指定宗教法人の指定を受けた旧統一教会につきましては、特定不法行為等被害者特例法第十一条の規定により、読替え後の宗教法人法第二十五条の規定に基づき、毎会計年度の各四半期終了後二月以内に当該四半期分の財産目録等を作成し、その作成後十日以内にその写しを所轄庁に提出することになっておりますので、ただいま御質問がございました初回は、六月十日までに、令和六年一月から三月までの令和五年度第四・四半期分が提出される予定でございます。
指定宗教法人の指定を受けた旧統一教会につきましては、特定不法行為等被害者特例法第十一条の規定により、読替え後の宗教法人法第二十五条の規定に基づき、毎会計年度の各四半期終了後二月以内に当該四半期分の財産目録等を作成し、その作成後十日以内にその写しを所轄庁に提出することになっておりますので、ただいま御質問がございました初回は、六月十日までに、令和六年一月から三月までの令和五年度第四・四半期分が提出される予定でございます。
お答えを申し上げます。 昭和四十一年に開場した国立劇場、今、赤池先生から御指摘のとおり重要な役割を果たしてございます。この国立劇場の再整備につきましては、令和二年に基本方針を定めまして、PFI手法による建て替えの方針を決定し、進めてきたところでございます。令和四年十月、令和五年七月と、これまで二回の入札が不調となったことは、伝統芸能実演家の皆様に御心配をお掛けし、ざんきに堪えないところでございますが、その要因は、事業者が建設資材の高騰や労務単価の上昇等によりホテルなどのリスク幅の大きい事業の収益性を厳しく精査している実態があると考えてございます。 事業主体である日本芸術文化振興会では、これらの二回の不調を踏まえて、様々な有識
お答え申し上げます。 日本遺産認定地域におきましてボランティア人材の関与の在り方を含め多様な人材にどのように御活躍いただくかは、当該地域の事情に応じて具体的に御判断いただくべきものと考えております。 そのため、私ども、ボランティア人材の人数や年齢構成などについて統一的、網羅的には把握いたしておりませんが、例えば、それぞれ報告いただいたものの中では、千葉県の日本遺産である北総四都市からは地域の観光ガイド人材として二百十六名の方々を育成した旨、あるいは兵庫県の日本遺産である国生みの島・淡路、日本遺産サポータークラブの加入者として四十七名の方がいらっしゃる旨把握をしているところでございます。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、人材、ボランティア人材を含めます地域の方々の活用につきましては、各地域において判断されるものでございますので、私ども、統一的、網羅的に把握をいたしておりませんけれども、ボランティア人材が御活躍されている業務としては、例えば、観光客へのガイドツアーの実施でありますとか、あるいは環境整備、美化活動などがあるものと承知をいたしているところでございます。
お答え申し上げます。 日本遺産につきましては、私ども、やはり地域での機運醸成に取り組むということは大変大事だと思っておりますが、その上で、文化庁といたしましては、認定地域に対して、認定後三年間を目途に、めどに重点的な財政支援を行うなど、認定地域の自立、自走化に向けた環境整備を促しておるところでございます。 このような観点から、文化庁としては、その際に必要となります文化資源の便益施設などのハード面の整備、それから、全国的な観点からの専門家の知見の提供など、日本遺産の高度化に必要なイニシャルコストについて各地域を支援をいたしているところでございます。 例えば、今御指摘のございました文脈で申し上げますと、今年度におきましては、
本考え方は、御指摘のとおり、クリエーター等の権利者の懸念を払拭するとともに、AIの利活用に係る著作権侵害のリスクを最小化できるように、現時点における著作権法の考え方を再整理したものでございます。 文化庁におきましては、相談窓口等を通じた著作権侵害に関する具体的な事例の集積、AIやこれに関する技術の進化、諸外国における検討状況の進展等を踏まえながら、引き続きこれらの状況に応じた必要な検討を行ってまいりたいと考えてございます。
お答え申し上げます。 お尋ねのような場合には、追加学習の程度等にもよりますが、御指摘のとおり、考え方でお示ししている享受目的が併存する場合に当たり得ると考えてございます。
お答え申し上げます。 学習で用いた著作物と創作的表現が共通した生成物の生成が著しく頻発するといった事情は、この考え方においてお示しいたしておりますとおり、開発、学習段階における当該著作物の利用について享受目的の存在を推認する上での一要素になり得ると考えているところでございます。
お答え申し上げます。 お尋ねのような場合は、本考え方でお示しをいたしておりますとおり、著作権法第三十条の四ただし書に該当し得るものであり、したがって同条による権利制限の対象とはならない、すなわち著作権侵害があり得るということが考えられるというところでございます。
お答え申し上げます。 お尋ねのような場合、本考え方でお示ししているとおり、当該既存の著作物に対する依拠性が認められ得るものと考えてございます。
お答え申し上げます。 お尋ねのような場合は、本考え方でお示しを申し上げているとおり、AI利用者は既存の著作物を認識していないものの、それがAIの学習に用いられていることにより客観的に既存の著作物へのアクセスがあったと認められることから、通常、依拠性があったと推認されるものと考えているところでございます。
お答え申し上げます。 ただいま大臣から御答弁を申し上げましたとおり、今回の考え方の周知徹底にはしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。その上で、ただいま御指摘がありました今回のパブリックコメントでいただいた御意見のうち法解釈のみでは対応できない部分につきましては、民間の関係当事者間での対話を通じて適切な生成AIに関する著作物利用についての認識の共有がなされることが望まれるところでございます。 このため、文化庁といたしましては、このような取組を促し、AIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から、一つには生成AI及びこれに関する技術、二つにはAIの学習データにおける著作物の望ましい利用方法、三つ目には海賊
お答え申し上げます。 この考え方でお示ししているとおり、クリエーター等の権利者に対する対価の還元は、著作権法の枠内にとどまる議論ではなく、横断的見地から、内閣府知的財産戦略推進事務局等において議論が進められているところでございます。文化庁もこれに協力しているところでございます。また、AI学習についての対価還元に関しましては、民間の関係当事者間での対話を通じて、生成AIにおける著作物等の利用についての認識共有が図られることも重要であると考えているところでございます。 したがいまして、文化庁といたしましては、先ほど御答弁申し上げましたAIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から、AIの学習における望ましい著作物等の利用方法等
お答え申し上げます。 ただいま御質問がございました、声優の方々などの声が生成AIにおいて模倣される懸念に対して、声についての法的な保護を求める意見があることは承知をいたしてございます。 声優が脚本等の著作物に従って演技する場合は、著作権法上の実演に当たりまして、実演家である声優の権利が著作権法により保護されてございます。他方で、いわゆる声の質、声質につきましては、著作権法による保護の対象とはならないと考えております。著作権法による保護の対象とならない場合でございましても、声を利用する行為は、その態様によって、著作権法以外の知的財産権、例えば不正競争防止法などでございますとかいわゆるパブリシティー権の侵害となる場合もあると考え
お答え申し上げます。 令和五年六月に閣議決定された知的財産推進計画二〇二三におきましては、ゲームも含めたメディア芸術につきまして、我が国の優れたメディア芸術分野の人材育成及び関連資料の収集、保存、展示、活用を推進すると定められているところでございます。 文化庁におきましては、この知的財産推進計画二〇二三などを踏まえまして、これまでも、ゲーム関連資料のアーカイブ推進を図るために、大学やゲーム保存団体等におけるアーカイブの取組への支援、ゲーム作品名や制作年、それから制作会社等の情報が閲覧できるメディア芸術データベースの整備等に取り組んできたところでございます。今年度は、それらの取組に加えて、ゲーム制作会社を対象に、ゲーム制作工程
お答え申し上げます。 特定不法行為等被害者特例法に基づく指定というのは不利益処分に当たりまして、その指定を行うに当たりましては、同法や行政手続法にのっとり、適切な手続を経る必要がございます。 具体的には、今お話がございましたように、特例法は昨年十二月三十日に施行されたところでございますが、行政手続法第十二条等の規定を踏まえ、特例法に基づく指定に関する運用基準案、これを作成いたしまして、法施行後、最初の行政機関の業務日である本年一月四日より三十日間、二月三日まででございますが、行政手続法に基づく同基準案のパブリックコメントを実施したところでございます。パブリックコメントでは三千五百件を超える意見の提出があり、いただいた意見を十
お答え申し上げます。 特定不法行為等被害者特例法に基づく指定に関しまして、先ほど申し上げました運用基準に基づいて検討した結果、旧統一教会が指定宗教法人の要件に該当することから、三月、今月七日に指定宗教法人の指定の公示を行ったところでございますが、他方で、現在把握している情報では、特別指定宗教法人の要件、すなわち、財産の内容、額、財産の処分、管理の状況等を考慮して、財産の隠匿、散逸のおそれがあることとの要件を満たすと認めるまでの状況は確認できておりません。 指定宗教法人として指定される効果としては、不動産処分についての所轄庁への事前通知、それから二つ目には、四半期ごとの財務諸表の提出の義務を課され、所轄庁における財産の処分及び
お答え申し上げます。 旧統一教会の解散命令請求につきまして、統一教会関係の資料につきましての開示請求についてのお尋ねでございます。 御案内のとおり、旧統一教会の解散命令請求については、現在、裁判所において審理がなされているところでございますので、そういう意味においては、裁判所の判断の前提となるような仮定を前提としたお答えは差し控えさせていただきたいと存じますけれども、私ども、解散命令請求あるいは旧統一教会の資料につきましては、公益上の裁量的開示を行うに際しましては、資料を開示することによって、不開示とする理由を上回る公益上の必要性があると行政機関の長が確信を持って判断できなければならないというふうに考えてございまして、御指摘
お答え申し上げます。手短に、端的にお答え申し上げたいと存じます。 本日時点で文化庁として把握している情報では、被災各県において合計三百九十七件の文化財、百二十五件の文化施設に被害があると承知をいたしてございます。 文化財につきましては、文化庁の専門職員等の現地調査、これを直ちに行いまして、被害状況の早急な把握と緊急的な保全に取り組んでございます。 課題でございますが、文化財所有者等の災害復旧に向けた費用負担と創造的な復興に向けた対応が課題でございまして、引き続き、技術的、財政的支援をしっかり行ってまいりたいと存じます。そのうち、重要無形文化財、輪島塗を含む輪島の漆芸技術につきましては、被災前におきましても、これらの保存と
お答え申し上げます。 日本の文化芸術、コンテンツの戦略的な国際発信につきましては、先ほどお話もございましたように、山本先生が大臣政務官御在任中に、タスクフォースなどを通じて強いリーダーシップで牽引をいただいたところでございます。そういったタスクフォースなどの成果を踏まえまして、昨年九月より、関係省庁や政府機関から構成される日本文化の国際発信強化に向けた関係省庁連絡会議が動き始めているところでございます。 その結果、例えば、今月開催されたベルリン国際映画祭におきましては、文化庁、経産省の協力の下、海外プロモーションのための若手日本人監督三名の派遣を行ったり、在ドイツ日本国大使館主催によるレセプション、ジャパン・ナイトを開催した