自由民主党の古川直季でございます。 本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私からは、二点、意見を申し上げさせていただきたいと思います。 まず一点目は、候補者等の氏名等が入ったたすきやのぼりについてです。 私たち政治家は、街頭に立って、有権者の皆様に政策を広く周知する活動を行うことがございます。現在、公職選挙法第百四十三条十六項により、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者の政治活動のために使用される文書図画は一定のものしか掲示することができないとされており、街頭での政治活動において、自分の氏名等が入ったたすきやのぼりについては使用することができません。その代わりに、皆様も御承知のとおり、本
