お答え申し上げます。 御指摘のとおり、第一期基本計画におきましては、具体的な目標については設定されておりませんでした。第二期基本計画におきましては、実態の把握や施策の実施を踏まえまして、その三つの目標を新たに掲げた上で、より具体的に目指すべき姿として、文化芸術を鑑賞した障害者の割合、あるいは鑑賞以外の文化芸術活動を行った障害者の割合など、施策を進めるに当たって障害のある方々の取組がどの程度進捗しているかを把握するための指標について提示をしたところでございます。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、第一期基本計画におきましては、具体的な目標については設定されておりませんでした。第二期基本計画におきましては、実態の把握や施策の実施を踏まえまして、その三つの目標を新たに掲げた上で、より具体的に目指すべき姿として、文化芸術を鑑賞した障害者の割合、あるいは鑑賞以外の文化芸術活動を行った障害者の割合など、施策を進めるに当たって障害のある方々の取組がどの程度進捗しているかを把握するための指標について提示をしたところでございます。
お答え申し上げます。 第二期障害者の文化芸術活動の推進に関する基本計画におきましては、この基本計画が示す十一の具体的な施策に関する指標の全てについて、目標値を設定できるほど実態把握やデータが十分集まっていないということから、進捗を把握するための指標はお示ししたものの、目標値はお示ししてございません。 他方、文化庁といたしましては、これ、別途定めてございます、二〇二三年三月に策定をいたしました第二期文化芸術推進基本計画の進捗を把握するための指標といたしまして、既に実態把握等が行われているものについて、具体的な数値とそれから年限の目標を設けているところでございます。 具体的には、文化芸術を鑑賞した障害者の割合と鑑賞以外の、鑑
第二期の掲げた目標の進捗を把握する指標につきましては、私ども適宜実態の把握に努めてございます。 現在の状況といたしましては、例えば、文化芸術を鑑賞した障害者の割合、これは二〇一八年度には四二・六%でございましたが、二〇二〇年度は二六・四%ということで、コロナの影響を受けて減少してございます。 それから、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律及び基本計画の認知状況というものを劇場、音楽堂等に聞いてございまして、これは、法律については、二〇二〇年の四〇・八%から二〇二四年には五三・五%。それから、計画については、二〇二〇年度の三九・六%から二〇二四年度は四七・一%ということになってございます。 それから、三つ目に、地方公
お答え申し上げます。 ミュージック・アワード・ジャパンでございますが、御指摘のとおり、作曲家として数多くの実績を持つ都倉文化庁長官の構想に音楽団体等が賛同し、主体的に設立する音楽賞というふうに聞いてございます。 文化庁といたしましては、本アワードがアジア域内の注目を集める優れた取組であることを踏まえ、本アワードをきっかけに、我が国音楽分野の国際的なネットワーク形成やグローバルな展開を強力に推進してまいりたいと考えているところでございます。 我が国のコンテンツは大きな価値やポテンシャルを持っているところでございます。しっかりとその振興に取り組んでまいります。
お答え申し上げます。 先生御指摘の言葉は様々な文脈で多様な意味で使われてございまして、一義的にその定義が定まっているものではございません。 例えば、障害者アートにつきましては、一般社団法人障がい者アート協会においては、障害のあるアーティストが創作した作品として位置付けているものと承知をしてございます。 また、先生御指摘の言葉以外では、例えばバリアフリー演劇というような言葉も使われておりまして、私ども文化庁といたしましては、障害の困難さに向き合っているか否か、演者と観客、子供と大人といった立場を超えて共感したり感動することにこそ文化芸術の力があり、ここに障害者、障害の困難さに向き合っておられる方々と文化芸術の関わりを支援す
お答え申し上げます。 文化庁におきましては、先ほど御指摘をいただいた障害者等による文化芸術活動推進事業、これを行っておりまして、先導的、試行的な取組、あるいは文化芸術のアクセスの改善等に取り組んでございます。 例えば、スターダンスバレエ団のリラックスパフォーマンスというのは、障害のある方々に本格的なバレエを鑑賞する機会でございまして、先ほど先生お話しいただいたように、そこでは声を出しても動いてもいいと、観客として、障害のある方がですね。そういう取組をしているところでございます。 それ以外にも、例えば、全国の小中学校や特別支援学校で、障害の有無にかかわらず全ての子供たちが質の高い文化芸術を鑑賞、体験する機会の提供なども行っ
はい。 子供たちが障害の有無にかかわらずダイバーシティーの観点から変容することを支えることを重視しているところでございます。
お答え申し上げます。 今御指摘がございました朝倉橘広庭宮の宮跡につきましては、昭和四十八年から五十年にかけて福岡県が発掘調査を行いましたが、結果として関連する遺構は確認できなかったと承知をいたしてございます。したがいまして、これまで宮跡の位置を特定するには至っていない状況かと存じます。 しかしながら、ただいまの下野先生の御指摘をしっかりと踏まえまして、福岡県を始めとする地元自治体において調査を行う意向があれば、文化庁としては、地元公共団体が行う遺構の発掘調査への支援を行ったところでございますので、福岡県等からの求めに応じて調査への支援をしっかり行ってまいりたいと存じております。
お答え申し上げます。 先ほど委員からもお話がございましたように、各国における文化予算につきましては私どもも把握はいたしてございますけれども、国によって行政組織の在り方や文化予算の範囲の捉え方が異なってございます。例えば、日本の文化予算に含まれていない、ドイツでは、国際放送や国立図書館予算が含まれてございます。フランスでは報道とメディアも含まれてございます。 このため、単純な比較は困難ではございますが、しかしながら、各国が文化投資にしっかり取り組んでいるのは事実でございます。それは紛れもない事実でございまして、私どもも、国民の理解あるいは立法府の理解を得ながら、芸術文化を支えることが大事だというふうに思っております。 先ほ
お答えを申し上げます。 私どもが実施しております地方文化行政状況調査によりますと、先ほど先生からもお話がございましたように、一九九三年度には文化施設の建設費などが非常に多く、約九千五百五十億円でございます。二〇〇七年度には三千三百二十八億円にまで減少した後、二〇二二年度には五千五百五十三億円となってございますが、経費の内訳を見ますと、先ほどの一九九三年のピーク時の総額が大きいのは、文化施設の建設費が大きかったものということでございます。 年によって増減はございますけれども、文化施設の管理、運営に関する経費でございますとか、あるいは直接アーティストやクリエーターを支援する文化芸術事業費につきましては、二〇二二年度は一九九三年度
お答え申し上げます。 まず、各地域で住民の方々が実演芸術に親しむ機会を提供する文化施設の整備については、これは今先生からもお話がございましたように、国が直接その整備に当たるものではなく、もちろん国立劇場のようなものもございますけれども、各地域における都市整備を担う地方自治体が中心となって実演関係者と連携しながら検討されるべき事柄だと存じておりますが、他方で、この首都圏における劇場不足につきましては、平成二十八年に東京都から文部科学省に要望をいただきました。 具体的には、国、それから東京都、それから首都圏の自治体によって情報を共有し課題解決を図る場の設定、それから大学が有するホール等の施設の活用促進、それからバレエやオペラ公演
お答え申し上げます。 先ほど東京都について申し上げたように、地域の劇場、音楽堂は基本的に地方公共団体や民間事業者が設置、運営するものであり、その設備整備を行う立場にはございませんけれども、文化庁といたしましては、地域の劇場、音楽堂、これは大変大事な文化資源でございますので、地域の文化拠点として機能し、どの地域でも実演芸術の鑑賞機会が提供されるように、劇場・音楽堂等機能強化推進事業という事業におきまして、地域における実演芸術の充実に関する取組や実演芸術の巡回公演に関する支援を従来行っているところでございます。また、先ほど、令和七年度の予算案には、この劇場、音楽堂と実演芸術のマッチングを図る事業、取組を進めるという話をさせていただい
大変恐縮でございます。数字のことでございますので、事務的に私の方からお答え申し上げます。 ただいま御指摘のございました耐震対策工事でございますが、広島県所有の三棟につきましては、総事業費二十六・七億円、そのうち文化庁が五〇%を補助する形で進めてございます。また、国所有の第四号棟につきましては、財務省が総事業費約九・六億円で進めていると承知をいたしてございます。 令和五年の補正で三・四億円、令和六年の補正で五・五億円をお認めいただきまして、既に文化庁として八・九億円を確保し進めてございます。残り約四・五億円についてもしっかり確保をさせていただきまして、これらの耐震工事事業は令和八年度中に完了する予定になってございます。
お答え申し上げます。 旧広島陸軍被服支廠の今後の活用につきましては、ただいま御指摘がございましたように、広島県、広島市及び財務省中国財務局で構成される旧陸軍被服支廠保存・継承に係る検討会におきまして検討が進められてございます。令和五年三月には有識者なる懇談会におきまして活用の方向性が取りまとめられてございまして、これに基づきまして、同年九月に研究会として将来的な活用イメージが整理されたと承知いたしております。 活用イメージでは、一号棟につきましては、広島の自然や歴史、文化及び平和を学べる拠点、二号、三号、四号棟は、県民、来訪者の交流促進を目指した文化や芸術、生涯学習の拠点及び国内外の人々が訪れ、県民とつながり、広島を体感する
お答え申し上げます。 文化財レスキュー事業でございますが、一九九五年の阪神・淡路大震災からスタートして三十年たっているところでございます。中身については、今先生から御指摘をいただいたとおりでございます。 能登につきましては、発災後、直ちに文化庁が県庁に参りまして御相談申し上げ、発災後一か月には本格的に始動しているという状況でございます。十名の方が、現地本部は十名の方が常駐してございますが、文化財の専門家である機構の職員とレスキュー隊員が交代制で十日間、十日間単位で一定期間常駐することとしてございます。 現地本部員は、各自の本来の職務の合間を縫ってレスキュー事業にも携わっており、長時間現地本部に居続けることは困難でございま
大変恐縮でございます。お答え申し上げます。 今大臣から答弁を申し上げたとおりでございますが、先ほど亀井先生からお話しいただいた件、AIを使って利用者が生成利用した場合におきましても、これは通常の表現と同じでございまして、そこに類似性と依拠性が認められる場合には著作権侵害になるということは、この考え方でもお示ししております。 また、先ほどお話がございましたように、この考え方におきましては、生成の学習に著作物を利用するもののうち、意図的に、学習データに含まれる著作物の創作的表現の全部又は一部を出力されることを目的とした追加的な学習など、この三十条の四項の要件を満たさず、著作権者の許諾が必要になる、許諾を取っていない場合は著作権侵
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、文化部の地域展開、これは大変重要だというふうに存じておりまして、実証研究を進めているところでございます。 これまでの実証研究におきましては、例えば、地域の大学と連携協定を締結し、音楽学科の学生等によるICTを活用した質の高い演奏指導、それから、地域の吹奏楽団との楽器の共有、それから、廃校となった学校の楽器を集め、活動場所に保管するといったような取組、それから、御指摘のございました公民館等の施設について自治体が施設利用料を減免する取組、及び、これまでの部活動になかった華道、茶道、能楽、人形芝居、民謡等、様々な文化芸術活動に親しむ機会を提供する取組といったものなどの好事例が生まれてございまし
お答え申し上げます。 ユネスコ無形文化遺産につきましては、登録がない国等の審査を優先するルールが設けられてございまして、登録数の多い我が国は、二年に一回の審査となってございます。このため、新規提案に係る提案書を、二年に一回、三月末までに提出をいたしまして、その後、約二年八か月の審査等を経て、登録の可否が決定されるところでございます。 ユネスコの審査におきましては、登録要件を満たすと評価されることが必要でございまして、現在、我が国から登録を目指して活動している分野というのは複数ございますけれども、貴重な我が国の登録機会を逃すことがないよう、熟度の最も高いものを提案していく必要がございます。 御指摘の温泉文化につきましては、
お答え申し上げます。 お尋ねの重要文化財の指定に関する要件でございますが、国宝及び重要文化財指定基準、これは文部科学省の告示でございますけれども、これにおきまして評価基準を定めてございます。 建造物につきましては、建築物、それから土木構造物等であって、技術的に優秀なものや歴史的に価値が高いものなどの五つの要件のいずれかに該当し、かつ、各時代又は類型の典型となるものといたしてございます。 太陽の塔の文化財的価値につきましては、令和二年に国の登録有形文化財として登録した際には、岡本太郎の斬新な造形を様々な設計技術を駆使して実現したと評価しているところでございます。 太陽の塔の重要文化財の指定に向けましては、大阪府が、先ほ
お答え申し上げます。 まず、この子供チケットにつきましては、今大臣からも御答弁申し上げたように、大変重要な事業でありながら、私どもの発信力が不十分であるということを心からおわびを申し上げたいと思っております。 今のホームページでございますが、検索画面がなく公演の選択が困難である、モバイル版対応になっていない、更新頻度が月一回程度ということでございまして、私ども、これは重要な欠陥だというふうに思っております。 先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、今、これにつきまして刷新を行っております。これは、様々なキーワード、日付等による検索機能を備えると同時に、実施団体のウェブサイトと連携すること、それから、モバイル版のウェブ