切に運用する体制を独自に構築するということは、一般的には自主規制機関へ加
お答え申し上げます。 先生の御質問は、まず算出者の主体がどうであるかという問題と、呈示されるものが想定金利、それについてどう考えるかという二点であったと考えております。 まず、算出者の問題でございますけれども、金融指標に係る規制につきましては、国際的な取り組みが進展いたしております。IOSCOと申しておりますけれども、証券監督者国際機構、ここで金融指標に関する原則というものが策定されておりまして、この内容に沿った規制とすることが適当だと考えております。 今回の法案におきましては、指標の算出者に対しましてIOSCO原則に沿った内容の業務規程の作成、遵守を義務づける、それから、その中で独立した監督機能の整備、また利益相反の管
新規上場企業における内部統制報告書に係る監査の負担の実態でございます。 内部統制報告書の監査は、先生御案内のとおり、財務諸表監査と一体として行われておりますために、内部統制監査に係る監査報酬だけの数字というものは必ずしも把握することは困難でございますけれども、監査法人からのヒアリングによりますと、年間監査報酬総額の二〇%程度が内部統制監査に係るものと聞いております。 一方で、年間監査報酬総額の方でございますけれども、新興市場、具体的にはマザーズとかジャスダック等でございますけれども、これの上場企業の平均では約二千五百万程度とされておりますことから、その二〇%の額を、三年分かかる、もしくは免除するといたしますと、一社当たり約千
お答え申し上げます。 まず、前提といたしまして、今回の改正では、新規上場企業は、三年間、内部統制報告書に係る監査の免除を任意で選択することができるわけでございますけれども、そうした新規上場企業であっても、その規模に照らしまして、市場への影響や社会的、経済的影響が大きいと考えられる企業につきましては、内部統制が適切に機能していることを特に厳格にチェックする必要があることから、当該内部統制報告書の監査義務を免除しないということといたしております。 そこで、先ほどから御指摘のように、その基準でございますけれども、法案においては、資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場企業等といたしております。 その具体的
まず、上場企業であれば監査を受けることを義務づけられておりますので、任意でということでありますと、非上場会社ということになります。 非上場会社であって有価証券報告書を提出している企業、それは平成二十五年末の時点で四百七十五社でございます。そういう非上場会社であっても有価証券報告書を提出している会社につきましては、内部統制報告書を任意で提出することができるという制度になっております。そこで、このうち、任意で監査を受けて内部統制報告書を提出した企業、これは平成二十五年末時点で十三社ございます。
お答え申し上げます。 内部統制報告書に係る監査免除を選択した企業につきましては、先ほどから御指摘がございますように、内部統制報告制度の適切な運営の確保を図るために、まずは、財務局の証券監査官が財務諸表と内部統制報告書を取り寄せて、毎年、レビューを行うことを考えております。 次に、新規上場の場合、上場相談ということがまず前段でございますけれども、その際に、財務局の証券監査官から上場予定企業に対しまして、公認会計士による内部統制報告書の監査を受けないことを選択する場合には、企業がみずから全責任を持って内部統制報告書の適切性を確保しなければならないということについての理解を確かめることを考えております。 さらに、仮に決算の監査
先生御指摘のとおり、情報提供義務、それから意向把握義務は、今回の保険業法の改正において新たに導入させていただくことを考えております。 その詳細につきましては内閣府令、監督指針などにおいて定めることとされておりますが、今先生がおっしゃいましたように、これらの具体的な内容をどういうふうなものとするかということにつきましては、保険業界を含めた関係者との意見交換を緊密に行う、それから、取り扱う商品や募集形態の実態に即した規制となるような、そういう適切な把握に努めた上で内容の具体化に当たっていきたいと考えております。
失礼いたしました。 例えば、先ほど先生がおっしゃった情報提供義務の具体的な内容、その詳細でございますけれども、現在、まず保険募集に当たりまして顧客に対して行われる情報提供といたしましては、監督指針に基づきまして、保険料等の商品情報を記載した契約概要というものの交付などを求めておるところでございます。 それで、法改正後でございますけれども、先ほど申しましたように、業界等とも緊密な意見交換をしながらということではございますが、まず、今の監督指針で書かれている保険料等の商品情報を記載した契約概要の交付、これを法律上の義務とするとともに、現在の監督指針では対象とされていない、例えば比較推奨販売を行う場合には、比較可能な商品の一覧を提
お答え申し上げます。 今おっしゃいましたように、昨今の保険募集の現場におきましては、保険商品の複雑化が進む中、過去において、保険金の支払い漏れですとか、意図した内容とは違うといったクレームなども発生していたものと承知しております。 今般の改正でございますけれども、先ほどから御議論がございますように、積極的な顧客対応を求める募集規制として、意向把握義務ですとか情報提供義務を導入することといたしております。こうしたものを導入することによって、例えば、顧客がみずからの意図した内容と違う保険に加入するといった事態は従来に比べては減殺することが可能であると考えております。そうしたものをより実効あらしめるために、関係業界等と緊密な意見交
お答え申し上げます。 金融商品取引法上、五十名以上の一般投資家に勧誘を行う場合で、有価証券の発行総額が一千万円超一億円未満の場合には、先ほど先生がおっしゃいました有価証券通知書の提出が義務づけられております。 そこで、投資型クラウドファンディングを利用した資金調達でございますけれども、これはインターネットにより、広く五十名以上の一般投資家に勧誘が行われることとなりますので、有価証券の発行総額が一千万円超であれば有価証券通知書の提出が必要となります。なお、クラウドファンディングの場合は一億円未満ということになっておりますので、そういう意味で、一千万円超であれば有価証券通知書の提出が必要ということでございます。
お答え申し上げます。 先ほどから先生御指摘の発行者の負担軽減、それは重要な課題だと私どもも認識しております。一方で、投資家保護、これも重要な課題だと認識しております。そうした中でどうバランスをとっていくかということが、このクラウドファンディングの制度設計に当たって求められているのではないかと考えております。 それで、投資型クラウドファンディングのそもそものコンセプトでございますけれども、新規・成長企業と投資家をインターネット経由で結びつけて、多数の投資者から少額ずつ資金を集める仕組みという特性を備えるものだと私どもは考えております。 そういう観点からいたしますと、先ほどから御指摘ございますように、特に株式型の場合には、株
お答え申し上げます。 委員ただいま御指摘のように、同じ仲介者のウエブサイト上に投資型と寄附型、購入型のコンテンツが併存することも十分考えられるところでございます。 このため、私どもといたしましては、クラウドファンディング業者に対しまして、投資型のクラウドファンディングを取り扱う場合には、その投資案件が投資型クラウドファンディングであることをウエブサイト上でわかりやすく表示することを義務づける方向で考えているところでございます。
お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、情報提供義務、意向把握義務の詳細は、内閣府令や監督指針などにおいて定めることとされております。その際、これらの整備に当たりましては、保険業界を含めた関係者との意見交換を緊密に行って、取り扱う商品や募集形態の実態に即した規制とすることを考えております。 そのスケジュールでございますけれども、先ほど御指摘にございましたように、改正法の施行日が、公布後二年以内の政令で定める日とされている趣旨も踏まえまして、保険募集の現場において十分な準備期間が確保されるタイミングで改正案を公表する、こういうことを目指しております。
お答え申し上げます。 金商法の対象となりますのは、インターネットを通じて資金を提供した者に対して金銭によるリターンの提供を行うファンド形態や株式形態の投資型クラウドファンディングでございます。 先生がおっしゃいましたようなインターネットを通じて寄附を募るいわゆる寄附型のクラウドファンディング等につきましては金融商品取引法の対象外でございまして、今回の制度整備の対象ともいたしておりません。