お答え申し上げます。 今回の金商法改正の大きな眼目の一つは、投資家保護ということだと考えられます。その場合に、寄附型というふうにうたうということで、投資家が寄附として金銭を払い込むにもかかわらず、投資型ということで、金銭が戻ってくるということについては、なかなか考えにくいと申しますか、投資家保護という観点からは、必ずしもそういうものを想定して制度づくりをするということは、ちょっと考えにくいんじゃないかなと考えております。
お答え申し上げます。 今回の金商法改正の大きな眼目の一つは、投資家保護ということだと考えられます。その場合に、寄附型というふうにうたうということで、投資家が寄附として金銭を払い込むにもかかわらず、投資型ということで、金銭が戻ってくるということについては、なかなか考えにくいと申しますか、投資家保護という観点からは、必ずしもそういうものを想定して制度づくりをするということは、ちょっと考えにくいんじゃないかなと考えております。
失礼いたしました。 そういう場合は、実体は投資型のクラウドファンディングということでございますので、本来登録が必要になります。そういう意味で、無登録営業ということで、取り締まりの対象となるということだと考えております。
お答え申し上げます。 投資型のクラウドファンディングを通じて企業が資金調達を行う場合には、仲介業者のウエブサイト上に役員の状況ですとか事業計画や資金使途などを掲載して、投資家が閲覧できる状態に置くこととする予定でございます。これらの情報につきましては、総額一億円以上の株式の募集を行う企業等が提出いたします有価証券届出書においても記載が求められているものでございます。 先ほどの御質問は、継続的な開示が求められる有価証券報告書ということでございました。それについての比較で申しますと、例えば一例を申し上げますと、有価証券報告書の場合は、経理の状況として財務諸表を添付することとされております。一方で、投資型クラウドファンディングで資
先ほど申しましたけれども、投資型クラウドファンディングの仲介業者のウエブサイト上には、事業計画や資金使途、こういうものを掲載していただくということを予定いたしております。これは今後の話ということでございます。
お答え申し上げます。 クラウドファンディング業者のウエブサイト上に義務づけを予定しています事業計画でございますけれども、何分にも、投資型のクラウドファンディングの対象となる企業については、技術やアイデアを事業化しようとする、事業の立ち上げ前、もしくは立ち上げ直後の企業の資金調達に利用されることも多く想定されるわけでございます。 そうした中で、もちろん、BSについて、それを出していただくということは十分あり得るわけでございますけれども、BSを出すことについて義務づけるということは、こういう投資型クラウドファンディングを利用しようとする企業の実態等に鑑みまして、現在のところ考えておらないところでございます。
お答え申し上げます。 先ほどからの御議論にもございますけれども、投資型クラウドファンディングは新しい制度でございます。そうした中で、投資家保護という視点、もう一つは、発行者なり事業者なりの負担ということのバランスを総合的に勘案しながら制度づくりをしていくことが重要だと考えております。 そういう観点から、先ほどから財務諸表等の義務づけについては考えていないということを申しておりますが、一方で、適切な情報が開示されることについては、私どもとしても望ましい姿だと考えております。ベストプラクティスということで、業界団体等でそういう事例が積み上がることというのは我々としても期待してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 まず第一点目の、クラウドファンディング業者が株式の引き受けを行うことも想定されているのかということでございますけれども、投資型クラウドファンディングにつきましては、有価証券の募集の取り扱いのみを想定しておりまして、クラウドファンディング業者が引き受けを行うことは想定いたしておりません。
お答え申し上げます。 私どもといたしましては、今般の制度整備を受けまして、多くの業者が参入して投資型クラウドファンディングの利用が促進されて、ひいては新規・成長企業等に対するリスクマネーの供給が促進されることを期待しておりますが、何分にもこれから導入する制度でございまして、ベンチャー企業がどの程度の資金を調達できるのか、確たることを申し上げるのは困難であることを御理解いただきたいと思っております。 ただ、せっかくのお尋ねでございますので、今私どもが把握している状態を申し上げますと、仲介業者については、現在、ファンド形態の投資型クラウドファンディングを取り扱っておられる第二種金融商品取引業者はおられます。それから、グリーンシー
お答え申し上げます。 この制度を適正に運営していくということは私どもの重大な使命の一つであると考えておりまして、モニタリングについては適切に対処してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 今のケース、けさ方追加で頂戴した御質問でもございますので、私どもも必ずしもきちっと正確に把握できているわけではございませんけれども、先生の想定されているのは、ファンドに飛ばすという行為がある場合だというふうに考えてよろしいんでしょうか。そうであるとすれば、それは、故意にオフバランスをしているというのは当然無過失ではないということで、今回の無過失責任というところとは接点がないのかなというふうに考えております。
お答え申し上げます。 典型的な粉飾であり、かつ巧妙な偽装工作が行われた場合には、財務諸表等にも載りませんので、これが必ず発覚するとはなかなか言いがたいものがあろうかと思います。 ただし、ちょっとそこが私もよくわからないところがあるんですが、発覚しないのであれば、無過失責任も問えないのではないか……(大熊委員「いや、そんなことはない、ファンドの価値が落ちるんだもの」と呼ぶ)いや、それは……(大熊委員「ただのファンドの運用として価値が落ちるんだもの、そんなことはないよ」と呼ぶ)済みません。 事象が、そういうことがあることがわかった上で落ちたということが認定されればもちろん無過失ということでしょうけれども、それが認識されるとい
お答え申し上げます。 今回の改正について、少し経緯と申しますか、この改正に至った理由、背景について御説明させていただければと思います。 まず、流通時に民事責任規定、これは平成十六年に導入されたわけでございますけれども、その当時、企業の虚偽記載の責任を追及する手段としては、刑事罰と損害賠償のみであったという状況でございました。その場合、刑事罰につきましては、適正な刑事手続の要請のもと、一定の慎重さが必要だと。損害賠償については、ほとんど提起されていないというような状況でございました。 これを踏まえまして、損害賠償請求による責任追及ということで、無過失責任という極めて例外的な規定をあえて導入することで違法行為の抑止を図ろうと
お答え申し上げます。 日本企業全体のガバナンスのあり方につきましては、一概に申し上げることはなかなか困難ではございますけれども、先生御指摘のように、海外投資家からもさまざまな問題が指摘されているという事実はございますし、そういうものを中長期的に改善強化を図っていくということは重要であると考えております。 一方で、制度的に見ますと、平成十六年以降、先ほどから申しましたような違法行為の抑止に向けた制度が充実いたしまして、かつ、内部統制報告制度の定着等によって企業の内部統制構築が進んで、コンプライアンス意識も向上したという面があろうかなというふうにも考えておるところでございます。
お答え申し上げます。 公開株は、市場で取引が行われているため、流通性が高いという特徴を有しておるのに対しまして、未公開株は、取引を行うための市場が存在していないということで、流通性が低いという特徴を有しているものと考えております。
お答え申し上げます。 投資型クラウドファンディングを悪用した行為といたしましては、発行者によって行われる詐欺的な行為と、クラウドファンディング業者によって行われる詐欺的な行為の二類型が考えられるのではないかと考えております。 前者の、発行者によって行われる詐欺的な行為、これの被害を防止または極小化する観点からは、まず、クラウドファンディング業者に発行者の事業内容をチェックすることを義務づけることといたしております。また、それとともに、発行者一社に対する投資家一人当たりの金額に五十万円以下という上限を設け、リスク分散をきかせることとしているところでございます。 また、後者の、クラウドファンディング業者によって行われる詐欺的
お答え申し上げます。 今回の金商法の改正案におきましては、発行者や仲介業者が投資家に対して虚偽の情報を提供した場合に、立証責任を投資家から発行者や仲介業者に転換する特別の規定は設けておりません。 したがって、このような場合、投資家は民法の不法行為責任の一般原則に基づいて損害賠償請求を行うこととなります。
お答え申し上げます。 英国当局は、二〇一二年八月に、「クラウドファンディング あなたの投資は守られていますか」と題された文書を公表したものと承知いたしております。 その内容でございますけれども、大多数の創業は失敗するため投資全額を失うおそれがあること、クラウドファンディングの持ち分は流動性が低く流通市場も存在しないこと、全取引がオンラインで行われるものであり詐欺のリスクがあること等について、投資家に注意喚起を行うものであると承知いたしております。
お答え申し上げます。 先ほどから御議論がございますように、投資家保護という大事な要請と、もう一つはリスクマネーの供給という要請、これをいかにバランスをとるかということが重要であろうかと考えております。 そうした中で、クラウドファンディングにつきましては、リスクは高いという側面はありますけれども、その一方で、極力、投資家保護に資するような施策、措置も導入しつつ、リスクマネーの供給を図るということを意図しておるものでございます。
お答え申し上げます。 保険業法におきましては、保険契約者を保護する観点から、保険会社を保険業に専念させ、他の事業に起因する不測のリスクの波及を回避するため、認めるべき特段の理由がない場合には、他業を行うことが禁止されております。 子会社につきましても、法人格が異なるため事業のリスクはある程度遮断されると考えられるものの、例えば、経営困難に陥った子会社に対する財政支援などによって、子会社の事業リスクが保険会社本体に波及すること等も考えられるため、業務範囲に制限を設けているものでございます。
お答え申し上げます。 今回の法改正につきまして、金融審議会において直接的な議論は行われておりません。 ただし、今回は外国の金融機関の買収についての特例でございますが、平成二十四年には、外国の保険会社の買収の特例を設けております。その特例を創設した際には、金融審議会で健全性の観点から御議論が行われております。 また、平成二十五年には、銀行法において、今回の改正と同様の見直し、すなわち外国の金融機関等の買収についての見直しが行われた際には、金融審での御議論が行われております。 また、平成二十五年の金融審の分科会報告においても、一般論としてではございますけれども、子会社の業務範囲について、健全性に及ぼす影響や既存の子会社の