次回は、明三日金曜日午前九時四十分理事会、午前九時五十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十三分散会 ————◇—————
次回は、明三日金曜日午前九時四十分理事会、午前九時五十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十三分散会 ————◇—————
ただいま議題となりました特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として去る昭和二十七年四月議員立法により五年間の限時法として制定され、以後七度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより特殊土壌地帯の治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、農用地開発などの対策事業が実施されてまいったのであります。 今日まで四十年間にわたるこれら対策事業により、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興の両面において顕著な進歩改善がなされたところであり、同法は、地域
ただいま議題となりました二法律案について申し上げます。 まず、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、琵琶湖の自然環境の保全と汚濁した水質の回復を図りつつ、その水資源の利用と関係住民の福祉とをあわせ増進するため、法律の有効期限を平成九年三月三十一日まで五年間延長する等の措置を講ずるものとするものであります。 本案は、去る二月七日本委員会に付託され、三月六日東家国土庁長官から提案理由の説明を聴取し、本二十六日質疑を終了、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し、五項目にわ
これより会議を開きます。 内閣提出、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。久野統一郎君。
和田貞夫君。
午後零時四十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時十六分休憩 ————————————— 午後零時四十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。山元勉君。
竹内勝彦君。
辻第一君。
川端達夫君。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
ただいま議決いたしました法律案に対し、杉山憲夫君外三名より、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党の四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。三野優美君。
これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、杉山憲夫君外三名提出の動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、東家国土庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。東家国土庁長官。
お諮りいたします。 本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
この際、特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来、理事会等におきまして御協議を願ってまいりましたが、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。 まず、起草案の趣旨につきまして、委員長から御説明申し上げます。 特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、去る昭和二十七年四月議員立法により五年間の限時法として制定され、以後七度にわたって期限延長のための一部改正が行われ、これにより特殊土壌地帯の治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、農用地開発などの対策事業が実施さ
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。東家国土庁長官。