投票所入場券は、投票時における選挙人の整理、確認等の迅速化のほか、投票所の場所の周知等に効果があると考えられているものであり、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示の日以後できるだけ速やかに投票所入場券を交付するように努めなければならないとされております。 その上で、投票所入場券を持参しなくても、身分証明書の提示や、氏名、住所等を確認するなど、本人確認を行うことにより投票は可能であり、各選挙管理委員会においてその旨の周知を行ったものと承知しております。 なお、投票率は様々な事情が総合的に影響するため、投票所入場券の発送状況の影響等について一概に申し上げることは難しいところでありますが、投票者数に占め
