同様の質問を伊東良孝大臣にも伺います。
同様の質問を伊東良孝大臣にも伺います。
それぞれの皆様方の当時の思いを語っていただきまして、本当ありがとうございます。 古谷一之公正取引委員長は御存じなかったということですが、「リンダリンダ」の一節が出るときには大きくうなずいていらっしゃったので、ああ、「リンダリンダ」は御存じなんだなと思いましたし、武藤容治大臣は、やはりいわゆる買いたたかれた思いが、やっぱり、いわゆる生コン屋さんとあえておっしゃいましたけれども、そういう時代もおありになった。それから、武藤大臣におかれましても、市議会一期生で若いながら、で、やはり議員生活の中で、あっ、伊東大臣もですね、一期生のいわゆる新人議員として、それぞれやはり上下関係など御苦労があったんじゃないかと拝察をいたしたところでございま
山本部長、ありがとうございました。 いわゆる労働生産性は大中小規模にそれほど差はないが、価格転嫁力については、やはり企業規模の大きさによって格差が生じているというような内容だったと理解しております。 さらに、それを受けまして、武藤経産大臣に伺います。 価格交渉が十分改善しない、価格転嫁も企業によってはなかなか大幅アップしない中で、各種統計によりますと、この五年で、仕入価格が上昇したことや価格転嫁できなかったことに起因する物価高倒産について、二〇二〇年の九十七件から、二〇二一年の百三十八件、二〇二二年の三百二十件、二〇二三年の七百七十五件、そして昨年、二〇二四年には九百三十三件と過去最多を大幅に更新をしております。十一年ぶ
今、武藤大臣がおっしゃった、今回の改正案の核心部分であります協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、これ条文では下請法改正案の第五条第二項第四号に規定されていますが、中小企業庁に伺います。これ、一般の方でも分かるように、この条文の読み方、どういう場合が禁止に当てはまるのか、認定要件、体系的に解説をお願いします。
向井審議官、ありがとうございます。その仕組みは今分かりやすく説明をいただきました。 一方で、協議を求めるのは受注者側であるというお話でした。つまり、受注者側がその発注者側に協議を求めるというのがこれスタートラインという理解でよろしいんでしょうか。そうなると、逆に言うと、なかなかこれは勇気の要ることじゃないかなと思ったりも現実的にするんですが、いかがでしょうか。
ですので、やはりここは一つ、受注者側がスタートラインで協議を求めるというやり方にはやっぱり若干現実的に厳しさも感じつつも、ここを法的にきちっと明文化することによって別な意味でのスタートラインができ上がってきたということは言えるんじゃないかとは思っております。 さらに、公正取引委員会に伺います。 改正案の成立によって、協議を適切に行わない代金額の決定が禁止されると、法の目的でありますサプライチェーン全体で適切な価格転嫁は実現するとお考えでしょうか。我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようになるんでしょうか。 仮に、一〇〇%自動的に価格転嫁の実現、賃上げ原資の確保となるわけではない、
ありがとうございます。 さらに、じゃ、公正取引委員会に伺います。 文化ですとか商習慣の違いは重々承知の上で、韓国ではおととし、二〇二三年、中小企業や下請業者等との取引価格に原材料価格の変動を反映させる内容に下請法が改正されました。この下請代金連動制度というのは、取引価格の一〇%以上を占める原材料価格が一定割合以上に変動したとき、これに連動して取引価格を調整する制度と聞くんですけれども、これは実際に政府は把握しているんでしょうか。そして、この今回の法改正においては、この制度の導入というのはどこかで議論されたんでしょうか。
連動制というのは、先ほども言いましたが、商習慣や文化の違いによってはかなり取り組みにくい部分もあるかと思うんですが、ある意味逆に、そこをダイレクトに、企業間で、先ほどお話があったように、価格転嫁がうまくいっていないというのを直接、ダイレクトに連動させる制度の方がより効率的にも思えるんですが、それが今回見送られた理由というのは何かあるんでしょうか。例えば、憲法の経済的自由権などに抵触するからとか、そういった何か思いがあって今回見送ったんでしょうか。
時間が残り少なくなってまいりましたので、端的にちょっとお答えください。 前回、藤巻委員からも御指摘がありました手形払いの禁止ですね、これ、特に受取人の利用意向調査におけるやめたくないという層が九・八%、一割近く存在するんですけれども、これ何か対応を検討しなくてもいいんでしょうか。これ中小企業庁にお尋ねをいたします。
是非またその辺の改善の余地があるならばお願いしたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので結びますが、先ほど、ブルーハーツ、今回、「トレイン・トレイン」から始めさせていただきました。一方で、実は、弱い者が更に弱い者をいじめるというような歌詞の内容もあった一方で、今、ちょっと環境は異なりますが、教育現場では、ある学校の先生から伺ったり、文科省の調査分析に見ますと、いじめる人がいじめられるときもある、いじめられる人がいじめる人もいる、そういうケースもあるわけですね。ですから、一概に、一面的ではなくて、それぞれの多様的な問題をこれから、この法律の改正案によってより多面的な部分も一層審議していく、考えていく必要があるということを申
私は、ただいま可決されました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員平山佐知子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 中小企業憲章において、「困っている中小企業を支え、そして、どんな問題も中小企業の立場で考えていく」との理念が示されていることを踏まえ、我が国
立憲民主・社民・無所属の古賀之士でございます。 今日も質問の機会を与えていただいて、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、下請法の改正案、衆議院で附則の修正がなされております。今日は、衆議院からその提案者の代表者でございます山岡達丸衆議院議員がお越しでございますので、冒頭、まずこの衆議院における附則の修正についてお尋ねをいたします。 衆議院における施行期日に関する附則の修正について、どのような経緯で修正提出に至ったのか、山岡達丸衆議院議員にお尋ねします。
さらに、もう一点、山岡達丸衆議院議員にお尋ねをいたします。 全会一致ということだったそうでございますが、その施行期日に関する附則の修正の意義についてはどのようにお考えでしょうか。
山岡達丸衆議院議員、ありがとうございました。 そういったことの予見性という言葉がございましたように、ですから、この当参議院の経済産業委員会でも、かつて村田享子委員や私などからも、今後の見通し、施行に関しての見通しについて公正取引委員長にもお尋ねをした経緯もございます。そういった点も踏まえて、理解を更に含めて、予見性を今後考えていきながら審議を進めていきたいというふうにも感じております。 山岡達丸衆議院議員におかれましては、私からの質問は以上でございますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いいたします。
では、引き続き質疑を続けさせていただきます。 米国のトランプ政権による関税政策と、それから、審議を今から行ってまいります下請法の改正案にも密接な関わり合いがございます。まず、そこの辺をしっかりとお互い共有していきたいと思っております。 まず、今年の四月二十五日、政府の米国の関税措置に関する総合対策本部が発表いたしました米国関税措置を受けた緊急対応パッケージの中にも、実はこういう文言が入っております。下請法等改正法案の早期成立に向けて着実に取り組む、その上で、今般の関税措置による影響を受ける中小企業に対して、既に優先採択を行うことにしているものづくり補助金や新事業進出補助金に加え、中小企業の生産性向上に係る幅広い補助金について
交渉事ですのでなかなか一つ一つつまびらかにできないというのも理解できますが、一方で、やはり七月の九日といういわゆる日本と米国との相互関税のタイムリミットも当然あるわけですので、その辺を、もしよろしければ、また今から深掘りをさせていただきたいと思います。 それで、実は、通告をしておりませんけれども、四月の三十日と五月一日に開催されました日本銀行、日銀の金融政策決定会合における主な意見ということがつい先ほど公表されております。お手元には情報入っていないかもしれませんが、このように書いてあります。 その意見の中に、日銀の主な意見として、金融政策決定会合の中で、全体としては、米国の関税政策は、我が国の経済、物価のいずれにも下押し方向
精査はこれからになるということでございますけれども、ただ、基本的には、やはり今の米国の関税政策というのは様々な面で下押し要因になるという意見が大勢を占めているということが言えるかと思いますので、是非その辺をしっかりと精査していただいた上で、今後の取組に反映させていただければと思っております。 ちなみに、次は内閣官房にお尋ねをいたしますけれども、前回の日米交渉の二回目ですね、これは、日本側が赤澤大臣がお一人だったのに対して、写真を見ますと、アメリカ側はベッセント財務長官、ラトニック商務長官、グリア通商代表と三人でございました。 これ、なぜ一対三なのかというちょっと素朴な疑問がありまして、米側が三人であることを内閣官房さんは事前
そこでお尋ねしたいのが、米国側が三人の体制ですよね。当然、ある程度の想像は付くんですけれども、財務長官、商務長官、通商代表と、この三人体制の役割の分担というのはどのように把握していらっしゃるんでしょうか。また、交渉過程や決定のメカニズムというようなものが、交渉事ではあるとは思いますけれども、教えていただけないでしょうか。
それで国民の皆さんたちが不安にならなければいいんですけれども、せめて役割の分担は、御発言も米国側もおありになるわけですから、こういった大まかな役割として米国側がどういったものを持っているのか、それに対してどういう対応を行っているのか。 逆に言うと、ちょっとこれは通告をしていない部分もあるんですけれども、考えられるとすれば、複数のアメリカ側の対応者が出ているということは、日本側も複数必要な部分というのはないんだろうかとも思ったりはするんですけれども、これは突然の質問で大変恐縮ですけれども、現状ではお一人の担当大臣で大丈夫だという認識で行動されているということでしょうか。確認ですが、お願いします。
個人的には重大な懸念を感じている部分があるからでございます。 というのは、例えば、米国は四月の二十九日、自動車、自動車部品の関税修正と追加関税の重複適用の調整を公表しております。内容は、これ極めて複雑なんです。米国内で組み立てられた自動車について、その価値の一五%を占める自動車部品に対する関税を一年間の減免、二年目は一〇%に相当する自動車部品の関税を免除。具体的に言うと、今年の令和七年、西暦二〇二五年四月三日から来年の四月三十日の間は、米国で組み立てられた全ての自動車の製造者希望小売価格の合計額の三・七%に相当する輸入調整相殺額を受け取れると。なかなか一回では理解ができないです。そして、来年の五月の一日から再来年の四月三十日の間